○薩摩川内市単独農業農村整備事業実施要綱

平成16年10月12日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、本市が行う土地改良事業について、小規模地域における農業生産の向上と、農家経営の安定に資するため地元負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「土地改良事業」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 農道及びその附帯施設の新設又は改良

(2) 農業用用排水施設の新設又は改良

(3) 暗渠きよ排水の新設

(4) 農業用施設の整備

(対象地区)

第3条 この告示において対象とする地区は、本市内にある農業用施設とし、かつ次の表に示す採択要件に該当する地区とする。

生産基盤の整備

各種補助事業の採択要件に満たないもので緊急性が高くかつ以下に示す要件を満たすもの。

事業種目

(1) かんがい排水

受益者が2戸以上

(2) 農道

受益者が2戸以上で幅員3m以上

(3) 暗渠きよ排水

圃場整備が完了した地区で2戸以上の申請

(4) 施設整備

農業用施設の整備及び補修

(申請)

第4条 この告示に基づいて、土地改良事業の申請を行うものは、市単独農業農村整備事業(採択)申請書(別記様式)に関係受益者全員の同意書を添えて市長に申請しなければならない。

(分担金の納期及び徴収方法)

第6条 地元分担金の納期及び徴収方法は、条例による。

(分担金の督促及び滞納処分)

第7条 分担金の督促及び滞納処分は、条例による。

(分担金の減免)

第8条 分担金の減免は、条例による。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年10月12日から施行する。

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薩摩川内市単独農業農村整備事業実施要綱

平成16年10月12日 告示第73号

(平成16年10月12日施行)