○薩摩川内市県民税収支事務取扱要領

平成16年10月12日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 県民税の収支事務の取扱いについては、別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによるものとする。

(県民税の経理原則)

第2条 市において徴収する県民税(県民税に係るその他の徴収金を含む。以下同じ。)は、歳入歳出外現金として経理するものとする。

(県民税の賦課、調定及び収入手続)

第3条 県民税の賦課、調定及び収入の命令手続については、すべて市民税の例による。

(整理科目)

第4条 県民税の整理科目は、次の区分による。

款 保管金

項 県民税保管金

目 県民税(延滞金)

節 現年課税分(滞納繰越分)

(更正手続)

第5条 収納した県民税に係る所属年度、科目その他による更正手続は、市税の例による。

2 前項の更正手続は、歳計金との間においてもこれを行うことができる。

(過誤納金の処理)

第6条 県民税に係る過誤納金の還付手続は、市税の例による。

(命令手続)

第7条 県民税に係る命令手続については、当該金額1件1万円未満のものに限り収納課長において代決することができる。

2 前項以外の場合における命令手続については、すべて市税の例による。

(その他の収支事務)

第8条 この訓令に定めるもののほか、県民税に係る収支事務については、市税の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の県民税収支事務取扱要領(昭和29年川内市訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

薩摩川内市県民税収支事務取扱要領

平成16年10月12日 訓令第32号

(平成24年4月1日施行)