○薩摩川内市立学校管理規則

平成16年10月12日

教育委員会規則第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 就学(第3条―第17条)

第3章 財産管理

第1節 管理保存の心得(第18条―第22条)

第2節 学校施設の利用(第23条・第24条)

第3節 学校防災(第25条―第32条)

第4章 組織編成(第33条―第50条)

第5章 運営管理

第1節 小学校(第51条―第64条)

第2節 中学校及び義務教育学校(第65条・第65条の2)

第6章 事務管理(第66条―第69条)

第7章 職員の管理(第70条―第76条)

第8章 事務決裁(第77条―第79条)

第9章 雑則(第80条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により、薩摩川内市立学校(第4条第1号及び第7条を除き、以下「学校」という。)の管理運営に関して定めることとされている事項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の実施に関し必要な事項については、別に教育委員会規則で定めるものを除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 児童生徒等 学校教育法施行令第4条に規定する「児童生徒等」をいう。

(2) 保護者 学校教育法第16条に規定する「保護者」をいう。

(3) 就学予定者 学校教育法施行令第5条第1項に規定する「就学予定者」をいう。

(4) 学齢児童 学校教育法第18条に規定する「学齢児童」をいう。

(5) 学齢生徒 学校教育法第18条に規定する「学齢生徒」をいう。

第2章 就学

(入学期日の通知・学校の指定)

第3条 就学予定者(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者を除く。)について、その保護者に対する入学期日の通知及びその就学すべき学校の指定は、通知書(様式第1号)をもってする。

第4条 次の各号に掲げる者について、その保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 新たに学齢簿に記載された児童生徒等(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び当市立学校に在学する者を除く。)、特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者、聴覚障害者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者でなくなった者、学齢児童及び学齢生徒(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者を除く。以下同じ。)で当市立学校以外の学校に在学し、その全課程を修了する前に退学した者 通知書(様式第2号)

(2) 学校の新設、廃止等によりその就学させるべき学校を変更する必要を生じた児童生徒等 通知書(様式第3号)

(校長に対する入学者等の通知)

第5条 前2条の児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対する当該児童生徒等の氏名及び入学期日の通知は、通知書(様式第2号又は様式第5号)をもってする。

(保護者に対する健康診断の通知)

第6条 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の就学予定者に対する就学前の健康診断を行うに当たってその保護者への通知は、通知書(様式第4号)をもってする。

(指定学校の変更申立)

第7条 児童生徒等(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者を除く。以下この章において同じ。)の就学すべき学校の指定の変更についての申立ては申立書(様式第6号)をもってしなければならない。

2 児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての通知は、通知書(様式第7号及び様式第8号)をもってする。

(区域外就学等)

第8条 児童生徒等を当市立学校以外の学校に就学させることについての届出は、届出書(様式第9号)をもってしなければならない。

第9条 他市町村に住所を有する児童生徒等を学校に就学させようとすることについての願い出は、願書(様式第10号)をもってしなければならない。

2 前項の願い出に承諾を与えたときは、承諾書(様式第11号)を交付するとともに、当該児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対し、通知書(様式第12号)をもってその氏名及び入学期日を通知する。

(退学の届出・通知等)

第10条 学校に在学する学齢児童及び学齢生徒が、学校の全課程を修了する前に退学しようとするときは、その保護者は、当該学校の校長に対し、届出書(様式第13号)をもって届け出なければならない。

第11条 学校に在学する学齢児童及び学齢生徒で他の市町村に住所を有する者が、学校の全課程を修了する前に退学したことについての通知は、通知書(様式第14号)をもってしなければならない。

(視覚障害者等についての通知)

第12条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者になった者があるときの通知は、通知書(様式第15号)をもってしなければならない。

(出席不良等の通知)

第13条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な理由がないと認められるときの通知は、通知書(様式第16号)に当該学齢児童又は学齢生徒の欠席又は出席不良の状況、出席督促の状況、保護者の申し立てた理由その他参考となる事項を記載した書類を添えてしなければならない。

