○薩摩川内市入札・契約運営委員会規程

平成16年10月12日

訓令第35号

(設置)

第1条 薩摩川内市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)、測量、調査、設計等の委託事業又は委託業務並びに物品の調達及び修繕の適正な執行を期するため、薩摩川内市入札・契約運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所管事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 一般競争入札及び指名競争入札に参加する者の資格の審査及び等級の格付に関すること。

(2) 条件付一般競争入札に参加する者の参加条件及び対象工事等の要件に関すること。

(3) 次に掲げる指名競争入札に参加する者を選定すること。

 設計価格500万円以上の建設工事

 設計価格300万円以上の測量、調査、設計等の委託事業又は委託業務

 見積価格80万円以上の物品の調達又は修繕

(4) 総合評価による入札等価格及び価格以外の技術的な要素を評価の対象とする入札に参加する者の参加条件及び落札者決定基準に関すること。

(5) 建設工事等及び物品購入等の有資格業者の指名停止に関すること。

(6) 前各号に掲げるほか入札及び契約に関すること。

2 前項第3号に掲げる価格未満の建設工事、測量、調査、設計等の委託事業若しくは委託業務又は物品の調達若しくは修繕で、当該主管の課所長が必要と認めた場合は、委員会に付議することができる。

(委員)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 前条第1項第1号第5号及び第6号に規定する事務 副市長(行政管理部(契約検査室に限る。)を担任する副市長をいう。以下同じ。)、行政管理部長、建設部長、水道局長及び契約検査室長

(2) 前条第1項第3号アに規定する事務 副市長、行政管理部長、建設部長、水道局長、契約検査室長及び当該工事の主管部長(設計価格1億5,000万円未満の場合にあっては、副市長を除く。)

(3) 前条第1項第3号イに規定する事務のうち測量、調査、設計等の委託事業 副市長、行政管理部長、建設部長、水道局長、契約検査室長及び当該事業又は業務の主管部長(設計価格2,000万円未満の場合にあっては、副市長を除く。)

(4) 前条第1項第3号イに規定する事務のうち前号以外のもの 副市長、行政管理部長、契約検査室長及び当該事業又は業務の主管部長(設計価格2,000万円未満の場合にあっては、副市長を除く。)

(5) 前条第1項第3号ウに規定する事務 副市長、行政管理部長、契約検査室長及び当該物品の調達又は修繕に係る主管部長(見積価格2,000万円未満の場合にあっては、副市長を除く。)

(6) 前条第1項第2号及び第4号に規定する事務 副市長、行政管理部長、建設部長、水道局長、契約検査室長及び当該事業の主管部長(建設工事及び測量、調査、設計等の委託事業以外の場合にあっては、建設部長及び水道局長を除き、かつ、その設計価格又は見積価格が2,000万円未満の場合にあっては、副市長を除く。ただし、次条に規定する委員長が必要と認めた場合は、この限りでない。)

(7) 前条第2項に規定する場合 第2号から第5号までの規定を準用する。

2 委員が出席できないときは、当該委員があらかじめ指名した者が代理で出席できるものとする。

(委員長)

第4条 前条第1項各号に掲げる委員会の区分ごとに委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。ただし、副市長に事故があるとき又は欠けたときは、行政管理部長がその職務を代理する。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第2号から第6号までの括弧書による委員会にあっては、行政管理部長を委員長とする。

3 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

4 委員長が不在の場合は、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、委員長が出席した委員の意見を尊重して決定する。

4 会議を開く暇がないとき又はやむを得ない理由があるときは、議事について持ち回りにより審議し、決定することができる。

5 会議の庶務は、契約検査室で行うものとする。ただし、前項に定める持ち回りによる審議については、主管課所で行い、審議終了後速やかに、別に定める入札・契約運営委員会調書を行政管理部長に提出するものとする。

(秘密の保持)

第6条 会議は、公開しないものとし、関係者は審議の内容を他に漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(平成17年10月1日訓令第25号)

この訓令は、平成17年10月18日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第14号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市入札・契約運営委員会規程の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に執行伺を作成するものについて適用し、施行日前に執行伺を作成したものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月1日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市入札・契約運営委員会規程

平成16年10月12日 訓令第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成16年10月12日 訓令第35号
平成17年10月1日 訓令第25号
平成18年3月30日 訓令第5号
平成19年4月1日 訓令第14号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成26年3月28日 訓令第3号
令和4年3月1日 訓令第3号