○薩摩川内市愛宕ビスタパークフライトエリア使用規程

平成16年10月12日

告示第81号

(目的)

第1条 この告示は、薩摩川内市愛宕ビスタパークフライトエリア(以下「フライトエリア」という。)におけるハンググライダー及びパラグライダーのフライトについて、フライヤーの安全確保とエリア秩序維持並びに地元住民との融和を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 対象は、このエリアを使用する全フライヤー及びフライヤーの団体とする。

(使用資格制限)

第3条 フライトエリアは、次に掲げる資格等をいずれも保持する者に限り使用できるものとする。

(1) 財団法人日本航空協会のハングフライヤー登録者であること。

(2) 社団法人日本ハング・パラグライディング連盟発行のパイロット資格(技能証)保持者であること。ただし、パラグライダーB級及びノービスパイロット資格保持者、ハンググライダーB級及びC級資格保持者については、インストラクター及びパイロット技能証保持者が同伴し、指導する場合に限る。

(使用申込み)

第4条 フライトしようとする者は、フライト申込書及び誓約書(様式第1号及び様式第2号)に必要事項を記入し、指定管理者へ提出しなければならない。ただし、クラブを組織している団体については、当初、一括して申し込むことができる。

(使用条件)

第5条 フライトエリアを使用するフライヤーは、次に掲げる全ての事項を遵守することを条件に使用することができる。

(1) 単独でのフライトは行わないこと。

(2) フライトに適さない気象条件下でのフライトは行わないこと。

(3) 微量であっても、酒気を帯びてのフライトは行わないこと。

(4) 全てのフライトは、自己の責任において行うこと。

(5) エリア施設は次のとおりとし、これ以外の場所はできない。

 テイクオフ 愛宕ビスタパーク

 ランディング 向山自然公園

 サブランディング 諏訪着陸基地

 駐車スペース 愛宕ビスタパーク、向山自然公園及び諏訪着陸基地

(6) アウトランディングをした場合には、速やかにその土地、建物、農作物、樹木等の所有者及び指定管理者にアウトランディング報告書(様式第3号)により報告し、フライヤー個人の責任において処理するものとする。

(7) フライト時は、必ずレスキューパラシュート及びヘルメットを装備するものとし、その他安全な装備をしなければならない。

(8) 事故等が発生した場合は、当事者の責任において速やかに解決するとともに、市及び指定管理者に事故等報告書(様式第4号)により報告しなければならない。なお、緊急連絡先は、次のとおりとする。

 薩摩川内市入来支所

 九州電力川内営業所

 薩摩川内市消防局東部消防署

 川内警察署入来駐在所

 指定管理者

(9) フライトに起因した事故、損害については、その原因の如何を問わずフライヤー自身の負担とし、いかなる人々にも責任の追及及び損害賠償の請求等は一切行わないこととする。

(10) エリア施設内の不動産等の状態の変更はできない。

(11) エリア施設内では、車中での喫煙を除き火気を使用できない。

(12) エリア施設内における通行は、地元車等を優先する。

(13) ゴミ等は必ず各自で持ち帰ることとする。

(14) 大会等を実施しようとする場合は、1箇月前までに指定管理者に申し出て許可を得なければならない。

(15) その他の事項については、市及び指定管理者の指示に従うこととする。

(入・下山届)

第6条 フライトする際は、必ず愛宕ビスタパーク入・下山届(様式第5号)に記入しなければならない。

(使用制限及び使用禁止)

第7条 指定管理者は、この制限に違反したフライヤー及び団体に対して、必要に応じて使用の制限又は禁止を行うことができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の愛宕ビスタパーク「フライトエリア」使用規程(平成8年入来町訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月27日告示第493号)

この告示は、平成18年9月1日から施行する。

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薩摩川内市愛宕ビスタパークフライトエリア使用規程

平成16年10月12日 告示第81号

(平成18年9月1日施行)