(出席の督促等)

第14条 学齢児童又は学齢生徒(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者を含む。)の保護者で、当該学齢児童又は学齢生徒に関する就学義務を怠っていると認められるときの出席の督促は、通知書(様式第17号)をもってする。

2 保護者が、前項の出席督促書の受理を拒んだとき又は住所若しくは居所が知れないために通知書の送達ができないときは、通知書を公示するものとし、公示の日から15日を経過した日をもって、当該通知書の送達があったものとみなす。

(猶予又は免除の願い出)

第15条 就学義務の猶予又は免除についての願い出は、願書(様式第18号)をもってしなければならない。

(理由消滅の届出)

第16条 就学義務を猶予された期間中又は免除された後に、その猶予又は免除の理由がなくなったときは、その保護者は速やかに届出書(様式第19号)にその事情を記載した書類及び医師の証明書等その事情を証するに足る書類を添えて届け出なければならない。

(全課程修了者の通知)

第17条 学校の全課程を修了した者の氏名の通知は、通知書(様式第20号)をもってしなければならない。

第3章 財産管理

第1節 管理保存の心得

(管理責任者)

第18条 校長は、その所管に属する財産を管理しなければならない。

2 財産とは、不動産、動産(歳計金及び消耗品等会計事務の対象となるものを除く。)及び権利をいう。

(財産管理)

第19条 財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。

第20条 校長は、施設等(校地、校舎、運動場その他直接教育の用に供する土地及び建物並びにこれらの土地及び建物に附属する設備及び備品をいう。以下同じ。)の維持及び保管を図るとともに、必要があるときは、修繕、障害の防止及び除去並びに使用関係の規制をしなければならない。

(事務処理の法令準拠)

第21条 校長は、前条の事務を処理するに当たっては、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に基づかなければならない。

(非常災害の報告)

第22条 校長は、学校に火災、風水害又は盗難等の事故が発生したときは、速やかに事故発生の日時、種別、被害の程度、原因、応急処置状況その他必要と認める事項を、教育長に報告しなければならない。

第2節 学校施設の利用

(利用許可)

第23条 校長は、施設等を目的外に利用させる場合において、その利用期間が3日を超え、又は異例な利用と認められるときは、これを利用しようとする者から提出された施設・設備利用許可申請書(様式第21号)に意見を付して、教育長の承認を受けなければならない。

2 校長は、施設等の利用を許可しようとする場合は、必要に応じ、その利用について条件を付すことができる。

(利用許可の禁止)

第24条 次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合においては、校長は、施設等の利用の許可を与えてはならない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 公安を害し、風俗を乱し、その他公共の福祉に反するとき。

(3) 専ら私的営利を目的とするとき。

(4) 施設等を損傷する等、その管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるほか校長において支障があると認めるとき。

第3節 学校防災

(防火管理者)

第25条 校長は、所属職員の中から消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する防火管理者を定めなければならない。

2 校長は、前項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を消防機関の長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

3 防火管理者は、校長の監督を受け、学校の消防計画の作成その他消防法第8条第1項に規定する業務に従事する。

(消防組織)

第26条 学校においては、消防活動のための組織を設けなければならない。

(非常通報)

第27条 学校又はその付近に火災が発生したときは、速やかに消防機関へ通報し、早期消火に努めるとともに消防隊の活動に協力し、施設等の警備に当たらなければならない。

(非常持出し)

第28条 学校の重要な物品、文書、教育記録に関するもの等について、非常持出品目録を作成し、搬出すべき文書、物品等には、あらかじめ標識を付しておかなければならない。

(火気取締責任者)

第29条 校長は、各教室その他の室ごとに火気取締責任者を置き、常に火災予防及び火気取締りに当たらせなければならない。

(非常災害の措置)

第30条 校長は火災、風水害その他の非常災害が発生し、又はそのおそれがあるときは、その状況に応じて人命の安全と施設等の保全を図るため、適当な措置を講じなければならない。

