○薩摩川内市教育委員会の行政組織等に関する規則

平成16年10月12日

教育委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 教育委員会

第1節 削除

第2節 会議(第5条―第17条)

第3節 会議の傍聴(第18条―第20条)

第4節 事務の専決、委任及び臨時代理(第21条―第23条)

第3章 事務局

第1節 組織(第24条―第27条)

第2節 職員及び職制(第28条―第31条)

第4章 教育機関及び附属機関(第32条―第35条)

第5章 補則(第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を適正かつ円滑に処理するため、これに必要な組織及び運営等の基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第30条に規定する教育機関のうち、教育委員会の所管に属するものをいう。

(2) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づいて設置された審議会、協議会、委員等のうち、教育委員会の所管に属するものをいう。

(3) 職員 教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関に置く全ての職員をいう。

(4) 学校職員 薩摩川内市立学校(幼稚園を含む。以下「市立学校」という。)に勤務する職員のうち、法第37条第1項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)を除き、薩摩川内市から給与を支給される全ての職員をいう。

第2章 教育委員会

第1節 削除

第3条及び第4条 削除

第2節 会議

(定例会及び臨時会)

第5条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月25日に招集する。ただし、当該日が薩摩川内市の休日を定める条例(平成16年薩摩川内市条例第2号)第1条に規定する市の休日に当たるときその他特別の事情があるときは、教育長は、その期日を変更することができる。

3 臨時会は、教育長が必要があると認めたときに招集する。

4 法第14条第2項の規定に基づき、会議の招集の請求があったときは、臨時会を招集するものとする。

(会議の招集)

第6条 会議の招集は、教育長が次に掲げる事項をあらかじめ各委員に通知して、行うものとする。

(1) 会議の開催日時

(2) 会議の開催場所

(3) 会議に付議すべき事件

(参集)

第7条 委員は、招集の当日、指定された時刻までに、指定された場所に参集しなければならない。

2 委員は、会議に出席することができないときは、その理由を付して、会議の開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会議の開閉)

第8条 会議の開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第9条 会議は、次の順序で行う。

(1) 開会の宣告

(2) 前回の会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) 委員から提出された動議の討論等

(6) 閉会の宣告

(議決事項)

第10条 会議において議決する事項は、次のとおりとする。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 予算、条例その他薩摩川内市議会の議決を要する事件について市長に意見を申し出ること。

(3) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃すること。

(4) 学校その他の教育機関の設置、廃止及び名称の変更に関すること。

(5) 教育機関の位置を設定し、又は変更すること。

(6) 学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校の通学区域を設定し、又は変更すること。

(7) 県費負担教職員の任免その他の人事に関することについて内申すること。

(8) 職員及び学校職員の人事の方針を決定すること。

(9) 教育委員会事務局職員の任免その他の人事に関すること。

(10) 文化財の指定及びその解除に関すること。

(11) 教育功労者の表彰その他重要な表彰に関すること。

(12) 附属機関の委員を任免し、又は委嘱すること。

(13) 職員団体との重要な交渉に関すること。

(14) 請願又は陳情の処理に関すること。

(15) 奨学生の選考に関すること。

(16) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(17) 前各号に掲げるほか、重要かつ異例に属する事項に関すること。

(動議の提出)

第11条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。

(発言の許可)

第12条 動議を提出し、又は討論をしようとする委員は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上の委員が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。

(発言の範囲)

第13条 一つの議題について審議されているときは、他の議題について発言することはできない。

(採決)

第14条 教育長は、討論が終わったと認めるときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 採決は、順次各委員の賛否の意見を求めて行うものとする。ただし、教育長において必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票により採決することができる。

(原案修正の動議)

第15条 修正の動議は、原案に先立って可否を決するものとする。

2 修正の動議が数件あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 修正の動議が全て否決されたときは、原案について採決する。

(会議録の調製)

第16条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録は、教育長が職員の中から指名して作成させるものとする。

3 会議録には、教育長及び教育長が指名した委員1人が署名しなければならない。

(会議録の記載事項)

