○薩摩川内市商店街共同施設整備費補助金交付要綱

平成16年10月12日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、商店街共同施設整備費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 市長は、本市の商店街の活性化を図るため、共同施設を整備(共同施設の設置又は大規模改修をいう。以下同じ。)する商店街協同組合等に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第3条 この告示において、「商店街協同組合」とは、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合その他市長が特に適当と認めた商業団体をいう。

2 この告示において、「共同施設」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 商店街アーケード 商店街を連鎖するアーケードで、建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項第4号に規定する許可の条件を満たしているものをいう。

(2) 商店街街路灯 商店街に設置する街路灯で、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)に定める技術基準その他関係法令に規定する基準に適合しているものをいう。

(3) 商店街カラー舗装 商店街に存する道路をカラータイル等によりカラー舗装したものをいう。

(4) 商店街共同便所 専ら客に開放することを目的に、当該商店街に存する道路に面した場所に設置する共同便所をいう。

(5) 商店街駐車場 専ら客に無料開放することを目的に設置する駐車場をいう。

(6) 商店街休憩所 専ら客に無料開放することを目的に、商店街に存する道路に面した場所に設置する休憩所をいう。この場合において、建物に設置するものについては、1階に設置したものに限る。

(7) 商店街LED照明 商店街アーケード内に設置するLEDを活用した照明をいう。

(8) 商店街AED 商店街アーケード内に専ら客の救命処置を図ることを目的に設置するAEDをいう。

(9) 商店街防犯カメラ 商店街アーケード内に犯罪等の発生を抑止することを目的に設置する録画機能があるカメラをいう。

(補助金の額等)

第4条 市長は、商店街協同組合又は商業者(以下「補助事業者等」という。)が共同施設を整備した場合において、当該施設の整備に要する経費が100万円以上で、かつ、当該施設が商店街の活性化を図るために公益上必要と認めたときは、補助金を交付するものとする。

2 前項の規定により交付する補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 商店街協同組合のうち前条第1項に規定する事業協同組合又は商店街振興組合(以下これらを「事業協同組合等」という。)が補助事業者等である場合(国県等の補助金等の交付を受けて共同施設(商店街防犯カメラを除く。)を整備するときに限る。)においては、当該共同施設の整備に要した工事費の額から当該補助金等の額を控除した額の60パーセントの範囲内において、市長が定めた額とする。

(2) 事業協同組合等が補助事業者等である場合(前号に規定する場合を除く。)においては、当該共同施設(商店街防犯カメラを除く。)の整備に要した工事費の額の30パーセントの範囲内において、市長が定めた額とし、1,000万円を限度とする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業協同組合等以外の商店街協同組合又は商業者が補助事業者等である場合においては、当該共同施設(商店街防犯カメラを除く。)の整備に要した工事費の額の30パーセントの範囲内において、市長が定めた額とし、1,000万円を限度とする。ただし、国県等の補助金等の交付を受けて、共同施設を整備するときは、当該共同施設の整備に要した工事費の額については、同額から当該補助等の額を控除した額をもってする。

(4) 商店街防犯カメラを設置する場合においては、当該防犯カメラの整備に要した工事費の額の50パーセントの範囲内において、市長が定めた額とする。

(整備の協議等)

第5条 共同施設を整備しようとする補助事業者等は、商店街共同施設整備計画書(様式第1号)を市長に提出し、あらかじめ協議しなければならない。

2 市長は、前項の整備計画書を受理したときは、その内容を審査し、共同施設として適当でないと認めるときは、必要に応じ、助言又は指導するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 共同施設の整備に係る工事を完了し、補助金の交付を受けようとする補助事業者等は、商店街共同施設整備費補助金交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事完了届(様式第3号)

(2) 前号に掲げるほか市長が必要と認める書類

(補助金の交付等)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付額を決定し、その旨を商店街共同施設整備費補助金交付決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により、当該補助事業者等に通知するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付について条件を付し、又は補助金を2年以上に分割して交付することができる。

3 決定通知書を受理した補助事業者等は、市長が別に定めるところにより、補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

(2) 共同施設の整備に係る工事の執行に不正の行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるほか補助金の交付の目的に違反する行為があったとき。

(立入検査等)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者等に対して報告を求め、又はその職員をして共同施設の整備状況を実地に調査し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができるものとする。

(書類等の整備)

第10条 補助事業者等は、共同施設の整備に係る事業の収支、その他の事項を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備え付け、補助金の交付を受けた共同施設の成果を高めるよう努めなければならない。

(成果)

第11条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、利便性の高い商店街の環境整備と本市の商店街の持続的な成長とする。

(見直しの期間)

第12条 補助金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第13条 補助金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、本市の共同施設の施設数によって測定するものとする。

(その他)

第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の川内市商店街共同施設設置費補助金交付要綱(昭和62年川内市告示第46号)の規定によりなされた処分、手続等は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年3月31日告示第114号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市商店街共同施設整備費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった薩摩川内市商店街共同施設整備費補助金(以下「補助金」という。)について適用し、同日前に申請のあった補助金については、なお従前の例による。

附 則(平成25年9月25日告示第709号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

附 則(平成26年2月27日告示第78号)

この告示は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

薩摩川内市商店街共同施設整備費補助金交付要綱

平成16年10月12日 告示第80号

(平成26年2月27日施行)