○薩摩川内市の工事又は製造の請負、物品の購入等に係る一般競争入札資格審査要綱

平成16年10月12日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項の規定に基づき、令第167条の4に定めるもののほか、必要がある場合における薩摩川内市の工事又は製造の請負、物品の購入等に係る一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)に参加する者の資格に関する事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この訓令は、市長が必要と認めた一般競争入札について適用する。

(一般競争入札参加資格者)

第3条 一般競争入札に参加することができる者は、令第167条の4第1項に規定する者又は同条第2項各号のいずれかに該当し、入札の参加排除処分を受けている者以外の者で、次条において準用する入札参加資格審査基準に基づく審査を受け、これに適合し、一般競争入札参加資格業者名簿に登録されたものでなければならない。

2 一般競争入札に係る資格審査申請書の提出に関する事項及び資格の通知に関する事項については、指名競争入札資格審査要綱第4条第1項及び第4項並びに第5条の規定を準用する。この場合において、指名競争入札資格審査要綱第4条第1項中「指名競争入札」とあるのは「一般競争入札」と、「入札参加資格審査年(平成16年及びこれを基準とした2年ごとの年をいう。ただし、物品の調達及び役務の提供については、平成26年以降は平成26年及びこれを基準とした3年ごとの年をいう。以下同じ。)の2月末日」とあるのは「当該一般競争入札を行う日の2日前」と、同要綱別表第2中「指名競争入札」とあるのは「一般競争入札」とそれぞれ読み替えるものとする。

(資格の効力)

第5条 一般競争入札に参加することができる資格の効力は、第3条の規定により登録された日から次の指名競争入札資格審査要綱第4条第1項の入札参加資格審査年に係る登録の日の前日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、入札参加資格を得た者が令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者の入札参加資格の効力を停止し、又は取り消すことができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の川内市の工事又は製造の請負、物品の購入等に係る一般競争入札資格審査要綱(昭和46年川内市訓令第14号)又は解散前の川内地区消防組合の工事又は製造の請負、物件の購入等に係る一般競争入札資格審査要綱(昭和56年川内地区消防組合訓令第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年4月1日訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和2年5月14日訓令第6号)

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

薩摩川内市の工事又は製造の請負、物品の購入等に係る一般競争入札資格審査要綱

平成16年10月12日 訓令第33号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成16年10月12日 訓令第33号
平成26年4月1日 訓令第6号
令和2年5月14日 訓令第6号