○薩摩川内市中小企業対策利子補助金交付要綱
平成16年10月12日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、中小企業対策利子補助金(以下「利子補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第1条の2 市長は、本市の区域内において事業を営む中小企業者等が、制度資金等の融資を受けた場合において、当該中小企業者等の負担を軽減し、もって本市中小企業の経営体質の強化を図るため、当該中小企業者等に対し、予算の範囲内において利子補助金を交付する。
(1) 制度資金等 次に掲げるものをいう。
ア 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)に基づく株式会社日本政策金融公庫が取り扱う普通貸付(1,000万円を限度とする。)、小規模事業者経営改善資金及び新創業融資制度
イ 鹿児島県が鹿児島県中小企業制度資金融資要綱(昭和47年鹿児島県告示第1218号)の規定により融資する資金のうち、創業支援資金、新事業チャレンジ資金及び商店街活性化資金を除く資金(1,000万円を限度とする。)
ウ 中小企業者等が、その保証債務の弁済に充てるため、川内商工会議所経営安定特別相談室の調停に基づき、金融機関から融資を受けている経営安定資金のうち市長が認めるもの
(2) 中小企業者等 次に掲げるものをいう。
イ 商店街全体の振興のために運営されている組合
(3) 取扱金融機関 制度資金等の融資事務を取り扱う市内の金融機関をいう。
(利子補助金の交付)
第3条 市長は、本市の区域内において6箇月以上継続して事業を営む中小企業者等が制度資金等の融資を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該中小企業者等に対し、利子補助金を交付する。
(利子補助金の交付期間)
第4条 利子補助金を交付する期間(以下「交付期間」という。)は、中小企業者等が制度資金等の融資を受けた日(当該融資に係る申込みをし、当該融資に係る決定の通知を受けた日をいい、以下「融資決定日」という。)の属する月の翌月から起算して2年を限度とする。
(利子補助金の額)
第5条 利子補助金の額は、交付期間中の毎年1月1日から12月31日までの間(以下「計算期間」という。)において、制度資金等の融資を受けた中小企業者等(以下「補助対象者」という。)が当該制度資金等を償還する場合に取扱金融機関に対して支払う利子(制度資金等に係る融資利率により算出する利子で、交付期間中に支払うものをいい、延滞利息は含まない。以下同じ。)の合計額に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。
(利子補助金の交付申請)
第6条 利子補助金の交付を受けようとする補助対象者は、融資決定日の翌日から起算して1箇月以内に、中小企業対策利子補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、薩摩川内市をその地区とする商工会議所又は商工会(以下「商工会議所等」という。)に提出しなければならない。
(1) 取扱金融機関が制度資金等の融資に際し補助対象者に発行した手形、証書等制度資金等の融資金額、融資利率、償還期間、償還方法等その事実を証する書類
(2) 制度資金等に係る償還計画書
(3) 市税の滞納がない旨の証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 商工会議所等は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付申請書に中小企業対策利子補助金交付に係る推薦書(様式第2号。以下「推薦書」という。)を添えて、市長に提出するものとする。
(利子補助金の交付決定)
第7条 市長は、交付申請書及び推薦書を受理したときは、その内容を審査し、利子補助金を交付することが適当であると認めるときは、中小企業対策利子補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)を当該補助対象者に交付するものとする。この場合において、利子補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利子補助金の請求)
第8条 決定通知書の交付を受けた補助対象者は、利子補助金の交付を請求しようとするときは、計算期間満了後に、中小企業対策利子補助金交付請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、商工会議所等を経て、市長に提出しなければならない。
(1) 当該期間中における利子の支払状況を証する書面
(2) 決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(利子補助金の交付)
第9条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該補助対象者に利子補助金を交付するものとする。
(調査)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、関係職員に補助対象者の制度資金等に係る利子の支払状況、証書その他の物件等を調査させることができる。
(決定の取消し又は利子補助金の返還)
第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利子補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した利子補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 利子補助金の交付決定の際に付した市長の条件に違反したとき。
(2) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は申請、請求その他の行為に不正があったとき。
(3) 制度資金等に係る利子の支払を3箇月以上遅延しているとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示に定める事項に違反したとき。
(成果)
第12条 この利子補助金の交付を通じて得ようとする成果は、中小企業の体質強化及び経営の安定とする。
(見直しの期間)
第13条 利子補助金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第14条 利子補助金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、償還計画に対する償還の実績その他中小企業の経営の安定化の状況を指標に用いて測定するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、利子補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の川内市中小企業対策利子補助金交付要綱(昭和61年川内市告示第53号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月28日告示第126号)
この告示は、平成19年4年1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日告示第179号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成20年度に交付する利子補助金から適用する。
附 則(平成20年10月1日告示第552号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成20年12月26日告示第728号)
この告示は、平成21年1月1日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成20年度に交付する利子補助金から適用する。
附 則(平成22年3月30日告示第145号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市中小企業対策利子補助金交付要綱の規定は、施行日以後の融資に係る中小企業対策利子補助金(以下「利子補助金」という。)について適用し、同日前の融資に係る利子補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月24日告示第1334号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市中小企業対策利子補助金交付要綱の規定は、平成27年1月1日以後に制度資金等の融資に係る決定の通知を受けた中小企業等に対する利子補助金(以下「利子補助金」という。)について適用し、同日前に制度資金等の融資に係る決定の通知を受けた利子補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月27日告示第88号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日告示第241号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市中小企業対策利子補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に制度資金等の融資に係る決定の通知を受けた中小企業等に対する利子補助金(以下「利子補助金」という。)について適用し、同日前に制度資金等の融資に係る決定の通知を受けた利子補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年11月28日告示第541号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。