○薩摩川内市児童生徒の出席停止の手続等に関する規則

平成16年10月12日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第3項及び第49条の規定に基づき、薩摩川内市立小学校・中学校・義務教育学校条例(平成16年薩摩川内市条例第87号)別表に規定する小学校、中学校又は義務教育学校に通学する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の出席停止の命令の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(出席停止の命令)

第2条 教育委員会は、次に掲げる行為を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、当該児童生徒の保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項に規定する出席停止の命令は、出席停止の対象となる児童生徒の保護者に、出席停止通知書(様式第1号)を交付して行うものとする。

(校長の報告及び意見具申)

第3条 校長は、前条第1項に規定する出席停止の要件に該当すると認める児童生徒があるときは、児童生徒の性行不良に関する報告書(様式第2号)により、教育委員会に報告するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により受けた報告に係る児童生徒に対する出席停止の運用を検討するに当たっては、当該校長から意見の具申を求めるものとする。

(保護者からの意見聴取)

第4条 教育委員会は、前条第1項の規定により報告のあった児童生徒の保護者に対して当該児童生徒の出席停止を命じようとするときは、あらかじめ当該保護者の意見を聴取するものとする。ただし、保護者が正当な理由なく意見聴取に応じない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による意見聴取は、日時及び場所を指定し、保護者の出頭を求めて行うものとする。ただし、緊急の場合又は正当な理由により保護者が出頭できないときは、電話その他の方法により行うことができる。

3 出席停止の対象となる児童生徒は、第1項の規定による意見聴取に当たり、保護者に同席して意見を述べることができる。

(被害児童生徒等への対応等)

第5条 教育委員会は、事実関係等を的確に把握するために、被害者である児童生徒及びその保護者から事情を聴取するとともに、事後の対応に関して説明をするものとする。

(出席停止の期間)

第6条 教育委員会は、出席停止の期間の決定に当たっては、学校の秩序の回復、出席停止となる児童生徒の状況、他の児童生徒の心身の安定及び保護者の監護等を考慮して総合的に判断し、可能な限り短い期間となるよう配慮するものとする。

(出席停止の期間の延長)

第7条 教育委員会は、出席停止中の児童生徒が、学校外において第2条各号に類する行為を行う等生活態度の改善が見られないと認めるときは、当該出席停止の期間を延長することができる。この場合においては、第2条第2項第3条及び第4条の規定を準用する。

(出席停止の解除)

第8条 教育委員会は、出席停止中の児童生徒について、当該児童生徒及び他の児童生徒の状況並びに校長の意見を考慮して、出席停止を解除することができる。

2 出席停止の解除の手続は、出席停止の命令の手続の例による。

(指導計画の策定)

第9条 教育委員会は、出席停止の運用を決定するに当たっては、学校及び関係機関等との連携を図り、出席停止中の児童生徒に対する個別指導計画を策定するものとする。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市児童生徒の出席停止の手続等に関する規則(平成13年川内市教育委員会規則第6号)、樋脇町立学校児童生徒の出席停止の手続等に関する規則(平成13年樋脇町教育委員会規則第10号)、入来町児童生徒の出席停止の手続等に関する規則(平成14年入来町教育委員会規則第7号)、東郷町児童生徒の出席停止の手続き等に関する規則(平成14年東郷町教育委員会規則第2号)、祁答院町児童生徒の出席停止の手続等に関する規則(平成13年祁答院町教育委員会規則第14号)、里村児童生徒の出席停止の手続等に関する規則(平成13年里村教育委員会規則第3号)、上甑村立学校児童生徒の出席停止の手続等に関する規則(平成13年上甑村教育委員会規則第4号)又は下甑村児童・生徒の出席停止の手続等に関する規則(平成14年下甑村教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条、第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第7条、第9条中薩摩川内市児童生徒の出席停止の手続等に関する規則第1条及び様式第2号の改正規定、第11条、第13条中薩摩川内市立学校職員の私有車の公務使用の承認等に関する規則第2条第1号の改正規定(「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める部分に限る。)、第14条、第15条中薩摩川内市川内歴史資料館条例施行規則第7条第1項第2号の改正規定、第16条、第18条、第19条中薩摩川内市川内文化ホール条例施行規則第9条第1項第3号イの改正規定、第20条中薩摩川内市入来文化ホール条例施行規則第8条第1項第4号の改正規定、第21条中薩摩川内市川内まごころ文学館条例施行規則第5条第1項第2号の改正規定、第22条、第27条、第28条中薩摩川内市招致外国青年任用規則第3条第1号、同条第2号及び同条第3号並びに第6条第4項の改正規定、第29条、第31条中薩摩川内市学校運営協議会規則第1条の改正規定並びに第32条の規定 平成31年4月1日

画像

画像

薩摩川内市児童生徒の出席停止の手続等に関する規則

平成16年10月12日 教育委員会規則第13号

(平成31年4月1日施行)