○薩摩川内市職員の交通事故及び交通法令違反行為に対する懲戒処分等に関する規程

平成16年10月12日

訓令第21号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の交通事故及び交通法令違反行為に対する懲戒処分等について必要な事項を定め、もって職員の交通法令の遵守及び交通事故の防止に資するとともに、公務員の綱紀粛正を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項の規定による一般職の職員及び同条第3項第3号の規定による特別職の職員をいう。

(2) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号)第67条第2項に規定する交通事故をいう。

(3) 交通法令違反行為 飲酒運転、無免許運転及び速度違反行為をいう。

(4) 懲戒処分等 薩摩川内市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第41号)第2条の規定による免職、停職、減給及び戒告の処分(以下「懲戒処分」という。)並びに文書による訓告処分をいう。

(賞罰審査委員会の審査)

第3条 任命権者は、職員が交通事故の当事者となり、又は交通法令違反行為をし、刑事処分若しくは公安委員会の処分を受けることとなった場合において、必要があると認めるときは、当該職員に対する懲戒処分等の種類を決定し、当該懲戒処分等を行うものとする。

2 任命権者は、職員に対する懲戒処分等の種類を決定しようとするときは、賞罰審査委員会(薩摩川内市職員の賞罰に関する規程(平成16年薩摩川内市訓令第27号)第9条の規定により設置する賞罰審査委員会をいう。以下同じ。)の審査に付し、あらかじめ、その意見を徴するものとする。

3 賞罰審査委員会は、別表第1の左欄に掲げる交通事故等の態様の区分に応じ、同表の右欄に掲げる交通法令違反行為の区分に応じて定める懲戒処分等の基準(以下「処分等の基準」という。)に基づき、当該職員に対する懲戒処分等の種類を審査するものとする。

4 賞罰審査委員会は、前項の規定により懲戒処分等の種類を審査する場合において、当該職員が当事者となった交通事故の態様、交通法令違反行為の態様、公務内外に与える影響、当該職員の職責、当該行為の前後における当該職員の態度等を考慮し、その決定に公正を期するよう努めなければならない。

(情状等による加重及び軽減等)

第4条 任命権者又は賞罰審査委員会は、前条第1項の規定により懲戒処分等の種類を決定する場合において、次の各号のいずれかに該当する事由に該当すると認めるときは、処分等の基準に基づく懲戒処分等より重い懲戒処分等の種類を決定できるものとする。

(1) 職員が当事者となった交通事故の態様又は職員が行った交通法令違反行為の態様等が極めて悪質であるとき。

(2) 職員が当事者となった交通事故又は職員が行った交通法令違反行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(3) 職員が管理又は監督の地位にあるなどその職の責任の度合が特に高いとき。

(4) 職員が交通法令違反行為を行ったことを理由として、過去に懲戒処分等を受けたことがあるとき。

(5) 交通安全運動期間等運転に特に注意を払うべき期間に、職員が当事者となった交通事故又は職員が行った交通法令違反行為があったとき。

2 前項の規定に基づき、処分等の基準に基づく懲戒処分等より重い懲戒処分等の種類を決定するときは、別に定める基準に基づき、その処分等の種類を決定することができる。

第5条 任命権者又は賞罰審査委員会は、第3条第1項の規定により懲戒処分等の種類を決定する場合において、次の各号のいずれかに該当する事由に該当すると認めるときは、処分等の基準に基づく懲戒処分等より軽い懲戒処分等の種類を決定できるものとする。

(1) 職員の日ごろの勤務態度が極めて良好であるとき。

(2) 職員が行った交通法令違反行為の程度が軽微である等特別の事情があるとき。

2 前項の規定に基づき、処分等の基準に基づく懲戒処分等より軽い懲戒処分等の種類を決定するときは、当該処分等の基準に基づく最も軽い懲戒処分等が停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告、戒告の場合にあっては文書による訓告処分とすることを原則とする。