第17条 会議録には、会議の次第のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議の開催日時及び開催場所

(2) 出席した委員及び職員の氏名

(3) 教育長の報告の要旨

(4) 議題及び議事の大要

(5) 前各号に掲げるほか、会議又は教育長において必要と認める事項

2 会議録に記載した事項に関して、委員に異議があるときは、教育長は、会議に諮って、これを決定しなければならない。

第3節 会議の傍聴

(傍聴の手続)

第18条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に自己の氏名、住所、職業及び年齢を記入し、係員の指示により傍聴席に着かなければならない。

2 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴をすることができない者)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議の傍聴をすることができないものとする。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器具等を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が傍聴することを不適当と認めるもの

(傍聴の心得)

第20条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 異様な服装をし、又は帽子、外とう若しくは襟巻の類を着用すること。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 喫煙し、又は飲食すること。

(6) 傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をすること。ただし、特に教育長の許可を得た者は、この限りでない。

(7) 前各号に掲げるほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

2 傍聴人は、教育長が会議の傍聴を禁じたときは、速やかに退場しなければならない。

3 傍聴人は、前2項に規定するもののほか、教育長の指示に従わなければならない。

第4節 事務の専決、委任及び臨時代理

(専決)

第21条 教育長は、第10条に規定する議決事項を除き、教育委員会の権限に属する事務を専決処理することができる。

2 教育長は、必要があると認めるときは、前項の規定により専決処理することができる事務の一部を、教育部長等に専決処理させることができる。

3 教育長は、前2項の規定に基づき専決処理した事務のうち、重要かつ異例のものについては、次の会議において報告しなければならない。

(委員会への報告)

第21条の2 教育長は、次の各号に掲げる事務の管理及び執行の状況について、当該各号に定める委員会の会議において報告しなければならない。

(1) 法第1条の3第1項の大綱に基づき教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議

(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行った事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議

(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がなされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)

(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づき教育長に委任した事務のうちの重要と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)

(5) 法第25条第1項の規定に基づき教育長に臨時に代理させた事務 当該事務の処理が終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)

(委任)

第22条 教育委員会は、第10条に規定する議決事項及び地方自治法第180条の7の規定に基づき委任している事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(臨時代理)

第23条 教育委員会は、第10条各号に掲げる事項について、緊急かつやむを得ない事情があるときは、教育長をしてこれを臨時に代理させる。

2 教育長は、前項の規定に基づき臨時に代理したときは、その旨を次の会議において報告しなければならない。

第3章 事務局

第1節 組織

(事務局の名称)

第24条 教育委員会の事務局は、薩摩川内市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)と称する。

(事務局の組織)

第25条 事務局に教育部を置く。

2 教育部に次に掲げる課を置き、それぞれの課にはグループを置く。

(1) 教育総務課

(2) 学校教育課

(3) 社会教育課

(4) 甑島教育課

3 前項の規定により設置するグループは、教育長が別に定める。

4 前2項の規定にかかわらず、教育長は、臨時又は特別な事務について特に必要があると認めるときは、別に必要な組織を設けることができる。

(分掌事務)

第26条 事務局の課の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

(共通事務の主管課の決定)

第27条 複数の課の所掌に属することとなる事務又は主管する課の明らかでない事務については、教育部長が、当該事務を処理し、又は所掌すべき課を定める。この場合において、教育部長が不在のときは、教育総務課長が定めるところによる。

第2節 職員及び職制

(職員)

第28条 事務局に、指導主事、事務職員及び技術職員並びにその他の職員を置く。

(職員の職及び職務)

第29条 法令に特別の定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる組織に、同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

教育部長

教育長を補佐し、職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を監督する。

グループ

グループ長

上司の命を受け、グループの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、組織管理及び業務上必要があるとき、特命的な業務を処理するため必要があるとき、その他特別な理由があるときは、次の表の左欄に掲げる組織に、同表の中欄に掲げる職を置くことができる。この場合において、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

