○薩摩東部森林組合林業振興資金貸付要綱

平成16年10月12日

告示第102号

(目的)

第1条 この告示は、薩摩川内市が薩摩東部森林組合(以下「組合」という。)の経営再建に必要な資金の貸付けを行うことにより、本市の林業の振興発展に寄与することを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 薩摩東部森林組合林業振興資金貸付金(以下「貸付金」という。)は、組合が行う組合再建対策に要する資金として貸し付けるものとする。

(貸付けの限度額)

第3条 貸付金の貸付限度額は、組合の申請に基づき予算の範囲内において、市長が定めるものとする。

(貸付けの条件)

第4条 貸付金の貸付条件は、次に掲げるものとする。

(1) 貸付利率 無利子とする。

(2) 貸付期間 1年以内とする。

(3) 償還期限 貸付けを受けた年度の属する3月31日とする。

(4) 償還方法 一括償還とする。

(5) 保証 組合の理事及び監事は、連帯してこれを保証するものとする。

(貸付けの申請)

第5条 貸付金の貸付けを受けようとするときは、薩摩東部森林組合林業振興資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 資金状況調書

(2) 試算表

(3) その他市長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理し、審査の結果適当であると認めたときは、薩摩東部森林組合林業振興資金貸付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(借入れの申込み)

第7条 前条の規定により貸付けの決定を受けた組合が、貸付金の借入れをしようとするときは、薩摩東部森林組合林業振興資金借入申込書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに提出しなければならない。

(1) 理事会会議録

(2) 第4条第5号に規定する保証の証としての印鑑証明書

(貸付け)

第8条 市長は、前条の規定により借入れの申込みがあったときは、貸付金の貸付期日を組合に通知するものとする。

2 組合は、前項の規定による通知を受けたときは、薩摩東部森林組合林業振興資金借用書(様式第4号)を市長に提出し、貸付金の貸付けを受けるものとする。

(貸付けの取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付けを取り消し、又はその貸付金の返還を命ずることができる。

(1) 貸付けの条件に違反したとき。

(2) その他この告示に違反したとき。

(償還)

第10条 組合は、貸付金の償還をするときは、貸付けを受けた年度の属する3月31日までに市が指定する金融機関に払い込まなければならない。

(償還の猶予)

第11条 市長は、災害その他特別の理由により、組合が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予することができる。

(延滞金)

第12条 市長は、組合が償還すべき金額を期日までに支払わなかったときは、年利8.25パーセントの割合をもって支払期日の翌日から支払日までの日数により計算して得た額を延滞金として徴収するものとする。

(再建対策の報告)

第13条 組合は、毎年度の6月30日までに前年度において行った組合再建対策の状況を市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、薩摩東部森林組合再建対策状況報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業報告書

(2) 財産目録

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書

(5) その他市長が指示する書類

(実地検査等)

第14条 市長は、組合の再建対策の状況について、必要があると認めたときは、組合に対し関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。

(備付書類)

第15条 組合は、この貸付金に関する状況を明らかにするために、必要な帳簿、書類及び預金通帳等を常に備えておかなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の祁答院町薩摩東部森林組合林業振興資金貸付要綱(平成12年祁答院町訓令第7号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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薩摩東部森林組合林業振興資金貸付要綱

平成16年10月12日 告示第102号

(平成16年10月12日施行)