○薩摩川内市環境美化推進員設置要綱

平成16年10月12日

訓令第54号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市民活動の一環として、本市の環境美化を積極的に推進し、もって美しい自然及び良好な生活環境の確保に資することを目的に設置する薩摩川内市環境美化推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選任等)

第2条 市長は、市内の環境美化活動に熱意があり、生活環境問題に理解及び関心を有する市民の中から、推薦又は公募により推進員を選任するものとする。

2 推進員の定数は、120人以内とする。

3 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 第1項に規定する推進員の推薦又は公募による選任の方法については、別に定める。

(活動)

第3条 推進員は、市が実施する環境美化のための施策に積極的に協力するほか、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 原則として市内の指定された区域(以下「指定区域」という。)における市民等への環境美化活動の普及啓発及び指導

(2) 指定区域の巡視活動及び薩摩川内市環境美化推進条例(平成16年薩摩川内市条例第175号。以下「条例」という。)第8条から第11条までの規定に違反する状況についての定期報告

(3) 条例第9条に規定する禁止行為等に違反した者(以下「違反者」という。)に対しての必要な措置を求める指導及び啓発

(4) 本市が行う環境美化のための施策に対する提言及び要望の報告

(5) 前各号に掲げるほか、市長が本市の環境美化の推進のため必要と認めること。

2 推進員は、違反者が前項第3号の規定による指導に従わず、その行為が悪質であると認めるときは、市長に対し、適切な措置を講ずるよう求めることができる。

(身分証明書等)

第4条 市長は、推進員に対し、その身分を示す身分証明書、腕章その他活動のために必要があると認めるものを交付するものとする。

2 推進員は、その活動中必ず身分証明書及び腕章を携帯するものとし、請求があったときは、これを提示しなければならない。

(解任)

第5条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中であっても、本人の意に反して解任することができる。

(1) 心身の故障により、その職務を遂行することが不可能と認めるとき。

(2) 前号に掲げるほか、推進員として適当でないと認めるとき。

(庶務)

第6条 推進員に関する事務は、環境課及び振興局地域振興課で処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の川内市環境美化推進員設置要綱(平成15年川内市告示第77号)、樋脇町環境美化推進員設置要綱(平成15年樋脇町訓令第8号)又は東郷町環境美化推進員設置要綱(平成15年東郷町告示第43号)(以下これらを「合併前の訓令等」という。)の規定により推進員に選任されている者は、第2条の規定により選任されたものとみなす。

3 合併前の訓令等の規定により、推進員に選任されている者の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず平成17年3月31日までとする。

(平成21年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日訓令第19号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月1日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市環境美化推進員設置要綱

平成16年10月12日 訓令第54号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第3節 環境美化
沿革情報
平成16年10月12日 訓令第54号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成26年3月28日 訓令第4号
令和3年9月24日 訓令第19号
令和4年3月1日 訓令第3号