(当直)

第31条 校長は、前条の措置について必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、当直員を置くことができる。

2 当直員は、所属職員の中から校長が命ずる。

第32条 防災計画の実施のため必要な事項は校長が定める。

第4章 組織編成

(校務分掌組織)

第33条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織を定めなければならない。

3 所属職員は、校長の監督の下に相互の連絡を図り、学校の目的達成に努めなければならない。

(教務主任等)

第34条 学校には、教務主任、生徒指導主任及び保健主任を置き、教諭(保健主任にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

3 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

4 保健主任は、校長の監督を受け、保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

(学年主任等)

第35条 学校には、2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を、各教科又は道徳を担当する教員が2人以上いる教科等ごとに教科(道徳)主任を置き、教諭をもって充てる。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

3 教科(道徳)主任は、校長の監督を受け、当該教科(道徳)の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

(進路指導主任)

第36条 中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)には、進路指導主任を置き、教諭をもって充てる。

2 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択、進学の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

(司書教諭)

第37条 学校には、司書教諭を置き、教諭をもって充てる。ただし、学校図書館法(昭和28年法律第185号)附則第2項に規定する政令で定める規模以下の学校にあっては、司書教諭を置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(その他の主任)

第38条 学校においては、特別の事情のある場合は、前4条に規定する主任等のほか、必要に応じ、教育委員会の承認を得て、校務を分担する主任を置くことができる。

(主任等の命免)

第39条 第34条から前条までに定める主任等は、校長の意見を聴いて、教育委員会が命免する。

(主任等の任期)

第40条 第34条から第38条までに定める主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 学年途中に主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務主任)

第41条 小学校、中学校及び義務教育学校には、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、事務職員をもって充てる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(事務参事等)

第42条 小学校、中学校及び義務教育学校に、事務職員の職として事務参事、事務主幹、専門員又は事務主査を置くことができる。

2 事務参事、事務主幹、専門員及び事務主査は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(職員)

第43条 学校には、法律に特別の定めがあるものを除き、必要に応じて、職員を置くことができる。

(学校栄養主査)

第44条 小学校、中学校及び義務教育学校に、学校栄養職員の職として学校栄養主査を置くことができる。

2 学校栄養主査は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する業務をつかさどる。

(職員会議)

第45条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長、教員、学校栄養職員及び事務職員をもって組織し、校長がこれを招集し、主宰する。

3 前項の規定にかかわらず、校長が必要と認めるときは、その他の職員を参加させることができる。

(学校の自己評価)

第46条 校長は、学校の教育目標、教育計画その他必要な事項を年度当初に保護者等に説明するものとする。

2 校長は、前項の教育目標等を達成するために、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について適切な項目を設定し、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

3 校長は、前項の規定による評価の結果を教育委員会に報告するものとする。

(学校関係者評価)

第47条 校長は、前条第2項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

2 校長は、前項の規定により評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(情報提供)

第48条 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者及び地域住民等に対して積極的に情報を提供するものとする。

(学校評議員)

第49条 学校には、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

(学校事務支援室)

第50条 学校事務を共同で実施し、事務の効率化を図るとともに学校運営に関する支援を行うため、学校事務支援室を置くことができる。

2 学校事務支援室の組織及び運営に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

第5章 運営管理

第1節 小学校

(教育課程)

第51条 教育課程は、学習指導要領により、校長が定める。

2 校長は、翌年度における学習指導、生活指導等の大綱並びに各教科及び教科以外の活動の時間配当を定め、学年度末までに教育委員会に報告しなければならない。

(授業日時数等)

第52条 各学年及び週当たりの授業日時数(第60条の2の規定による土曜日の授業実施に係る部分を除く。)並びに授業の終始の時刻は、校長が定める。

(学校保健計画及び学校安全計画)

第53条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の定めるところにより学校保健計画及び学校安全計画を立て、これを実施しなければならない。

(学習の評価)

