○薩摩川内市教育委員会公共施設の共通使用手続に関する規則
平成16年10月12日
教育委員会規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する公共施設について共通の使用手続を定めることにより、施設利用者の利便性の向上及び施設利用の拡大を図ることを目的とする。
(共通の使用手続により使用する施設)
第2条 この規則の規定に基づき、共通の使用手続により使用する施設(以下「公共施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) 薩摩川内市中央公民館
(2) 薩摩川内市川内文化ホール
2 各公共施設の設置条例により特別の設備を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、申請書に図面等を添えて提出しなければならない。
3 各公共施設の設置条例により次の目的のため公共施設を使用しようとするときは、申請書にプログラム等その内容を明らかにする書類を添えて提出しなければならない。
(1) 映画、演劇、音楽会その他これに類する催物の開催
(2) 入場料その他これに類するものを徴収する催物の開催
4 公共施設の使用時間には、実際に使用する時間のほか、準備及び原状回復の時間を含むものとする。
2 施設の使用の許可は、各公共施設の設置条例及び規則に定めるほか、申請書の提出の順による。ただし、教育委員会が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が施設を使用する際は、許可書を携帯していなければならない。
2 仮予約は、申込みの順とする。
3 仮予約をした者(以下「仮予約者」という。)が各公共施設の設置規則に定める期間内に申請書を提出したときは、当該申請書による申請は他の申請に優先するものとする。
4 仮予約者は、前項に定めるもののほかは何らの権利を有し、又は義務を負うものではない。
5 教育委員会又は指定管理者は、第1項の規定による仮予約があったときは、公共施設の使用予定者を決定し、その旨を仮予約者が確認することができるようにしておくものとする。
2 ネット仮予約を行った者は、使用しようとする施設において、使用に係る申請書を提出しなければならない。
3 ネット仮予約に係る申請書その他の様式は、別に定める。
(利用者登録)
第9条 前条の規定による仮予約をしようとする者は、あらかじめ薩摩川内市公共施設の共通使用手続に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第19号)第9条第1項に規定する利用資格の登録を受けなければならない。
2 前項の規定による登録を受けた者に係る利用者証の交付その他の事項は、薩摩川内市公共施設の共通使用手続に関する規則第11条から第15条までに定めるところによる。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市教育委員会公共施設の共通使用手続に関する規則(平成14年川内市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月27日教委規則第2号)抄
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月28日教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月28日教委規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、薩摩川内市川内駅コンベンションセンター条例(平成30年薩摩川内市条例第46号)の施行の日(以下「適用日」という。)以後の薩摩川内市川内文化ホールの大ホール(以下「大ホール」という。)の使用に係る令和2年1月1日以後の仮予約について適用し、適用日前の大ホールの使用に係る仮予約については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
公共施設名 | 仮予約を受け付ける期間 | |
薩摩川内市中央公民館 | 使用日の30日前(大研修室の使用については、3月前)から5日前まで | |
薩摩川内市川内文化ホール | 会議室 | 使用日の6月前の日から使用日の前日まで |
別表第2(第8条関係)
施設の区分 | 対象となる施設 |
薩摩川内市中央公民館 | 施設の全部 |
薩摩川内市川内文化ホール | 施設の全部(大ホールを除く。) |