○薩摩川内市公有財産管理人の服務等に関する規程

平成16年10月12日

訓令第38号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市の公有財産の適正な管理を図るために、管理人の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理人の勤務)

第2条 管理人は、非常勤とする。

(管理人の任免、任期等)

第3条 住宅を付設する公有財産の管理人についてはその住宅に入居できる者、その他の公有財産の管理人については当該公有財産の所在地区に居住する者のうちから市長が委嘱する。

2 管理人の任期は、市長が委嘱した期間とする。

3 管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、本人の意に反して解職することができる。

(1) 心身の故障により職務に堪えないとき。

(2) 職務に不正行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理人として不適任と認めるとき。

(管理人の責務)

第4条 管理人は、公有財産を所管する課所の長(以下「課所長」という。)の指揮を受け、次に掲げる事務を行う。

(1) 火災、盗難その他の災害の予防に関すること。

(2) 当該公有財産の整理、清掃等環境の整備に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、建物、物品、樹木及び花きの保全並びに管理に関すること。

2 管理人の責務の範囲は、当該公有財産に勤務する常勤の職員の服務時間外とする。ただし、当該公有財産に付設する住宅部分については、この限りでない。

(管理人の職務)

第5条 前条第1項各号の事務の範囲及び方法は、おおむね次のとおりとする。

(1) 火災、盗難その他の災害の予防

 建物の場合にあっては、窓及び戸の閉鎖、火気の始末その他の取締りを行うほか、随時当該建物の内外の巡視を行い、火災、盗難その他の災害の予防に努めること。

 その他の公有財産にあっては、随時当該公有財産内の諸施設、樹木及び花きの巡視を行い、当該諸施設、樹木及び花きの点検、盗難の予防等に努めること。

(2) 公有財産の整理及び清掃

 建物の場合にあっては、建物内外の整理、清掃等環境の整備に努めること。

 その他の公有財産にあっては、じんかいを除去する等環境の整備に努めること。

(3) 建物、物品、樹木及び花きの保全並びに管理 建物、物品、樹木及び花きの保全並びに適正な管理に努めること。

(課所長の指揮)

第6条 課所長は、毎月1回以上管理人からその担当職務に関する事項を聴取し、又は報告を求め、必要な事項を指示しなければならない。

(事故発生の場合の処理)

第7条 管理人は、委嘱を受けた当該公有財産に異動その他の特別な状況を認めたときは、速やかに当該課所長に文書でその旨報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭で報告することができる。この場合において、急を要するものについては、臨機の処置をしなければならない。

2 前項の報告を受けた課所長は、その状況に応じて必要な事項を管理人に指示しなければならない。

(模様替え及び増築)

第8条 住宅を付設する公有財産の管理人が模様替え又は増築を希望する場合においては、薩摩川内市営住宅条例(平成16年薩摩川内市条例第283号)第28条及び薩摩川内市営住宅条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第239号)第17条の規定を準用する。この場合において、それぞれの規定中「住宅」及び「市営住宅」とあるのは、「住宅を付設する公有財産の住宅部分」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、公有財産の管理人の服務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

薩摩川内市公有財産管理人の服務等に関する規程

平成16年10月12日 訓令第38号

(平成16年10月12日施行)