○薩摩川内市有林野管理人服務規程
平成16年10月12日
訓令第49号
(目的)
第1条 この訓令は、薩摩川内市有林野管理規則(平成16年薩摩川内市規則第175号)第42条の規定に基づき、市有林野管理人(以下「管理人」という。)の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理人の勤務)
第2条 管理人は、非常勤とする。
(管理人の配置)
第3条 管理人の配置は、市長が別に定める。
(管理人の任免及び任期等)
第4条 管理人は、関係地区に居住する者で造林その他林野管理に経験を有する者の中から市長が委嘱する。
2 任期は、市長の任命期間とする。
3 次の場合は、本人の意に反し、解嘱することができる。
(1) 身心の故障により職務に堪えないとき。
(2) 市有林野の処分その他予算の減少により過員を生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、非行があり管理人として不適任と認めるとき。
(服務上の注意事項)
第5条 監視に当たっては、随時巡視を行い、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 境界標その他標識類の保全
(2) 盗伐、誤伐、濫用等の防止
(3) 火災、虫害、鳥獣害その他の被害の防除
(4) 境界線、防火線、林道、建物その他の工作物の保全
(5) 前各号に掲げるもののほか、上司が指示する事項
2 前項の巡視に当たっては、市長が交付する腕章を着けなければならない。
(事故を発見した場合の処置)
第6条 前条の巡視の際、異状その他特別の状況を認めた場合は、速やかに市長に報告し、かつ、急を要するものについては、臨機の処置をしなければならない。
(巡視簿)
第7条 管理人は、巡視の際市長が交付する巡視簿を携帯し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 巡視した区域
(2) 巡視中処理した事項の要領
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項の巡視簿は、毎月1回以上必ず市長に提出しなければならない。
(報酬)
第8条 管理人の報酬は、別に定めるところによる。
(指揮監督)
第9条 林務水産課長及び各支所の産業課長は、管理人を指揮監督しなければならない。
2 林務水産課長及び各支所の産業課長は、特別の理由がない限り、毎月1回以上管理人からその担当職務に関する事項を聴取し、必要な事項を指示しなければならない。
(その他)
第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成16年10月12日から施行する。