次長

部長を補佐するとともに、部長に事故があるときは、その職務を代行する。また、部長とともに、所属職員を指揮監督する。

課長代理

上司の命を受け、課長を補佐し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

役付職員の職を除く職員

上司の命を受け、事務に従事する。

3 前2項に定めるもののほか、高度に専門的かつ技術的な事務を執行させるため、専門監、専門職、専門主幹及び専門員を、政策課題等を解決するために、担当課長及び担当主幹を置くことができる。この場合において、その職能は上司の命を受け、あらかじめ指示された事務を処理するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、職員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(臨時又は非常勤の職員)

第30条 前条に定める職員のほか、必要があるときは、事務局に臨時又は非常勤の職員を置くことができる。

2 臨時又は非常勤の職員の身分取扱いその他必要な事項は、別に定める。

第31条 削除

第4章 教育機関及び附属機関

(教育機関)

第32条 教育委員会の所管に属する教育機関は、市立学校のほか、別表第2のとおりとする。

(教育機関の組織等)

第33条 教育機関の設置、管理及び運営に関する事項については、当該教育機関の条例、教育委員会規則等の定めるところによる。

(附属機関)

第34条 教育委員会の所管に属する附属機関は、次のとおりとする。

(1) 薩摩川内市立学校通学区域・適正規模等審議会

(2) 薩摩川内市教育支援委員会

(3) 薩摩川内市いじめ問題対策審議会

(4) 薩摩川内市学校給食運営審議会

(5) 薩摩川内市社会教育委員

(6) 薩摩川内市公民館運営審議会

(7) 薩摩川内市郷土館運営協議会

(8) 薩摩川内市文化財保護審議会

(9) 薩摩川内市伝統的建造物群保存地区保存審議会

(10) 薩摩川内市立図書館協議会

(11) 薩摩川内市立視聴覚ライブラリー運営審議会

(12) 薩摩川内市立少年自然の家運営協議会

(附属機関の組織等)

第35条 附属機関の議事その他運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。

第5章 補則

(その他)

第36条 この規則に定めるもののほか、教育委員会の運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市教育委員会の行政組織等に関する規則(平成3年川内市教育委員会規則第2号)、樋脇町教育委員会の行政組織等に関する規則(平成12年樋脇町教育委員会規則第3号)、入来町教育委員会行政組織等規則(昭和52年入来町教育委員会規則第2号)、東郷町教育委員会の行政組織等に関する規則(平成7年東郷町教育委員会規則第1号)、祁答院町教育委員会行政組織等規則(平成10年祁答院町教育委員会規則第2号)、里村教育委員会の行政組織等に関する規則(昭和52年里村教育委員会規則第3号)、上甑村教育委員会の行政組織等に関する規則(昭和52年上甑村教育委員会規則第2号)、下甑村教育委員会の行政組織等に関する規則(平成8年下甑村教育委員会規則第2号)又は鹿島村教育委員会の行政組織等に関する規則(平成14年鹿島村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月29日教委規則第18号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(グループの設置等)

2 第1条の規定による改正後の薩摩川内市教育委員会の行政組織等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第25条第3項の規定に基づき、課の事務を効率的に処理するため、当分の間、樋脇教育生涯学習課、入来教育生涯学習課、東郷教育生涯学習課、祁答院教育生涯学習課、里教育生涯学習課、上甑教育生涯学習課、下甑教育生涯学習課及び鹿島教育生涯学習課にグループを設置する。

3 前項の規定により設置するグループは、教育長がこれを定める。

4 グループを設置する課の係長及び係の事務の処理に係る規定の適用については、改正後の規則中「係長」とあるのは「グループ長」と、「係」とあるのは「グループ」とする。

(平成19年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月28日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の薩摩川内市教育委員会の行政組織等に関する規則(第2条、第15条、第34条、別表第1及び別表第2を除く。)の規定は適用せず、改正前の薩摩川内市教育委員会の行政組織等に関する規則(第2条、第15条、第34条、別表第1及び別表第2を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日教委規則第5号)