第6条 任命権者は、職員が当事者となった交通事故の態様、交通法令違反行為の態様、公務内外に与える影響、当該職員の職責、当該行為の前後における当該職員の態度等に照らし、懲戒処分等を行わないことに相当の理由があると認められるときは、懲戒処分等を行わないことができるものとする。

(懲戒処分等の基準に定めのない交通法令違反行為の取扱い)

第7条 任命権者又は賞罰審査委員会は、職員が当事者となった交通事故が発生した場合において、当該職員が行った交通法令違反行為が飲酒運転、無免許運転及び速度違反以外の行為であるときは、別表第2に定める処分基準に基づき、当該職員に対する懲戒処分等の種類を決定するものとする。

2 前項の交通法令違反行為により発生した事故の取扱いは、別表第3のとおりとする。

(管理監督者責任等)

第8条 任命権者又は賞罰審査委員会は、職員が当事者となった交通事故の態様、交通法令違反行為の態様、公務内外に与える影響等を考慮し、必要があると認めるときは、当該当事者となった職員(以下「交通法令違反行為者」という。)以外の職員で、次の各号のいずれかに該当する者に対する懲戒処分等の種類を決定することができる。

(1) 交通法令違反行為者を管理監督すべき職にある者。ただし、社会に対する影響が極めて高い交通事故又は交通法令違反行為に限る。

(2) 飲酒運転のおそれがある交通法令違反行為者に対し、酒類を提供し、又は飲酒を勧めた者

(3) 飲酒運転又は無免許運転であることを知っていながら、交通法令違反行為者の運転する車両に同乗していた者

(4) 事故後の救護を怠る等措置義務違反をした交通法令違反行為者の運転する車両に同乗していた者

(5) 交通法令違反行為者の運転する車両に同乗し、同行為者に対して交通法令違反行為を教唆し、又はほう助した者

(昇給号給から減ずる号給数、勤勉手当の減率等)

第9条 任命権者又は賞罰審査委員会は、交通法令違反行為者に対する懲戒処分等を決定したときは、別表第4に掲げるところにより、昇給号給の減数、勤勉手当の減率等を講ずることができるものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、懲戒処分等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の川内市職員の交通事故及び交通法令違反行為に対する懲戒処分等に関する規程(平成12年川内市訓令第10号)若しくは職員の交通法令違反に対する処分基準(昭和56年東郷町訓令第4号)又は解散前の川内地区消防組合職員の交通事故及び交通法令違反行為に対する懲戒処分等に関する規程(平成13年川内地区消防組合訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月24日訓令第16号)

1 この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

2 改正後の薩摩川内市職員の交通事故及び交通法令違反行為に対する懲戒処分等に関する規程は、この訓令の施行の日以後に生じた交通事故及び交通法令違反行為(以下「違反行為」という。)に対する懲戒処分等について適用し、同日前に生じた違反行為に対する懲戒処分等については、なお従前の例による。

3 前項の規定により、従前の例によりなされる懲戒処分等については、改正前の薩摩川内市職員の交通事故及び交通法令違反行為に対する懲戒処分等に関する規程別表第2中「昇給延伸」とあるのは「昇給号給から減ずる号給数」と、「12箇月以内」とあるのは「4号給以内」と、「9箇月以内」とあるのは「3号給以内」と、「6箇月以内」とあるのは「2号給以内」とする。

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年11月29日訓令第19号)

1 この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

2 改正後の薩摩川内市職員の交通事故及び交通法令違反行為に対する懲戒処分等に関する規程は、この訓令の施行の日以後に生じた交通事故及び交通法令違反行為(以下「違反行為」という。)に対する懲戒処分等について適用し、同日前に生じた違反行為に対する懲戒処分等については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日訓令第7号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年11月20日訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日訓令第19号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月1日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

懲戒処分等の基準

交通事故等の態様

交通法令違反行為の区分

飲酒運転

無免許運転

速度違反

酒酔い運転

酒気帯び運転

処分等の種類

処分等の種類

処分等の種類

事故の種類

処分等の種類

事故の種類

過失致死

免職

免職

免職

 