第54条 児童の学習の評価については、学習指導要領に示されている各教科の目標を基準として、校長が定める。

(卒業及び修了の認定)

第55条 各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては、児童の平素の成績を評価して定めなければならない。

2 校長が、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、その児童を原学年に留め置くことができる。

(卒業証書及び修了証書)

第56条 小学校の卒業証書の様式は様式第22号とする。

2 各学年の課程の修了証書の様式は様式第23号とする。

(表彰)

第57条 校長は、学業、人物その他について優秀な児童を表彰することができる。

(懲戒処分の報告)

第58条 保護者が就学させる義務を負う児童以外の児童に対して、校長が退学又は停学の処分を行ったときは、報告書(様式第24号)をもって、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(感染症等による出席停止)

第59条 校長は、感染症にかかり、又はそのおそれのある児童の保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。

2 前条の規定は、前項の出席停止について、準用し、報告書(様式第25号)をもってする。

(学期及び休業日)

第60条 小学校の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、校長が必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、次の2学期とすることができる。

(1) 第Ⅰ学期 4月1日から10月の第2月曜日まで

(2) 第Ⅱ学期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで

3 小学校における休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(7) 前各号に掲げるほか校長が必要と認める休業日 年間10日以内

4 校長は、前項第1号から第6号までに掲げる休業日について、同項の規定により難い事情があるときは、これを変更することができる。この場合において、校長は、変更の理由及び期間を付し、教育委員会の承認を受けなければならない。

5 第3項第7号に規定する休業日については、校長は、届出書(様式第26号)をもって、あらかじめその理由及び期間等を、教育委員会に届け出なければならない。

(教育環境の充実)

第60条の2 児童に充実した教育環境を提供するため、教育委員会が必要と認める土曜日については、前条第3項第2号の規定にかかわらず、授業を行うものとする。

(非常変災等による休業)

第61条 小学校において、非常変災その他急迫の事情によって臨時に授業を行わなかったことについての報告は、報告書(様式第27号)をもってしなければならない。

(振替授業)

第62条 小学校において、運動会、学芸会、集団宿泊指導、参観授業及び修学旅行の実施のために、授業日と休業日を相互に振り替える場合には、届出書(様式第28号)をもって、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(校外における行事)

第63条 小学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外運動競技等その他の校外における行事については、校長が定める。

2 前項の場合、修学旅行及び対外運動競技等については、鹿児島県教育委員会が定めるものを基準とする。

3 第1項に規定する行事の実施に当たっては、校長は、あらかじめ校外学校行事届出書(様式第29号)をもって教育長に届け出なければならない。ただし、修学旅行及び集団宿泊的行事にあっては、実施期日の20日前までに届け出るものとする。

4 第1項に規定する対外運動競技等で、県外で実施される大会及び宿泊を伴う大会への参加にあっては、校長は、あらかじめ競技大会等参加届出書(様式第29号)をもって教育長に届け出なければならない。

(事故の報告)

第64条 児童について、重要と認められる事故が発生したときは、報告書(様式第30号)をもって、速やかに教育長に報告しなければならない。

第2節 中学校及び義務教育学校

(小学校に関する規定の準用)

第65条 前節の規定は、中学校及び義務教育学校に準用する。

(前期課程修了証書)

第65条の2 前条の規定にかかわらず、義務教育学校前期課程を修了した児童には、前期課程修了証書を交付する。この場合において、前期課程修了証書の様式は、第56条第1項の卒業証書の様式に準じたものとする。

第6章 事務管理

(指導要録)

第66条 学校の児童生徒の指導要録及びその抄本の様式は、別に定める。

(出席簿)

第67条 学校の児童生徒の出席簿の様式は、別に定める。

(出席状況調査表)

第68条 小学校、中学校及び義務教育学校の校長は、学齢児童又は学齢生徒の出席状況について、毎月の出席状況調査表(様式第31号)を作成し、その状況を明らかにしておかなければならない。

2 校長は、前項の出席状況及び在籍状況について、別に教育長が定めるところにより毎月末報告するものとする。

(備付帳簿)

