○薩摩川内市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱
平成16年10月12日
訓令第37号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)並びに建設工事に附帯する測量、調査及び設計その他土木建設に関する委託事業等(以下「建設工事等」という。)の請負及び委託契約の適正な履行を確保するため、建設工事等の指名競争入札に際しての有資格業者(薩摩川内市建設工事等競争入札参加資格業者名簿に登録された者及びこれらの者により構成される共同企業体をいう。以下同じ。)に対する指名停止に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の指名停止を行ったときは、建設工事等の契約のための指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名しないものとし、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各項の措置要件の2つ以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が建設工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。
(下請等の禁止)
第7条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が建設工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、建設工事等の有資格業者の指名停止に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成19年10月1日訓令第18号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成24年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 市が発注する建設工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、資格審査願、参加資格関係書類その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として適当でないと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(過失による粗雑工事) |
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2 市と締結した契約に係る建設工事等(以下この表において「市発注工事」という。)の施行に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
3 市内における建設工事等で、市発注工事以外の建設工事等(以下この表において「一般工事」という。)の施行に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(契約違反) |
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4 第2項に掲げる場合のほか、市発注工事の施行に当たり契約に違反し、工事の請負契約の相手方として適当でないと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上4月以内 |
(公衆損害事故) |
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5 市発注工事の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上12月以内 |
6 一般工事の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(工事関係者事故) |
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7 市発注工事の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上12月以内 |
8 一般工事の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
別表第2(第2条、第4条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
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1 次に掲げる者が市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 逮捕又は公訴を知った日から6月以上24月以内 |
(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時建設工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で前号に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 逮捕又は公訴を知った日から3月以上18月以内 |
(3) 有資格業者の使用人で前号に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内 |
2 次に掲げる者が鹿児島県内の本市以外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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(1) 代表役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から3月以上18月以内 |
(2) 一般役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内 |
(3) 使用人 | 逮捕又は公訴を知った日から1月以上6月以内 |
3 次に掲げる者が鹿児島県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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(1) 代表役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から3月以上12月以内 |
(2) 一般役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上8月以内 |
(3) 使用人 | 逮捕又は公訴を知った日から1月以上4月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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4 業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として適当でないと認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2月以上12月以内 |
5 市と締結した契約に係る建設工事等(以下この表において「市発注工事」という。)に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として適当でないと認められるとき。 | 当該認定をした日から3月以上12月以内 |
(談合) |
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6 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表役員等、一般役員等若しくは使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内 |
7 市発注工事に関し、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表役員等、一般役員等若しくは使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3月以上24月以内 |
(建設業法違反行為) | |
8 建設業法の規定に違反し、国土交通大臣又は県知事(他の都道府県知事を含む。)の行政処分を受けたとき。 | 当該認定をした日から3月以上24月以内 |
(故意による粗雑工事等) |
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9 市発注工事の施行に当たり、故意に建設工事等を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正な行為を行ったとき。 | 当該認定をした日から3月以上12月以内 |
10 市内における建設工事等で、市発注工事以外の建設工事等の施行に当たり、故意に建設工事等を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正な行為を行ったとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(妨害行為) |
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11 市発注工事において、落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 | 当該認定をした日から3月以上12月以内 |
12 市発注工事において、監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 | 当該認定をした日から3月以上12月以内 |
(契約不履行等) |
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13 市発注工事において、正当な理由がなく契約を締結せず、又は契約を履行しなかったとき。 | 当該認定をした日から3月以上12月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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14 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として適当でないと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上12月以内 |
15 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は罰金以上の刑に処され、建設工事等の契約の相手方として適当でないと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上12月以内 |
(暴力的不法行為等) |
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16 次の各号のいずれかに該当するものとして関係行政機関から通報があり、市発注工事の請負契約の相手方として不適切であると認められるとき。 | 指名停止をした日から当該の期間を経過し、工事の請負契約の相手方として適切と認められる状態となる日まで |
(1) 有資格業者(有資格業者の代表役員等、一般役員等その他有資格業者の経営に事実上参加しているものを含む。以下「有資格業者等」という。)が、集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者であると認められるとき、又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から24月以内 |
(2) 有資格業者等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力若しくは暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から12月以内 |
(3) 有資格業者等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営及び運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して、直接若しくは間接を問わず、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から9月以内 |
(4) 有資格業者等が、暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以内 |
(5) 有資格業者等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から3月以内 |
(6) 有資格業者等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営及び運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以内 |
(7) 有資格業者等が、市発注工事の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団関係者が経営及び運営に実質的に関与していると認められる会社等と下請契約を締結したとき。 | 当該認定をした日から3月以上6月以内 |
(8) 有資格業者等が、市発注工事の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団関係者が経営及び運営に実質的に関与していると認められる資材販売業者又は産業廃棄物処理業者から資材、原材料等を購入し、又は産業廃棄物処理施設その他の施設を使用したとき。 | 当該認定をした日から3月以上6月以内 |
(9) 有資格業者等が、暴力団若しくは暴力団関係者から不当要求を受けたにもかかわらず、警察への届出をせず、又は市発注工事に関し、暴力団若しくは暴力団関係者から不当要求を受けたにもかかわらず、警察に届出をせず、かつ市長へ報告しなかったとき。 | 当該認定をした日から2月以上4月以内 |