○薩摩川内市土地改良補助事業(原材料支給)実施要綱

平成16年10月12日

告示第72号

(目的)

第1条 市長は、農業生産条件整備のため、農業用施設の新設、改良、改修等(以下「施設の新設等」という。)を実施するものに対し、その施設の新設等に要するもののうち、この告示に定めるところにより、予算の範囲内で施設の新設等に要する原材料の支給(以下「原材料支給」という。)を実施する。

(申請)

第2条 施設の新設等を実施し、原材料支給を申請するもの(以下「申請者」という。)は、土地改良補助事業(原材料支給)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請は、原則として受益範囲が2戸以上の農業者又は土地改良区とする。ただし、公共性が強く市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(審査及び決定)

第3条 市長は、申請があった場合は、書類審査及び現地調査を行い、支給量等を決定する。この場合において、必要があるときは申請者に対し、現地立会いを要請することができる。

2 支給等の良否及び支給量等の決定については、土地改良補助事業(原材料支給)の決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(施行)

第4条 前条第2項の規定により支給等を良とする旨の通知を受けた申請者は、施行条件を守り、余裕をもった施行計画を立て、施設の新設等を実施するものとする。

2 公共性の強い農業用施設については、関係職員の立会いを条件とし、施行させるものとする。

(完了報告及び確認)

第5条 申請者は、施設の新設等の完了後は速やかに市長に報告するものとし、市長は、その完了確認を行うものとする。

(決定の取消し又は支給材料等の返納)

第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、決定の取消し又は支給材料等の全部若しくは一部の返納をさせることができる。ただし、既に原材料支給が済み、又は施設の新設等が完了している場合においては、支給材料等の購入に要した額相当の金額の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 施設の新設等の施行について付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示に定める事項に違反したとき。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年10月12日から施行する。

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薩摩川内市土地改良補助事業(原材料支給)実施要綱

平成16年10月12日 告示第72号

(平成16年10月12日施行)