○薩摩川内市ソリューション・アドバイザの配置に関する規程
平成16年10月12日
訓令第17号
(目的)
第1条 この訓令は、ソリューション・アドバイザを配置することにより、職員相互の協調体制による自主的な情報リテラシーの向上に寄与するとともに、パーソナルコンピュータ、プリンタ及び各種OAソフト(以下「機器等」という。)の適正かつ円滑な運用を図ることを目的とする。
(1) ソリューション・アドバイザ コンピュータを利用する上での問題解決法を助言する者(以下「SA」という。)をいう。
(2) 情報リテラシー コンピュータなどの情報関連機器に係る操作技術を習得し、情報を活用できる能力をいう。
(3) OAソフト パーソナルコンピュータで動作する文書作成、編集、表計算、データベース、ホームページ作成等のソフトウェアをいう。
(4) ソフトウェア コンピュータを利用して実行するために考案し、又は設計されたものをいう。
(5) OA化 コンピュータを利用して事務処理を自動化することをいう。
(6) 課所 薩摩川内市事務分掌規則(平成16年薩摩川内市規則第4号)第8条から第11条までに定める課、室及び出先機関並びに水道局に置く課並びに薩摩川内市教育委員会事務局に置く課、室及び教育機関並びに他の機関の事務局をいう。
(7) 課所長 前号に定める課所の長をいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、自らの責任において、機器等の維持管理及び適正な利用に努めなければならない。
(課所長の責務)
第4条 課所長は、SAが円滑に活動できるよう職場内の環境の整備に努めなければならない。
(SAの配置)
第5条 情報リテラシーの向上及び機器等の適正かつ円滑な運用を図るため、SAを置く。
2 SAは、課所長の推薦により市長が指名した者をもって充てる。
3 SAの数は、当該課所の職員数を15で除して得た数の1未満の数を切り捨てた数に1を加えて得た数とする。
(SAの職務)
第6条 SAは、次に掲げる業務を行う。
(1) パーソナルコンピュータ障害発生時の状況及び原因の把握
(2) OA化及び行政情報化に係る問題点の集約
(3) 各種ソフトウェア使用に関する助言及び設定
(欠員等)
第7条 SAに欠員等が生じた場合は、当該課所の長は、速やかに後任を推薦しなければならない。
(連携等)
第8条 機器等に障害が発生した場合は、情報政策課はSAと連携を図り、早期復旧等その対応を図らなければならない。
2 情報政策課は、SAに対し、必要な研修を実施するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、SAに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第14号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成28年3月9日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。