○薩摩川内市小規模水道施設整備事業補助金交付要綱
平成16年10月12日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、小規模水道施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 市長は、市民の日常の生活用水の確保と生活環境の改善を図るため、小規模水道施設の新設又は改修(維持修繕的なものを除く。以下同じ。)で他の補助事業に該当しないものを行う当該施設の設置者又は管理者(以下「設置者等」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第3条 この告示において、「小規模水道施設」とは、上水道又は簡易水道の給水区域外において、自治会又はこれに準ずるものが、10人を超える者の生活に必要な水を供給する施設をいう。
(補助対象経費及び補助額)
第4条 補助対象経費は小規模水道施設の新設又は改修に要した工事費(配水管から分岐して設けられる給水管及びこれに直結する給水用具等に係る工事費を除く。)で30万円以上のものとし、補助額は当該補助対象経費の2分の1以内の額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする設置者等は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 工事設計書又は見積書(図面添付のこと。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。
2 前項の場合において、市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(実績報告)
第8条 設置者等は、当該事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支精算書(様式第3号)
(2) 工事請負契約書又はこれに代わるもの
(3) 業者の工事完了届書(写し)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の報告を受けたときは、関係書類を審査し、かつ、現地調査を行い、事業が適正に実施されたと認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、設置者等に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 前条の通知を受けた設置者等が補助金を請求するときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による補助金の請求が適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(決定通知の取消し又は補助金の返還)
第12条 市長は、設置者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、補助金の全部若しくは一部を交付せず、その交付を停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付に関して付した条件又は市長の指示に違反したとき。
(3) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をし、又は事業の施行について不正の行為があったとき。
(成果)
第13条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、水道未普及地域における生活用水の安定供給とする。
(見直しの期間)
第14条 補助金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第15条 補助金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、小規模水道施設数によって測定するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成25年9月25日告示第709号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。