○薩摩川内市職員事務改善提案規程

平成16年10月12日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、職員に行政事務の改善意見を提案する機会を与えることで、職員の積極的な研究心及び勤労意欲を高め、事務能率の向上を図ることを目的とする。

(提案者)

第2条 職員は、単独又は共同で提案することができる。

(提案の種類及び内容)

第3条 提案は、一般提案及び特別提案とする。

2 一般提案は、次の各号のいずれか以上の要件を具備したもので、随時提案することができる。

(1) 事務処理方式の改善に関すること。

(2) 執務環境に関すること。

(3) 経費の節減に関すること。

(4) 市民サービスの向上に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、行政の能率化及び合理化に関すること。

3 特別提案は、市長が特に必要と認めて募集した事項について、その募集期間内に限り提案することができる。

(提案の方法)

第4条 提案しようとする職員は、提案用紙(様式第1号)に所要事項を具体的に記載し、参考資料を添付して行政経営課長に提出するものとする。ただし、提案の内容が提案者の所属する課所の分掌する事務に関するものであるときは、当該課長を経由するものとする。この場合において、当該課長は、意見書を添付しなければならない。

(提案の受理)

第5条 行政経営課長は、前条の提案を受理したときは、提案者に対し提案受理票(様式第2号)を交付しなければならない。

(意見の聴取)

第6条 行政経営課長は、受理した提案に提案処理票(様式第3号)を作成添付し、提案事項を所管する課所長(以下「所管課所長」という。)に送付するものとする。ただし、第4条ただし書の提案については、所管課所長に対する提案及び提案処理票の送付を省略することができる。

2 前項の規定により提案等の送付を受けた所管課所長は、提案事項の実施の可否を検討し、提案処理票に意見を記載して行政経営課長に回付しなければならない。

(提案の審査)

第7条 行政経営課長は、前条の規定により回付を受けた提案を、別に定める経営推進・行政DX部会の審査に付するものとする。

2 前項に規定する提案の審査に当たっては、その着想、努力と研究、実行の可能性、有益性その他の要素を考慮して慎重に審査し、公平に評価しなければならない。

3 提案事項の審査に際し、必要がある場合は関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 経営推進・行政DX部会において前2項の規定による審査を終えたときは、その結果を直ちに行政管理部長を経て市長に報告しなければならない。

(採否の決定)

第8条 市長は、経営推進・行政DX部会の審査結果に基づいて別表に定める提案採否区分基準により提案の採否を決定する。

(提案結果の通知)

第9条 行政経営課長は、前条の規定により採否決定がなされたときは、遅滞なくその結果を次により通知するものとする。

(1) 提案者に対しては、提案の採否及び審査所見

(2) 所管課所長に対しては、採用と決定された提案及びその内容

(提案の実施)

第10条 所管課所長は、前条第2号の通知があったときは、速やかに具体的方策を立て、決裁権者の決裁を受けてこれを実施をしなければならない。

(表彰)

第11条 市長は、採用と決定された提案については、提案者、又はその代表者に対し、賞金を贈り、又は表彰することができる。

2 所管課所長は、その所管事務について所属職員が第4条の規定によらずに当該課所長に提案し、第3条に規定する改善を行い、適切な効果をあげたときは、表彰を申請することができる。

3 前項の規定による申請は、第4条の規定による提案があったものとみなし、審査の上表彰することができる。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、提案に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第14号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成26年8月19日訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和3年7月1日訓令第18号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和4年3月1日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

採否区分

採否基準

採用

A

提案どおり実施することが適当と認められるもの

B

提案内容を一部検討することで、実施可能と認められるもの

保留

再検討が必要であるが、今後の課題とするもの

不採用

実施が困難なもの、又は不適当なもの

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薩摩川内市職員事務改善提案規程

平成16年10月12日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)