○薩摩川内市教育部長等の補助執行に関する規則

平成16年10月12日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を教育部長等薩摩川内市教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させるについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課所 薩摩川内市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に置く課及び教育機関をいう。

(2) 課所長 前号に掲げる課所の長をいう。

(補助執行の範囲)

第3条 教育部長及び課所長に補助執行させる範囲については、薩摩川内市事務決裁規程(平成16年薩摩川内市訓令第11号)第11条及び第12条の規定を準用する。この場合において、当該準用する規定中「部長」とあるのは「教育部長」と、「課長」とあるのは「課所長」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により読み替えられた専決者たる薩摩川内市立小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園の長が不在のときは、あらかじめ当該長が指定した職員が代決するものとする。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条、第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第7条、第9条中薩摩川内市児童生徒の出席停止の手続等に関する規則第1条及び様式第2号の改正規定、第11条、第13条中薩摩川内市立学校職員の私有車の公務使用の承認等に関する規則第2条第1号の改正規定(「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める部分に限る。)、第14条、第15条中薩摩川内市川内歴史資料館条例施行規則第7条第1項第2号の改正規定、第16条、第18条、第19条中薩摩川内市川内文化ホール条例施行規則第9条第1項第3号イの改正規定、第20条中薩摩川内市入来文化ホール条例施行規則第8条第1項第4号の改正規定、第21条中薩摩川内市川内まごころ文学館条例施行規則第5条第1項第2号の改正規定、第22条、第27条、第28条中薩摩川内市招致外国青年任用規則第3条第1号、同条第2号及び同条第3号並びに第6条第4項の改正規定、第29条、第31条中薩摩川内市学校運営協議会規則第1条の改正規定並びに第32条の規定 平成31年4月1日

(令和2年3月25日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

薩摩川内市教育部長等の補助執行に関する規則

平成16年10月12日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月12日 教育委員会規則第2号
平成18年3月31日 教育委員会規則第6号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成21年3月27日 教育委員会規則第4号
平成22年4月1日 教育委員会規則第5号
平成24年3月29日 教育委員会規則第6号
平成26年3月28日 教育委員会規則第3号
平成28年3月28日 教育委員会規則第1号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号
令和2年3月25日 教育委員会規則第4号