○薩摩川内市営住宅建替事業実施要綱

平成16年10月12日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定に基づき施行する薩摩川内市営住宅建替事業(以下「建替事業」という。)を円滑かつ迅速に実施するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象者 薩摩川内市営住宅条例(平成16年薩摩川内市条例第283号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定により入居者として決定された者で、建替事業の施行により移転を要するものをいう。

(2) 旧住宅 建替事業の施行のため除却することとなる市営住宅をいう。

(3) 仮住居 建替事業の施行のため旧住宅を明け渡した対象者が新住宅に入居するまでの間仮に使用する住居をいう。

(4) 一般住宅 市営住宅及び特定公共賃貸住宅以外の住宅をいう。

(5) 新住宅 建替事業の施行により新たに建設した市営住宅をいう。

(説明会の開催等)

第3条 市長は、建替事業の施行に際しては、説明会を開催する等の措置を講じ、対象者の理解及び協力を得るよう努めるものとする。

(住宅移転承諾書の提出)

第4条 市長は、対象者が建替事業の施行の際に旧住宅から移転する旨を承諾したときは、住宅移転承諾書(様式第1号)を提出させるものとする。

(明渡し請求)

第5条 市長は、建替事業のため必要があると認めるときは、対象者に対し、法第38条の規定により、旧住宅の明渡しを請求するものとする。

2 市長は、旧住宅の明渡しについて対象者と合意したときは、市営住宅移転契約書(様式第2号)により、移転契約を締結するものとする。

(仮住居の提供)

第6条 市長は、法第39条に定める仮住居として市営住宅を提供するものとする。ただし、特に必要と認めるときは、一般住宅を仮住居として使用することを認めることができる。

2 仮住居の入居期間は、新住宅が完成し、市長が指定した入居日の前日までとする。

(移転料等の支払)

第7条 市長は、対象者が建替事業の実施に協力して旧住宅からの移転を完了したときは、市営住宅移転契約書に基づき協力費を支払うものとする。

2 市長は、対象者が旧住宅からの移転を完了したときは、市営住宅移転契約書に基づき移転料を支払うものとする。

3 対象者は、前2項に規定する協力費及び移転料の支払を受けようとするときは、移転を完了した後、移転完了届(様式第3号)に協力費請求書(様式第4号)及び移転料請求書(様式第5号)を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の書類が提出されたときは、移転の完了を確認の上、協力費及び移転料を支払うものとする。

(仮住居の家賃の特例)

第8条 対象者が第6条第1項本文の規定により市営住宅を仮住居として使用する場合において、当該仮住居の家賃の額が旧住宅の家賃の額を超えるときは、その超える額は、減額するものとする。

2 前項の場合における収入超過者の家賃並びに高額所得者の家賃及び条例第31条第1項に規定する金銭は、前項の規定により減額された家賃の額を基礎として、算定した額とする。

(仮住居の敷金)

第9条 対象者が市営住宅を仮住居として使用する場合の敷金は、旧住宅の敷金をもってこれに充てるものとする。

2 前項の場合において、旧住宅の敷金の額が仮住居の敷金の額を超えるときは、その超える額は、還付するものとし、仮住居の敷金の額に満たないときは、その満たない額については、徴収しないものとする。

(仮住居助成金の支払)

第10条 市長は、対象者が仮住居として一般住宅を使用する場合において、当該仮住居の家賃の額が旧住宅の家賃の額を超えるときは、その超える額について、別に定めるところにより助成金を支払うものとする。

2 前項に定める助成金は、対象者が仮住居に移転した日の属する月から市長が指定した新住宅への入居日の属する月までの分を支払うものとする。ただし、1箇月に満たない場合は、日割額とする。

3 対象者は、助成金の支払を受けようとするときは、仮住居助成金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(新住宅への入居)

第11条 市長は、法第40条の規定により、対象者を優先して新住宅に入居させるものとする。この場合において、移転契約については第5条第2項の規定を、協力費及び移転料の支払については第7条第2項から第4項までの規定を準用するものとする。

2 市長は、対象者が新住宅に入居する場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、同居の親族を世帯分離により新住宅又は他の市営住宅に入居させることができる。

(1) 市営住宅の入居者資格を有する者であること。

(2) 6人以上同居していること。

(3) 親子又は夫婦を中心として独立の生計を営む2以上の世帯が同居していること。

3 前項の規定により新住宅又は他の市営住宅に入居しようとする者は、世帯分離申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 前2項の規定により新住宅又は他の市営住宅に入居する者については、第1項後段及び次条の規定は、適用しないものとする。

(新住宅の敷金の特例)

第12条 前条第1項の規定により入居した対象者についての新住宅の敷金の額は、同条の規定により定めた新住宅の初年度の家賃の額を基礎として、条例第19条第1項の規定により算定した額とする。

2 対象者が仮住居として市営住宅を使用していた場合は、仮住居の敷金をもって新住宅の敷金に充てるものとする。

3 前項の場合において、仮住居の敷金の額が新住宅の敷金の額を超えるときは、その超える額は、還付するものとし、新住宅の敷金の額に満たないときは、その満たない額は、徴収するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の川内市営住宅建替事業実施要綱(昭和60年川内市告示第79号)又は鹿島村営住宅建替事業に伴う移転等実施要綱(平成13年鹿島村告示第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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薩摩川内市営住宅建替事業実施要綱

平成16年10月12日 告示第94号

(平成16年10月12日施行)