(施行期日)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月29日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第26条関係)

事務分掌

全課共通

1 予算の執行・管理に関すること。

2 教育委員会の規則、訓令等の制定及び改廃の立案に関すること。

3 教育に係る調査統計に関すること。

4 関係の機関、団体等との連絡調整に関すること。

5 関係文書に関すること。

6 庶務事務に関すること。

7 分掌事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

8 前号に係る公表に関すること。

教育総務課

1 部に係る総合的な調整に関すること。

2 部に係る総合計画施策、大型投資事業及び事務事業の総括に関すること。

3 部の経営方針に関すること。

4 部内の予算編成及び決算の総括に関すること。

5 部内の行財政改革の総括に関すること。

6 部内の個別計画の総括に関すること。

7 部内の行政評価の総括に関すること。

8 部内の合併未調整事項の総括に関すること。

9 部内会議に関すること。

10 部所管事務の進行管理に関すること。

11 部内の事務分掌その他の管理事務に関すること。

12 部内所管課との総合調整に関すること。

13 その他部内所管課との連絡調整に関すること。

14 教育行政の総合的な企画及び調整に関すること。

15 教育委員会の会議及び秘書事務に関すること。

16 栄典及び表彰に関すること。

17 事務局及び教育機関の組織及び定数に関すること。

18 職員の人事、給与、服務に関すること。

19 教育行政に関する相談に関すること。

20 教育行政の広報公聴活動の企画及び実施に関すること。

21 教育財産の管理、取得及び処分に関すること。

22 小・中・義務教育学校及び幼稚園の運営に関すること。

23 小・中・義務教育学校及び幼稚園の教具とICT機器、情報通信ネットワークに関すること。

24 教職員住宅の設置、管理及び廃止に関すること。

25 その他小・中・義務教育学校及び幼稚園に関すること。

26 小・中・義務教育学校及び幼稚園の施設に関すること。

27 学校開放に関すること。

28 学校給食施設の管理及び運営の総合調整に関すること。

29 その他学校給食に関すること。

学校教育課

1 学校教育の企画及び指導に関すること。

2 市立学校の組織編制に関すること。

3 児童生徒の入学、転学及び退学に関すること。

4 市立学校の通学区域に関すること。

5 学校教育に係る調査統計に関すること。

6 ウミネコ留学に関すること。

7 市立学校の教職員の人事管理に関すること。

8 教職員団体に関すること。

9 管理職・教職員の研修に関すること。

10 県費負担教職員に係る扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び児童手当に関すること。

11 市立学校の教育課程に関すること。

12 学校教育の支援に関すること。

13 市立幼稚園に関すること。

14 教科書の採択及び給与並びに教材の取扱いに関すること。

15 その他教育指導に関すること。

16 学校体育の指導に関すること。

17 学校安全指導に関すること。

18 学校給食の指導及び充実に関すること。

19 児童生徒及び教職員の健康管理に関すること。

20 児童生徒のスポーツ等による国際交流に関すること。

21 その他保健体育指導に関すること。

22 奨学資金の貸付け及び収納に関すること。

23 児童生徒の就学の援助に関すること。

24 通学支援に関すること。

25 離島高校生の修学支援に関すること。

社会教育課

1 社会教育の総合的企画、調整及び推進に関すること。

2 家庭教育、青少年教育、成人教育、人権教育の振興に関すること。

3 少年愛護センターの総合的企画運営に関すること。

4 社会教育関係団体及び指導者の育成に関すること。

5 その他社会教育に関すること。

6 中央公民館・地域公民館の運営、維持及び管理に関すること。

7 学習情報の収集及び提供に関すること。

8 郷土史に関すること。

9 文化財の調査、保存、整備に関すること。

