○薩摩川内市営住宅に係る共益費の取扱要領

平成16年10月12日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市営住宅(以下「市営住宅」という。)における空家の発生等により入居者が負担する共益費の適正化を図るため、市が共益費の一部を負担することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 入居者 市営住宅に入居している者をいう。

(2) 管理戸数 市営住宅として管理を開始している戸数をいう。

(3) 建設戸数 市営住宅として建設を計画した戸数をいう。

(4) 空家戸数 市営住宅として管理を開始している戸数のうち、入居者がいないものをいう。

(5) 対象施設 浄化槽、給水施設、高架水槽その他入居者が共用する施設で別に定めるものをいう。

(適用範囲)

第3条 この告示は、市営住宅がその月において次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。

(1) 管理戸数が対象施設を共用する建設戸数に満たないとき。

(2) 管理戸数が対象施設を共用する建設戸数に一致し、かつ、共益費の算定対象となる月の間において継続して空家戸数が対象施設を共用する建設戸数の25パーセントを超えるとき。

(市が負担する共益費)

第4条 前条各号のいずれかに該当する市営住宅において、市が負担する共益費(入居者の協力により節減できる費用を除く。)は、次のとおりとする。

(1) 浄化槽の電気料金(基本料金及びブロアー電気料金に限る。)

(2) 浄化槽の維持管理費

(3) 給水施設又は高架水槽の電気料金(基本料金に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、対象施設の維持管理のために市が負担すべき費用

(市の負担額及び支払方法)

第5条 前条各号に規定する共益費の市の負担額は、次の式により算定するものとし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 第3条第1号に該当する場合

 空家戸数が対象施設を共用する管理戸数の25パーセントを継続して超えるとき

共益費×{1-(月の末日の管理戸数-月の末日の空家戸数)÷対象施設を共用する建設戸数}

 以外のとき

共益費×(1-月の末日の管理戸数÷対象施設を共用する建設戸数)

(2) 第3条第2号に該当する場合

共益費×(月の末日の空家戸数÷対象施設を共用する建設戸数)

2 前項の市の負担額の支払方法は、一月ごとの精算払とし、市長が歳出予算科目の負担金、補助及び交付金から対象施設を共用する入居者の代表者(以下「代表者」という。)に支払う。

(協定の締結)

第6条 この告示を適用するに当たって、市長は、代表者と共益費の取扱いに係る協定書(別記様式)により協定を締結するものとする。

この告示は、平成16年10月12日から施行する。

画像

薩摩川内市営住宅に係る共益費の取扱要領

平成16年10月12日 告示第96号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第10編 設/第12章 住宅・宅地
沿革情報
平成16年10月12日 告示第96号