○薩摩川内市職員の賞罰に関する規程

平成16年10月12日

訓令第27号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の賞罰について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項の規定による一般職の職員をいう。

(2) 一般職員 職員のうち会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)以外の職員をいう。

(表彰)

第3条 職員が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市長は、これを表彰することができる。

(1) 市の行政事務執行上著しい功績があったもの

(2) 勤務成績が特に優秀なもの

(3) 災害の未然防止その他災害に関し功績があったもの

(4) 勤続年数満20年及び満30年に達し、勤務成績が良好なもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に他の模範となる行為のあったもの

(表彰の時期)

第4条 前条第1号から第3号まで及び第5号の表彰は、市長が必要と認める時期に行うものとする。

2 前条第4号の表彰は、毎年10月12日をもって行うものとする。ただし、その者が勤続年数満20年及び満30年に達した日から10月12日前において退職する場合は、当該退職の日とする。

(勤続年数の計算)

第5条 第3条第4号の勤続年数の計算は、4月1日を基準日として、基準日までに職員として引き続いた在職期間によるものとし、次に掲げる在職期間は、これを通算する。

(1) 本市に編入された他町村の職員が引き続いて本市の職員に任用されたときは、当該町村の在職期間

(2) 国又は他の地方公共団体に派遣を命ぜられていた期間

2 前項の規定による在職期間を計算する場合において、法第28条第2項の規定による休職(公務上の傷病による休職を除く。)、法第29条の規定による停職その他これらに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しなかった在職期間があったときは、これを半減する。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、次の各号のいずれかにより行うものとする。

(1) 表彰状

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める方法

2 市長が特に必要と認めたときは、表彰を受けた者の氏名及びその功績を広報紙に登載する等の方法によって顕彰する。

(被表彰者死亡の場合の表彰)

第7条 表彰を受けることに決定された者が表彰前に死亡したときは、その表彰状及び記念品は、当該職員の遺族に授与する。

(懲戒及び訓告処分)

第8条 任命権者は、職員が、法第29条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分することができるほか、その事案が軽微なものであって、これに対し懲戒処分を要しないと認めるときは、口頭により、又は文書を交付して訓告処分を行うことができる。

(賞罰審査委員会の設置)

第9条 第3条から前条までの規定に該当する事項について審査し、その決定に公正を期するため賞罰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第10条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、行政管理部(契約検査室を除く。)を担任する副市長をもって充てる。

3 委員は、未来政策部長、行政管理部長、市民安全部長、保健福祉部長、農林水産部長、経済シティセールス部長、建設部長、スマートデジタル監、医療対策監、観光文化スポーツ対策監、消防局長、教育部長、水道局長及び議会事務局長のほか、委員長が必要の都度命じた一般職員をもって充てる。

(職務)

第11条 委員長は、委員会の事務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、行政管理部長がその職務を代理する。

(会議)

第12条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。

3 会議は、委員長及び出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(除斥)

第13条 委員長及び委員は、自己又は親族に関する事案の審査に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(関係者の出席等)

第14条 委員長は、審査のため必要があるときは、関係者の出席を求め、又は文書により意見を求めるものとする。

(審査結果の報告)

第15条 委員長は、賞罰の種別、程度その他必要と認める事項について、委員会の審査の結果を文書で第3条から第7条までの場合は市長に、第8条の場合は任命権者に報告しなければならない。

2 前項の報告により、委員会の審査結果が妥当でないと認めるときは、再議に付することができる。

(賞罰の手続)

第16条 所属長は、職員が第3条各号のいずれかに該当すると認めるときは表彰内申書(様式第1号)第8条の規定に該当すると認めるときは報告書(様式第2号)に身上調査書(様式第3号)を添えて、人事主管課長及び人事主管部長を経て市長に上申するものとする。

第17条 市長以外の任命権者が、第3条から第7条までに該当する職員があると認めるときは、前条の例により市長に上申するものとする。この場合において様式第1号中「/所属部長氏名/所属長氏名/」とあるのは「任命権者氏名」とする。

2 市長以外の任命権者は、第8条に該当する職員について委員会の審査を受けることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定に該当する被表彰者の在職年数は、合併前の川内市、樋脇町、入来町、東郷町、祁答院町、里村、上甑村、下甑村若しくは鹿島村又は解散前の川内地区消防組合、西薩衛生処理組合、甑島衛生処理組合若しくは上甑島バス企業団における在職期間を通算する。

(平成18年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月20日訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成20年12月26日訓令第12号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年12月28日訓令第18号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成23年9月30日訓令第13号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月19日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月2日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日訓令第9号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

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薩摩川内市職員の賞罰に関する規程

平成16年10月12日 訓令第27号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月12日 訓令第27号
平成18年3月30日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成20年11月20日 訓令第10号
平成20年12月26日 訓令第12号
平成21年12月28日 訓令第18号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成23年4月1日 訓令第8号
平成23年9月30日 訓令第13号
平成24年3月30日 訓令第6号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成27年3月27日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第2号
令和2年2月19日 訓令第2号
令和2年3月18日 訓令第3号
令和4年2月2日 訓令第1号
令和4年3月1日 訓令第3号
令和4年6月24日 訓令第9号