第69条 学校において、備えなければならない帳簿は、別に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革史

(2) 卒業(修了)証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書綴

(4) 転学・退学者名簿

(5) 辞令交付簿

(6) 公文書綴

(7) 統計資料綴

(8) 請願書・届書綴

(9) 旅行命令簿

(10) 給与簿

(11) 勤務関係承認簿(年次休暇処理簿等を含む。)

(12) 当直日誌

(13) 学校要覧

(14) 前各号に掲げるもののほか校長が必要と認めた帳簿

2 前項の帳簿中第1号から第3号までは永年、第4号から第12号までは5年間、第13号は1年間保存しなければならない。

第7章 職員の管理

(休暇の承認等)

第70条 学校職員(当学校に勤務する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)のうち教職員(教育職員及び県費負担事務職員をいう。以下同じ。)の休暇は、次に掲げる場合を除き、校長が処理し、承認し、又は許可する。

(1) 公務災害のため療養を要する場合

(2) 結核性疾患のため療養を要する場合

(3) 生活習慣病又は精神障害の疾患のため、療養期間の延長を要する場合

(4) 職務期間中、報酬を得ないで一般職に属する職務以外の全ての事務に従事する場合(教育長が指定した場合を除く。)

2 教職員を除く学校職員の休暇は、次に掲げる場合を除き、校長が承認し、又は許可する。

(1) 病気休暇

(3) 介護休暇

(4) 組合休暇

(5) 前項第4号の規定の場合

3 校長は、休暇の処理、承認又は許可(以下この項において「承認等」という。)について、疑義若しくは紛議があるとき、又は承認等の結果紛議を生ずるおそれがあるときは、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(出張の命令)

第71条 学校職員の出張は校長が命令する。

2 学校職員が、県外出張又は7日以上の県内出張をしようとするときは、前項の規定にかかわらず、出張申請書(様式第32号)をもって教育長の承認を受けなければならない。承認事項を変更する場合も同様とする。

3 前項の出張申請書は、出張の7日前までに、教育長に提出しなければならない。

4 職員は出張後、速やかに復命書(様式第33号)を提出しなければならない。ただし、軽易なものは口頭で復命することができる。

(別勤)

第72条 学校職員を勤務時間中、庁外において勤務させる場合(出張を除く。)は、別勤として処理することができる。

2 別勤は、別勤命令簿により校長が命令する。

(赴任)

第73条 学校職員が、新任又は転任の辞令若しくは発令通知を受けたときは、その受領の日から7日以内に赴任しなければならない。期限内に赴任することができないときは、赴任延期願(様式第34号)を提出しなければならない。

2 前項に規定する赴任延期願は、校長にあっては教育長に、校長以外の学校職員にあっては校長を経て教育長に提出するものとする。

(事務引継)

第74条 校長が、転任、休職、退職等を命ぜられたときは、速やかに校務に関する引継書を調製して後任者又は教育長が指定した者に引き継ぎ、連署の上、教育長に届け出なければならない。ただし、取扱中に係る事件の報告書を提出して、これに代えることができる。

2 校長以外の学校職員が、転任、休職、退職等を命ぜられたときは、速やかに担任の事務並びにその保管の文書及び物品を後任者又は校長が指定した者に引き継ぎ、校長の承認を受けなければならない。

(兼職兼業)

第75条 学校職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により営利企業等に従事するため又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により教育に関する他の職務に従事するため、教育委員会の許可を受けようとするときは、それぞれ、営利企業等の従事許可申請書(様式第35号)又は教育に関する兼職許可申請書(様式第35号)を校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、本務の遂行に支障がないと認めるときは、兼職副申書(様式第36号)前項の申請書を添えて、教育委員会に進達しなければならない。

(職員の勤務状況)

第76条 校長は、職員の勤務状況について、毎月の勤務状況調査表(様式第37号)を作成し、その状況を明らかにしておかなければならない。

2 教育長は、必要と認める場合は前項の勤務状況調査表の提出を求めることができる。

第8章 事務決裁

(決裁)

