○薩摩川内市職員安全衛生職場委員会の設置及び運営に関する要綱

平成16年10月12日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この訓令は、薩摩川内市職員安全衛生規則(平成16年薩摩川内市規則第49号。以下「規則」という。)第23条第3項の規定に基づき、薩摩川内市職員安全衛生職場委員会(以下「職場委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職場委員会の調査研究事項)

第2条 職場委員会は、課所等における災害防止及び安全衛生の向上を図るため、次に掲げる事項について調査及び研究するものとする。

(1) 当該課所等における安全教育及び衛生教育に関する事項

(2) 当該課所等に配置されている機械、器具その他の設備の点検整備等危険防止に関する事項

(3) 当該課所等における災害及び疾病の予防及び対策に関する事項

(4) 当該課所等における職場環境の改善に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生に関する事項

(職場委員会の設置)

第3条 職場委員会を設置しようとする課所等の長は、その設置を必要とする理由を付し、総務課長及び行政管理部長に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。

(職場委員会の組織)

第4条 職場委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、当該課所等の長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職員をもって充てる。

(1) 当該課所等に所属する役付吏員職の職員のうちから委員長が指名した職員

(2) 当該課所等に所属する一般吏員職の職員のうちから互選された職員

4 課所等の長は、委員長及び委員を決定したとき、又はこれに変更が生じたときは、その旨文書により市長に報告しなければならない。

(委員長及び委員の職務)

第5条 委員長は、職場委員会を総理し、会議の議長となる。

2 委員は、第2条に掲げる事項について調査研究し、職場委員会で協議する。

(職場委員会の会議)

第6条 職場委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員は、協議事項を具体的に示し、委員長に会議の招集を求めることができる。

3 前2項に掲げるもののほか、職場委員会の会議に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(安全衛生委員会への報告)

第7条 委員長は、職場委員会の会議の内容を記録し、職員安全衛生職場委員会報告書(別記様式)により速やかに安全衛生委員会(規則第19条に定めるものをいう。)に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、職場委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(令和4年2月2日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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薩摩川内市職員安全衛生職場委員会の設置及び運営に関する要綱

平成16年10月12日 訓令第29号

(令和4年4月1日施行)