免職

50km/h以上超過

停職

50km/h未満超過

過失傷害

免職、停職又は減給

免職、停職又は減給

加療期間3月以上及び後遺障害が存する

停職

加療期間3月以上及び後遺障害が存する

免職、停職又は減給

加療期間3月未満

停職

加療期間30日以上3月未満

30km/h(高速40km/h)以上超過

減給

30km/h(高速40km/h)未満超過

停職

加療期間15日以上30日未満

50km/h以上超過

減給

25km/h以上50km/h未満超過

戒告

25km/h未満超過

停職

加療期間15日未満

50km/h以上超過

減給

30km/h(高速40km/h)以上50km/h未満超過

戒告

20km/h以上30km/h(高速40km/h)未満超過

文書訓告

20km/h未満超過

器物損壊及び無損

免職、停職又は減給

減給

累積点数9点以上

戒告

累積点数5点以上8点以下

文書訓告

累積点数1点以上4点以下

(備考)

1 停職については、1日以上6箇月以内の範囲において、別に期間を定めるものとする。

2 減給については、1日以上6箇月以内の範囲において、別に10分の1以下の減給の割合を定めるものとする。

3 複数の人に負傷を負わせた場合の事故の種類は、最も重い負傷の者を基準とする。

4 加療日数については、道路交通法に定める交通事故を起した場合の付加点数に対応する加療日数とする。

5 速度違反に係る累積点数については、30km/h以上の速度違反にあっては、当該速度違反をした日から3年を経過した日を、30km/h未満の場合にあっては、当該速度違反をした日から1年を経過した日をもって、それぞれ通算しないものとする。

別表第2(第7条関係)

その他の交通法令違反行為により発生した事故の処分基準

交通事故の種別

職員の過失割合

処分等の種類

車対車

車対歩行者

死亡事故

10割

9割~10割

停職

(停職2箇月、昇給減号給数4号及び勤勉手当減率10/100)以内

6割~9割

5割~8割

(停職2箇月、昇給減号給数3号及び勤勉手当減率10/100)以内

1割~5割

1割~4割

(停職2箇月、昇給減号給数2号及び勤勉手当減率10/100)以内

0割

0割

処分なし

 

加療期間3月以上及び後遺障害が存する

10割

9割~10割

減給

(減給6箇月、昇給減号給数4号及び勤勉手当減率10/100)以内

6割~9割

5割~8割

(減給6箇月、昇給減号給数3号及び勤勉手当減率5/100)以内

1割~5割

1割~4割

(減給6箇月、昇給減号給数2号及び勤勉手当減率5/100)以内

0割

0割

処分なし

 

加療期間30日以上3月未満

10割

9割~10割

戒告

(昇給号給減2号及び勤勉手当減率5/100)以内

6割~9割

5割~8割

(勤勉手当減率5/100)以内

加療期間15日以上30日未満

1割~5割

1割~4割

戒告のみ

0割

0割

処分なし

 

加療期間15日未満

10割

7割~10割

文書訓告

 

6割~9割

5割~6割

1割~5割

1割~4割

0割

0割

処分なし

(備考)

1 加療日数については、道路交通法に定める交通事故を起した場合の付加点数に対応する加療日数とする。

2 職員の過失割合は、相手方との示談書の過失割合によるものとする。

3 過失割合に1割未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた上で、この表を適用する。

別表第3(第7条関係)

その他の交通法令違反行為により発生した事故の取扱い

事故の種別

賞罰審査委員会委員への供覧の有無

賞罰審査委員会への諮問の有無

職員の過失割合

決裁区分

処分の対象となる職員

処分内容等

死亡事故

全職員

加療期間

15日以上

全職員

加療期間

15日未満

(ただし、職員側の過失が非常に大きい事故の場合は、賞罰審査委員会に諮問する。)