第77条 全ての事務は、決裁を受けた後でなければ処理してはならない。

2 校長の決裁を必要とする事務は、教頭を経由するものとする。ただし、薩摩川内市財務規則(平成16年薩摩川内市規則第66号)第15条に規定する予算執行伺、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の3に規定する支出負担行為又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第160条の2に規定する支出命令に係るものについては、この限りでない。

(校長の事務の代決)

第78条 校長が不在のときは、教頭がその事務を代決する。ただし、重要又は異例の事項については、あらかじめその処理について指揮を受けたもの又は緊急でやむを得ないものを除いては、代決を控えなければならない。

(後閲)

第79条 前条により代決した事務については、軽易なものを除くほか、校長の出勤後直ちに後閲に供しなければならない。

第9章 雑則

(その他)

第80条 この規則に定めるもののほか、学校職員の身分上の異動に関する手続その他庶務に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市立学校管理規則(昭和31年川内市教育委員会規則第6号)、樋脇町立学校管理規則(昭和31年樋脇町教育委員会規則第4号)、入来町立学校管理規則(昭和31年入来町教育委員会規則第5号)、東郷町立学校管理規則(平成9年東郷町教育委員会規則第1号)、祁答院町立学校管理規則(昭和31年祁答院町教育委員会規則第16号)、里村立学校管理規則(昭和31年里村教育委員会規則第2号)、上甑村立学校管理規則(昭和31年上甑村教育委員会規則第1号)、下甑村立学校管理規則(昭和31年下甑村教育委員会規則第3号)又は鹿島村立学校管理規則(昭和31年鹿島村教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(薩摩川内市立幼稚園条例施行規則の一部改正)

2 薩摩川内市立幼稚園条例施行規則(平成16年薩摩川内市教育委員会規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年12月27日教委規則第9号)

この規則は、平成24年1月4日から施行する。

(平成27年1月28日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月28日教委規則第11号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条、第5条中薩摩川内市立学校管理規則第6条、様式第1号、様式第3号及び様式第9号から様式第11号までの改正規定並びに第12条の規定 平成30年4月1日

(2) 第1条、第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第7条、第9条中薩摩川内市児童生徒の出席停止の手続等に関する規則第1条及び様式第2号の改正規定、第11条、第13条中薩摩川内市立学校職員の私有車の公務使用の承認等に関する規則第2条第1号の改正規定(「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める部分に限る。)、第14条、第15条中薩摩川内市川内歴史資料館条例施行規則第7条第1項第2号の改正規定、第16条、第18条、第19条中薩摩川内市川内文化ホール条例施行規則第9条第1項第3号イの改正規定、第20条中薩摩川内市入来文化ホール条例施行規則第8条第1項第4号の改正規定、第21条中薩摩川内市川内まごころ文学館条例施行規則第5条第1項第2号の改正規定、第22条、第27条、第28条中薩摩川内市招致外国青年任用規則第3条第1号、同条第2号及び同条第3号並びに第6条第4項の改正規定、第29条、第31条中薩摩川内市学校運営協議会規則第1条の改正規定並びに第32条の規定 平成31年4月1日

(平成30年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日教委規則第2号)

この規則は、令和2年3月1日から施行する。

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薩摩川内市立学校管理規則

平成16年10月12日 教育委員会規則第9号

(令和2年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月12日 教育委員会規則第9号
平成17年3月31日 教育委員会規則第2号
平成19年3月28日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成20年2月22日 教育委員会規則第2号
平成21年3月31日 教育委員会規則第6号
平成22年3月26日 教育委員会規則第3号
平成23年12月27日 教育委員会規則第9号
平成27年1月28日 教育委員会規則第1号
平成27年7月28日 教育委員会規則第11号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号
平成30年3月28日 教育委員会規則第6号
令和元年8月26日 教育委員会規則第3号
令和2年2月28日 教育委員会規則第2号