○薩摩川内市公共下水道排水区域外からの公共下水道使用に関する要綱

平成16年10月12日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市公共下水道の排水区域外(以下「区域外」という。)の下水を排除するため公共下水道を使用する場合の取扱いについて、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び薩摩川内市公共下水道条例(平成16年薩摩川内市条例第275号。以下「下水道条例」という。)の定めによるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用の対象範囲)

第2条 下水道条例第3条に規定する川内処理区の処理区域外の建築物等の所有者、占有者及び地上権者、質権者又は使用貸借若しくは賃貸借による権利者(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利者を除く。以下「区域外建築物等所有者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、公共下水道を使用することができる。

(1) 下水を排除しようとする区域外の建築物等の敷地が、公共下水道の排水施設(以下「排水施設」という。)が設置された道路に接し、又は近接し、かつ、自然流下が可能であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用の許可)

第3条 区域外建築物等所有者等で下水を排除するため公共下水道を使用しようとする者は、下水道条例第28条の規定により事前に書面を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の書面の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、法第33条の規定により、次に掲げる条件を付して許可するものとする。

(1) 排水施設へ接続するための設備の新設、増設若しくは改造に係る工事(以下「接続工事」という。)又は当該設備の撤去に係る工事(以下「撤去工事」という。)に要する費用は、公共下水道の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が負担すること。

(2) 前号の工事は、薩摩川内市排水設備指定工事店規則(平成16年薩摩川内市規則第232号)第2条に規定する指定工事店に施行させるものとし、下水道条例及び関係法令の規定を遵守するとともに市長の指示に従うこと。

(3) 下水道条例第16条に規定する使用料を滞納しないこと。

(工事の検査等)

第4条 使用者は、接続工事又は撤去工事を行ったときは、その工事の完了後、速やかに市長に届け出て検査を受けなければならない。

2 使用者は、接続工事については、前項の検査に合格した後でなければ公共下水道を使用することができない。

(使用者協力金)

第5条 使用者は、薩摩川内市公共下水道事業川内処理区受益者負担金徴収条例(平成16年薩摩川内市条例第276号。以下「負担金徴収条例」という。)第3条第1項又は第2項に規定する負担金に相当する金額を、薩摩川内市公共下水道事業使用者協力金(以下「使用者協力金」という。)として納付するものとする。

(負担金徴収条例等の準用)

第6条 負担金徴収条例第3条第3項第4条第3項から第5項まで、第5条及び第8条並びに薩摩川内市公共下水道事業川内処理区受益者負担金徴収条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第233号)第3条及び第9条から第12条までの規定は、使用者協力金について準用する。この場合において、これらの規定中「受益者」とあるのは「使用者」と、「負担金」とあるのは「使用者協力金」と、「公共下水道事業受益者負担金」とあるのは「公共下水道事業使用者協力金」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日まで、合併前の川内市公共下水道排水区域外からの公共下水道使用に関する要綱(平成16年川内市告示第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

薩摩川内市公共下水道排水区域外からの公共下水道使用に関する要綱

平成16年10月12日 告示第90号

(平成16年10月12日施行)