○薩摩川内市学校法人の助成の手続に関する条例施行規則
平成16年10月12日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市学校法人の助成の手続に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第88号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で「助成」とは、学校法人に対し補助金を支出し、又はその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることをいう。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めた書類については、この限りでない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書
(3) 当該年度の収支予算書
(4) 寄附行為
(5) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、助成の種類に応じ、市長が必要と認める書類
3 学校法人が、助成を受けようとするときは、前2項の申請書類を市長が別に指定する日までに、市長に提出しなければならない。
(事業計画の変更)
第5条 助成の決定通知を受けた学校法人(以下「助成事業者」という。)は、市長が別に定める軽微な変更を除き、助成の対象となった事業(以下「助成事業」という。)の計画を変更しようとするときは、補助金等事業計画変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) 当該変更により補助事業等の事業費に変更が生ずる場合 補助金等変更交付決定通知書(様式第4号)
(実績報告)
第6条 助成事業者は、助成事業が完了したときは補助金等実績報告書(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の請求)
第8条 補助金の交付を受けようとする助成事業者は、前条の規定による通知を受理したときは、補助金の交付を請求することができる。
2 補助金の交付を請求しようとする助成事業者は、市長が別に指定する請求書に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に請求しなければならない。
(補助金の前金払又は概算払)
第9条 助成の決定を受けた助成事業について、補助金の前金払又は概算払を受ける必要がある助成事業者は、補助金等前金払(概算払)申請書(様式第8号)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の前金払又は概算払をすることが適当であり、かつ、財政経理上支障がないと認めたときは、当該決定を受けた補助金の額の範囲内において交付することを決定し、その旨を当該助成事業者に通知する。
(提出書類の経由)
第10条 この規則の規定により市長に提出する書類は、教育委員会を経由しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成29年3月31日教委規則第2号)抄
この規則は、平成29年4月1日から施行する。