○薩摩川内市市道路線認定基準要綱

平成16年10月12日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、市道として認定する路線(以下「市道認定路線」という。)の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(市道認定路線の基準)

第2条 市道認定路線は、法令に定めがあるものを除き、次の各号のいずれかに該当するものを基準とする。

(1) 交通体系上重要な路線

(2) 集落と集落を結ぶ路線

(3) 公共施設のための路線

(4) 通学又は通勤のため必要な路線

(5) 地域の開発その他産業振興のため必要な路線

(6) 地域住民が日常生活に利用するための路線で市長が必要と認めるもの

(既存の道路に係る市道認定路線の基準)

第3条 既存の道路について、市道認定路線の基準に関しては、前条の規定によるほか、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 国道又は県道の路線の変更により市に引き継がれるもの

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令の規定により設置された道路で、当該法令の規定により市に帰属するもの

(3) 国有財産のうち道路用地として無償貸付けを受けたもの

(4) 市に寄附される予定の私道で、国道、県道又は市道に接続し、かつ、その構造等が次に掲げる要件に適合するもの

 原則として道路の幅員が4メートル以上あること。

 道路が交差している場合は、街角せん除等により車両の通行に支障がないこと。

 道路の縦断こう配が9パーセント以下であること。ただし、地形上市長がやむを得ないと認めるものについては、12パーセント以下とする。

 道路に附属する側溝の構造は、コンクリート3面張り又はこれに準ずるものであること。

 道路面は、舗装され、不陸等がないこと。

 道路と隣接地との境界が明確であること。

 袋路状の道路については、車両が容易に回転できる場所があること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市が管理するもの

(認定委員会)

第4条 市道認定路線の決定については、薩摩川内市市道路線認定委員会(以下「認定委員会」という。)の審査を経るものとする。

2 認定委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(私道の市道路線の認定の申請)

第5条 第3条第4号に規定する私道において、市道路線の認定の申請をするときは、次に掲げる書類によるものとする。

(1) 市道路線認定申請書(様式第1号)

(2) 橋その他工作物調書(様式第2号)

(3) 占用物件調書(様式第3号)

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、市道認定路線に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年10月12日から施行する。

(平成18年3月30日告示第129号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

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薩摩川内市市道路線認定基準要綱

平成16年10月12日 告示第91号

(平成18年4月1日施行)