担当副市長決裁

市長事務部局、選挙管理委員会事務局及び水道局の各職員

担当副市長からの文書訓告とする。

議会事務局の職員

議長からの文書訓告とする。

教育委員会事務局及び教育機関の各職員

教育長からの文書訓告とする。

監査事務局の職員

代表監査委員からの文書訓告とする。

農業委員会事務局の職員

農業委員会会長からの文書訓告とする。

消防局の職員

消防局長からの文書訓告とする。

物損事故及び公用車に係る自損事故

職員の過失割合が10割の場合

行政管理部長決裁

全職員

行政管理部長からの注意とする。

職員の過失割合が5割以上10割未満の場合

行政管理部長決裁

市長事務部局の職員

所属部長、振興局長又は支所長からの注意とする。

選挙管理委員会事務局、監査事務局及び農業委員会事務局の各職員

行政管理部長からの注意とする。

水道局の職員

水道局長からの注意とする。

議会事務局の職員

議会事務局長からの注意とする。

教育委員会事務局及び教育機関の各職員

教育部長又は甑島教育課長からの注意とする。

消防局の職員

消防局長又は分駐所長からの注意とする。

職員の過失割合が5割未満(0割を除く。)の場合

行政管理部長決裁

全職員

所属長からの注意とする。

自損事故

(公用車に係る自損事故を除く。)

行政管理部長決裁

全職員

所属長からの注意とする。

自傷事故

行政管理部長決裁

全職員

所属長からの注意とする。

被害者の場合

行政管理部長決裁

全職員

報告書提出のみで、処分は行わない。

(不問)

(備考)

1 職員側の過失が非常に大きい事故の場合とは、無謀な運転の場合又は職員側が車両で相手方が人、自転車等の場合をいう。

2 加療日数については、道路交通法に定める交通事故を起こした場合の付加点数に対応する加療日数とする。

3 自傷事故とは、自損事故のうち、運転者自身が死亡又は負傷した事故をいう。

4 担当副市長とは、薩摩川内市副市長事務分担規程(平成20年薩摩川内市訓令第8号)第2条の規定により、処分の対象となる職員が所属する部局等の事務を担任する副市長をいう。

5 物損事故及び公用車に係る自損事故において、処分の対象となる職員が次の各号に掲げる職員である場合の処分内容等は、上表の規定にかかわらず、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市長事務部局の各部長、水道局長又は消防局長 副市長からの注意とする。

(2) 振興局長及び支所長 行政管理部(契約検査室を除く。)を担任する副市長からの注意とする。

(3) 議会事務局長 議長からの注意とする。

(4) 教育部長 教育長からの注意とする。

(5) 甑島教育課長 教育部長からの注意とする。

(6) 選挙管理委員会事務局長、監査事務局長又は農業委員会事務局長 行政管理部長からの注意とする。

(7) 上甑分駐所長又は下甑分駐所長 消防局長からの注意とする。

別表第4(第9条関係)

昇給号給から減ずる号給数及び勤勉手当の減率(交通違反点数による。)

懲戒処分等の種類

点数区分

処分期間

昇給号給から減ずる号給数

勤勉手当の減率

免職

30点~

停職

24点~29点

6箇月以内

4号給以内

20/100以内

18点~23点

4箇月以内

4号給以内

15/100以内

13点~17点

2箇月以内

4号給以内

10/100以内

減給

11点~12点

6箇月以内(10/100)

4号給以内

10/100以内

10点

3箇月以内(10/100)

3号給以内

10/100以内

9点

3箇月以内(5/100)

2号給以内

5/100以内

戒告

7点~8点

2号給以内

5/100以内

6点

5/100以内

5点

文書訓告

1点~4点

薩摩川内市職員の交通事故及び交通法令違反行為に対する懲戒処分等に関する規程

平成16年10月12日 訓令第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年10月12日 訓令第21号
平成18年4月24日 訓令第16号
平成18年11月29日 訓令第19号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年9月30日 訓令第7号
平成20年11月20日 訓令第10号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成24年3月29日 訓令第2号
平成26年3月28日 訓令第4号
令和3年9月24日 訓令第19号
令和4年3月1日 訓令第3号
令和4年4月1日 訓令第8号