○薩摩川内市立学校通学区域・適正規模等審議会規則

平成16年10月12日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市の附属機関に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第38号)第3条の規定に基づき、薩摩川内市立学校通学区域・適正規模等審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 市内の小学校、中学校及び義務教育学校を代表する者

(2) 市内のPTAを代表する者

(3) 学識経験者

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認めるもの

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるときは副会長が、会長及び副会長がともに事故があるときは年長委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、教育委員会の同意を得て、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、本庁学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行後、最初に委嘱する委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成18年6月29日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条、第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第7条、第9条中薩摩川内市児童生徒の出席停止の手続等に関する規則第1条及び様式第2号の改正規定、第11条、第13条中薩摩川内市立学校職員の私有車の公務使用の承認等に関する規則第2条第1号の改正規定(「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める部分に限る。)、第14条、第15条中薩摩川内市川内歴史資料館条例施行規則第7条第1項第2号の改正規定、第16条、第18条、第19条中薩摩川内市川内文化ホール条例施行規則第9条第1項第3号イの改正規定、第20条中薩摩川内市入来文化ホール条例施行規則第8条第1項第4号の改正規定、第21条中薩摩川内市川内まごころ文学館条例施行規則第5条第1項第2号の改正規定、第22条、第27条、第28条中薩摩川内市招致外国青年任用規則第3条第1号、同条第2号及び同条第3号並びに第6条第4項の改正規定、第29条、第31条中薩摩川内市学校運営協議会規則第1条の改正規定並びに第32条の規定 平成31年4月1日

薩摩川内市立学校通学区域・適正規模等審議会規則

平成16年10月12日 教育委員会規則第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月12日 教育委員会規則第11号
平成18年6月29日 教育委員会規則第7号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号