○薩摩川内市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

平成16年10月12日

告示第92号

(趣旨)

第1条 市長は、豪雨、洪水、地震等の天災によるがけ地の崩壊(土石流を含む。)に際し、避難することが困難ながけ地近接等危険住宅に居住する者の生命に対する危険を未然に防止するため、がけ地近接等危険住宅の移転を行おうとする者(金融機関の親族居住用住宅貸付けを受けて親族の居住するがけ地近接等危険住宅の移転を行う者を含む。以下同じ。)に対し、この告示の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) がけ地 水平面に対して傾斜度が30度を超え、かつ、その高さが2メートルを超える土地をいう。

(2) がけ地近接等危険住宅 次の若しくはに掲げる区域に存する既存不適格住宅(建築基準法(昭和25年法律第201号)第3条第2項に規定する建築物に該当する住宅をいう。)又はこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告等を行ったものをいう。

 建築基準法施行条例(昭和46年鹿児島県条例第33号)第3条及び第27条により、建築が制限される区域

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定に基づき鹿児島県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

(3) 住宅の移転 がけ地近接等危険住宅の除却等又は金融機関その他の機関(以下「金融機関等」という。)から借り入れた資金による当該住宅に代わる住宅の建設、購入(これに必要な土地の取得及び敷地造成を含む。)及び改修によって安全な地域に移転することをいう。

(4) 補助事業 がけ地近接等危険住宅に居住する者が住宅の移転を行う場合、これに要する経費又はこれに要する資金として金融機関等から借り入れた資金の借入金利息について補助金の交付を決定した事業をいう。

(住宅移転計画)

第3条 市長は、がけ地近接等危険住宅に居住する者の住宅の移転を促進するため、毎年度当初当該年度において実施しようとする補助事業に係る住宅移転計画を策定するものとする。

(補助)

第4条 市長は、前条に規定する住宅移転計画に基づき、住宅の移転を行おうとする者に対し補助金を交付する。

2 前項の補助金は、次の各号に定めるところによる。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 除却等費補助 がけ地近接等危険住宅の除却に要する経費に相当する額とし、1平方メートル当たりの額(その額が、木造住宅又は木造建築物の除却工事で31,000円を超える場合にあっては31,000円、非木造住宅又は非木造建築物の除却工事で44,000円を超える場合にあっては44,000円)に延べ面積を乗じて得た額を限度とし、動産移転費等その他除却等に要する費用については1戸当たり975,000円を限度とする。

(2) 建物助成費補助 がけ地近接等危険住宅に代わる住宅の建設、購入(これに必要な土地の取得及び敷地造成を含む。)及び改修をするために要する資金として、金融機関等から借り入れた資金に係る利息(年利率が8.5パーセントを超えるときは、年利率8.5パーセントで算出して得た額に相当する利息に限る。)に相当する額とし、1戸当たり7,318,000円(建物については4,650,000円、土地取得については2,060,000円、敷地造成については608,000円)を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする者は、がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、市長が必要と認めるその他の書類を添えて、市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、かつ、実地を調査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知(以下「交付決定通知」という。)する。

2 市長は、前項の規定による交付決定通知をする場合は、移転先の選定、旧住宅の撤去、旧住宅跡地利用等について必要な条件を付することができる。

(着手届及び完了届)

第7条 前条に規定する補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)が住宅移転に着手するときは、当該補助事業に係る住宅移転工事着手届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 補助対象者が住宅移転を完了したときは、当該補助事業に係る住宅移転工事完了届(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 新住宅の平面図(転居の場合を除く。)

(2) 新住宅及び旧住宅跡地の写真

(3) 金融機関等の発行した融資証明書の写し及び利息計算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の完了届を受理したときは、その内容を審査し、現地調査等を行い、補助事業が適正に実施されたと認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を補助対象者に通知(次条において「確定通知」という。)する。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により確定通知を受けた補助対象者が補助金の請求をしようとするときは、市長が指定する日までに市長に請求書を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条に規定する補助金の請求が正当であると認めたときは、補助金を交付する。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はそれに付した条件に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のがけ地近接等危険住宅移転補助金交付要綱(昭和51年川内市告示第28号)、樋脇町がけ地近接等危険住宅移転補助金交付要綱(昭和56年樋脇町訓令第4号)、がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付要綱(昭和59年入来町訓令第1号)又は東郷町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱(昭和60年7月10日東郷町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月22日告示第714号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年7月1日告示第745号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年1月6日告示第7号)

この告示は、令和2年4月1日から施行し、改正後の薩摩川内市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の補助金について適用する。

(令和3年2月18日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の薩摩川内市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱及び薩摩川内市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和5年4月1日告示第226号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の薩摩川内市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年度以後の年度分の補助金について適用する。

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薩摩川内市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

平成16年10月12日 告示第92号

(令和5年4月1日施行)