○薩摩川内市物品購入等有資格業者の指名停止に関する要綱

平成16年10月12日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この訓令は、物品の調達、修繕等(以下「物品購入等」という。)における契約の適正な履行を確保するため、薩摩川内市物品購入等入札参加有資格者名簿に登録された者(以下「有資格業者」という。)に対する指名停止に関し必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 市長は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて当該各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 市長は、前項の指名停止を行ったときは、物品購入等の契約のための指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名しないものとし、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(指名停止の期間の特例)

第3条 有資格業者が一の事案により別表措置要件の2つ以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、別表に定める短期の2倍の期間とする。

(1) 別表措置要件に係る指名停止の期間中又は指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの間に、当該各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第1号から第3号まで又は第4号から第7号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第3号まで又は第4号から第7号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(指名停止の効力の存続)

第4条 指名停止の期間が薩摩川内市物品購入等入札参加有資格者名簿の登録期間を超える場合においても、指名停止の効力は、存続するものとする。

(指名停止の通知)

第5条 市長は、第2条第1項の規定により指名停止を行い、第3条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なく通知するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第6条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第7条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面若しくは口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(入札・契約運営委員会への付議)

第8条 市長は、有資格業者について、第2条第1項の規定により指名停止を行い、第3条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除するときは、あらかじめ、薩摩川内市入札・契約運営委員会の審議を経るものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、物品購入等有資格業者の指名停止に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の川内市物品購入等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成12年川内市訓令第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成26年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

措置要件

期間

(贈賄)

 

1 次に掲げる者が市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

逮捕又は公訴を知った日から6月以上24月以内

(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時物品購入等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で前号に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

逮捕又は公訴を知った日から3月以上18月以内

(3) 有資格業者の使用人で前号に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内

2 次に掲げる者が鹿児島県内の本市以外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

(1) 代表役員等

逮捕又は公訴を知った日から3月以上18月以内

(2) 一般役員等

逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内

(3) 使用人

逮捕又は公訴を知った日から1月以上6月以内

3 次に掲げる者が鹿児島県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

(1) 代表役員等

逮捕又は公訴を知った日から3月以上12月以内

(2) 一般役員等

逮捕又は公訴を知った日から2月以上8月以内

(3) 使用人

逮捕又は公訴を知った日から1月以上4月以内

(独占禁止法違反行為)

 

4 業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、物品購入等の契約の相手方として適当でないと認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から2月以上12月以内

5 市と締結した契約に係る物品購入等(以下この表において「市発注物品購入等」という。)に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、物品購入等の契約の相手方として適当でないと認められるとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

(談合)

 

6 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表役員等、一般役員等若しくは使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から3月以上24月以内

7 市発注物品購入等に関し、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表役員等、一般役員等若しくは使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から3月以上24月以内

(経営不振)

 

8 不渡手形を発行し、銀行が取引を停止したとき。

当該事実を知った日から3月以上24月以内

(納入遅延)

 

9 物品購入等において、正当な理由がなく自己の責め等により、物品等を納入期限までに納入できない者が次に該当したとき。

 

(1) 一の契約で、11日以上遅延したとき。

納入期限11日目から納入日まで

(2) 当該物品購入等入札参加有資格業者名簿登録期間内に、前号を含め3回遅延したとき。

通算遅延相当期間以内。ただし、既に処分された遅延日数は除く。

(3) 当該物品購入等入札参加有資格業者名簿登録期間内に、前2号を含め、4回以上遅延したとき。

3回を超える各遅延ごとに遅延期間に1月以上3月以内の期間を加えた期間以内

(故意による粗雑製造等)

 

10 市と締結した契約の履行に当たり、故意に製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為を行ったとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

(妨害行為)

 

11 市発注物品購入等において、落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

12 市発注物品購入等において、検収に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

(契約不履行等)

 

13 市発注物品購入等において、正当な理由がなく契約を締結せず、又は契約を履行しなかったとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

(不正又は不誠実な行為)

 

14 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、物品購入等の契約の相手方として適当でないと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上12月以内

15 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は罰金以上の刑に処され、物品購入等の契約の相手方として適当でないと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上12月以内

(暴力的不法行為等)


16 次の各号のいずれかに該当するものとして関係行政機関から通報があり、物品購入等の契約の相手方として不適切であると認められるとき。

指名停止をした日から当該の期間を経過し、契約の相手方として適切と認められる状態となる日まで

(1) 有資格業者(有資格業者の代表役員等、一般役員等その他有資格業者の経営に事実上参加しているものを含む。以下「有資格業者等」という。)が、集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者であると認められるとき、又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与していると認められるとき。

当該認定をした日から24月以内

(2) 有資格業者等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力若しくは暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。

当該認定をした日から12月以内

(3) 有資格業者等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営及び運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して、直接若しくは間接を問わず、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

当該認定をした日から9月以内

(4) 有資格業者等が、暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から6月以内

(5) 有資格業者等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から3月以内

(6) 有資格業者等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営及び運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。

当該認定をした日から6月以内

(7) 有資格業者等が、市発注物品購入等の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団関係者が経営及び運営に実質的に関与していると認められる会社等と下請契約を締結したとき。

当該認定をした日から3月以上6月以内

(8) 有資格業者等が、市発注物品購入等の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団関係者が経営及び運営に実質的に関与していると認められる資材販売業者又は産業廃棄物処理業者から資材、原材料等を購入し、又は産業廃棄物処理施設その他の施設を使用したとき。

当該認定をした日から3月以上6月以内

(9) 有資格業者等が、暴力団若しくは暴力団関係者から不当要求を受けたにもかかわらず、警察への届出をせず、又は市発注物品購入等に関し、暴力団若しくは暴力団関係者から不当要求を受けたにもかかわらず、警察に届出をせず、かつ、市長へ報告しなかったとき。

当該認定をした日から2月以上4月以内

薩摩川内市物品購入等有資格業者の指名停止に関する要綱

平成16年10月12日 訓令第36号

(平成26年4月1日施行)