10 文化財の普及啓発、活用に関すること。

11 埋蔵文化財に関すること。

12 その他文化財に関すること。

甑島教育課

1 栄典及び表彰に関すること。

2 職員の人事、給与、服務に関すること。

3 駐在員(里・下甑・鹿島地域)の事務の調整等に関すること。

4 教育行政に関する相談に関すること。

5 教育財産の管理、取得及び処分に関すること。

6 教職員住宅の管理に関すること

7 児童生徒の入学、転学及び退学に関すること。

8 学校給食施設の管理及び運営の総合調整に関すること。

9 その他学校給食に関すること。

10 市立幼稚園に関すること。

11 児童生徒及び教職員の健康管理に関すること。

12 奨学資金の貸付け及び収納に関すること。

13 児童生徒の就学の援助に関すること。

14 通学支援に関すること。

15 社会教育の推進に関すること。

16 家庭教育、青少年教育、成人教育、人権教育の振興に関すること。

17 少年愛護センターとの連携に関すること。

18 社会教育関係団体及び指導者の育成に関すること。

19 地域公民館の運営及び管理に関すること。

20 社会教育施設の運営、維持及び管理に関すること

21 その他社会教育に関すること

22 文化施設等の管理運営に関すること

23 文化財の調査、保存、整備に関すること

24 その他文化財に関すること

25 図書館の運営並びに施設及び設備の維持管理に関すること。

26 図書分館資料の収集、整理及び保存に関すること

27 図書館資料の閲覧、相談、貸出し及び返却に関すること。

28 その他図書分館に関すること。

29 視聴覚教育の振興に関すること。

30 視聴覚ライブラリー甑島分館の運営管理に関すること。

別表第2(第32条関係)

教育機関名称

所属

薩摩川内市中央公民館

社会教育課

薩摩川内市樋脇公民館

社会教育課

薩摩川内市入来公民館

社会教育課

薩摩川内市東郷公民館

社会教育課

薩摩川内市祁答院公民館

社会教育課

薩摩川内市里公民館

甑島教育課

薩摩川内市上甑公民館

甑島教育課

薩摩川内市下甑公民館

甑島教育課

薩摩川内市鹿島公民館

甑島教育課

薩摩川内市樋脇郷土館

社会教育課

薩摩川内市入来郷土館

社会教育課

薩摩川内市上甑郷土館

甑島教育課

薩摩川内市下甑郷土館

甑島教育課

薩摩川内市立少年自然の家

少年自然の家

薩摩川内市立中央図書館

中央図書館

薩摩川内市立図書館樋脇分館

中央図書館

薩摩川内市立図書館入来分館

中央図書館

薩摩川内市立図書館東郷分館

中央図書館

薩摩川内市立図書館祁答院分館

中央図書館

薩摩川内市立図書館里分館

甑島教育課

薩摩川内市立図書館上甑分館

甑島教育課

薩摩川内市立図書館下甑分館

甑島教育課

薩摩川内市立図書館鹿島分館

甑島教育課

薩摩川内市立視聴覚ライブラリー

中央図書館

薩摩川内市立視聴覚ライブラリー甑島分館

甑島教育課

薩摩川内市立川内学校給食センター

教育総務課

薩摩川内市立樋脇学校給食センター

教育総務課

薩摩川内市立入来学校給食センター

教育総務課

薩摩川内市立里学校給食センター

甑島教育課

薩摩川内市立下甑学校給食センター

甑島教育課

薩摩川内市教育委員会の行政組織等に関する規則

平成16年10月12日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月12日 教育委員会規則第1号
平成17年3月31日 教育委員会規則第6号
平成17年9月29日 教育委員会規則第18号
平成18年3月31日 教育委員会規則第6号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成20年3月28日 教育委員会規則第4号
平成24年3月28日 教育委員会規則第4号
平成24年3月29日 教育委員会規則第5号
平成27年3月28日 教育委員会規則第3号
平成28年3月28日 教育委員会規則第1号
平成29年3月31日 教育委員会規則第1号
平成31年3月27日 教育委員会規則第4号
平成31年3月27日 教育委員会規則第5号
令和2年3月25日 教育委員会規則第4号
令和3年9月27日 教育委員会規則第5号
令和4年3月29日 教育委員会規則第1号