○薩摩川内市災害り災者援護措置要綱

平成16年10月12日

訓令第39号

(趣旨)

第1条 この訓令は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象による災害(以下「自然災害」という。)のり災者である市民又は火災のり災者である市民に対して迅速、適切な援護を行う事について必要な事項を定めるものとする。

(災害報告等)

第2条 自然災害による被害又は火災による被害があったとき、これを知った市職員は、別に定める配備によるほかは、遅滞なく市長及び福祉事務所長に報告し、正規の勤務時間外にあっては、遅滞なく本庁警備員に連絡し、これを受けた本庁警備員は、速やかに市長及び福祉事務所長に報告するとともに、必要に応じ関係者に連絡するものとする。

2 前項の市職員は、自然災害又は火災(以下「災害」という。)の状況及び経過を前項の規定に準じて逐次報告し、又は連絡するものとする。

(援護)

第3条 市長は、住家が全壊し、全焼し、又は流失したことにより居住する住家がない者で、かつ、自らの資力では住宅を得ることができないものに対し、災害の程度によって市長が必要と認めるときは、災害発生の日から1年以内の期間において、次に定めるところにより、応急仮設住宅に収容し、無償(住居部分の賃貸料に限る。)で使用させるものとする。

(1) 応急仮設住宅としてプレハブ仮設住宅を借り上げる場合 応急仮設住宅は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる基準額を賃借料の限度とするプレハブ仮設住宅(以下「借上型プレハブ仮設住宅」という。)とし、附帯設備として流し台、仮設トイレを組み込むものとする。

区分

借上型プレハブ仮設住宅の賃借料に係る基準額(月額)

一般的な世帯

24,200円に2を乗じた額

世帯員数、世帯員の状況及び当該地域の住宅事情によりやむを得ないと認められる世帯

31,500円に2を乗じた額

7人以上の世帯

38,000円に2を乗じた額

(2) 応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げる場合 応急仮設住宅は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる基準額を家賃の限度とする民間賃貸住宅(以下「借上型民間賃貸住宅」という。)とする。

区分

借上型民間賃貸住宅の家賃に係る基準額(月額)

一般的な世帯

24,200円に1.5を乗じた額

世帯員数、世帯員の状況及び当該地域の住宅事情によりやむを得ないと認められる世帯

31,500円に1.5を乗じた額

7人以上の世帯

38,000円に1.5を乗じた額

第4条 市長は、災害により死亡した者の遺族若しくは災害により負傷して入院した者又は災害により住家の全部若しくは一部を喪失した者で、その生活に直ちに支障を来したと認められるものに対しては、別表に定めるところにより、援護の種類ごとに災害の程度に応じて援護金品を支給する。

2 前項の遺族に対して弔慰金を支給する場合において、遺族の範囲、支給の順位、死亡の推定及び支給の制限については、薩摩川内市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第118号。以下「条例」という。)第4条第6条及び第7条の規定を準用する。

(援護物資)

第5条 災害の援護に必要な援護物資は、毎年度予算の範囲内で購入し、福祉事務所長が管理するものとする。

(大規模の自然災害の場合の特例)

第6条 大規模の自然災害があった場合は、別表に定める災害の程度欄に掲げる事項以外の災害についても、当該事項に準じて見舞金を支給することができる。

2 前項の大規模の自然災害とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害又はこれに準ずる災害とし、これに準ずる災害の認定は、市長が行う。

3 第1項の見舞金を支給する場合の災害の程度及び支給額は、災害の都度市長が定める。

(適用除外)

第7条 弔慰金については、条例の適用を受ける災害で、かつ、条例の規定に基づき弔慰金の支給を受ける者については、この訓令の規定は適用しない。

2 援護物資、炊き出し及び応急仮設住宅については、災害救助法及び小災害り災者に対する援護措置要綱(昭和44年8月26日社第595号鹿児島県民生労働部長通知)の適用を受ける災害で、かつ、援護物資及び炊き出しの支給並びに応急仮設住宅の貸与を受ける場合については、この訓令の規定は適用しない。

3 本人、親族又は同居者の故意又は重大な過失による火災の場合の弔慰金及び見舞金の支給については、この訓令の規定は適用しない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の川内市災害り災者援護措置要綱(昭和49年川内市訓令第9号)、樋脇町災害見舞金支給要綱(平成5年樋脇町訓令第9号)、祁答院町仮設住宅貸付要綱(平成9年祁答院町訓令第6号)又は下甑村住宅災害被災者に対する扶助金交付規則(昭和46年下甑村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成18年7月22日及び同月23日の豪雨による災害により住家の全部又は一部を喪失した者で、その生活に直ちに支障を来したと認められるものに対する見舞金の支給については、第3条第1項第2号の規定にかかわらず、住家の全壊(流失を含む。)、住家の半壊又は住家の床上浸水に係るり災について、1世帯につき30万円とする。

(平成18年7月28日訓令第18号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際限にこの訓令による改正前の薩摩川内市災害り災者援護措置要綱第3条の規定により措置しているプレハブ仮設住宅については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日訓令第14号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第3条・第6条関係)

援護の種類

災害の程度

災害の種類

援護金品

弔慰金

死亡

自然災害

1 当該死亡者が、死亡当時その死亡に関し弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合

死亡者1人当たり 1,000,000円

2 その他の場合

死亡者1人当たり 500,000円

火災

1 当該死亡者が、死亡当時その死亡に関し弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合

死亡者1人当たり 200,000円

2 その他の場合

死亡者1人当たり 100,000円

見舞金、援護物資及び炊き出し

負傷(14日以上の入院の場合に限る。)

自然災害又は火災

見舞金 負傷者1人当たり

(1) 14日以上30日未満の入院の場合 10,000円

(2) 30日以上の入院の場合 30,000円

住家の全壊(流失を含む。以下同じ。)又は全焼

自然災害又は火災

1 見舞金

(1) 持家1棟につき 100,000円

(2) 非持家世帯員1人当たり各20,000円(1世帯につき100,000円を限度額とする。)

2 援護物資

(1) 毛布

世帯員1人当たり各1枚

(2) 寝巻及び下着

世帯員1人当たり各1組

3 炊き出しは、災害の状況により決定する。

住家の半壊又は半焼

自然災害又は火災

1 見舞金

(1) 持家1棟につき 50,000円

(2) 非持家世帯員1人当たり 各10,000円

(1世帯につき50,000円を限度額とする。)

2 援護物資は、住家の全壊又は全焼の場合における援護物資の範囲内で、災害の程度に応じ決定する。

3 炊き出しは、災害の状況により決定する。

火災の消火活動による住家冠水

火災

見舞金

(1) 持家1棟につき 10,000円

(2) 非持家世帯員1人当たり 各5,000円

(1世帯につき10,000円を限度額とする。)

住家の床上浸水

自然災害

1 見舞金

災害の程度に応じ決定する。ただし、1世帯につき30,000円を限度額とする。

2 炊き出しは、災害の状況により決定する。

住家の床下浸水(床下の土砂の除去が必要な場合に限る。)

自然災害

見舞金

災害の程度に応じ決定する。ただし、1世帯につき10,000円を限度額とする。

薩摩川内市災害り災者援護措置要綱

平成16年10月12日 訓令第39号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月12日 訓令第39号
平成18年7月28日 訓令第18号
平成19年4月1日 訓令第10号
平成21年4月1日 訓令第10号
令和3年4月1日 訓令第14号