○薩摩川内市スクールバス運行規則

平成16年10月12日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、スクールバス(以下「バス」という。)を運行するについて必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 スクールバス運行の実施主体は薩摩川内市とし、運行業務を委託することができる。

(運行区間)

第3条 バスの運行区間は、薩摩川内市教育委員会(以下「委員会」という。)が認めた区間とする。ただし、風雨、降雪又は異常気象等によりバスの運行の安全確保に支障を生ずるおそれがあると委員会が認めるときは、当該区間を変更し、又は運行を中止することができる。

2 前項の規定により区間の変更又は運行の中止をした場合は、必要な事項を直ちに当該学校に通報しなければならない。

3 児童生徒の通学のための運行に支障がない場合で委員会が特に必要と認めたときは、区間外の通学以外の運行をすることができる。

(運行時刻)

第4条 バスは、出校の日、登下校の往復を運行し、その時刻は別に定める。ただし、前条第1項ただし書に規定する場合又は特別な理由がある場合は、その運行時刻を変更することができる。この場合、同条第2項の規定を準用するものとする。

(通学の乗車)

第5条 バスに乗車する児童生徒は、委員会が必要と認める者とする。

(乗車管理と指導)

第6条 バスを使用する児童生徒の指導は学校(幼稚園を含む。)がこれに当たり、乗車中の諸動作については、全て運転手又は添乗員の指示に従い、絶対安全を目的とし協力するものとする。

(事故の場合の処置)

第7条 運転手は、事故等が発生したときは、負傷者等について速やかに応急手当を行い、直ちにその旨を警察署及び消防署等へ通報後、教育長及び関係する学校長に通報し、その他必要な措置を講じなければならない。

(車両の保全)

第8条 運転手は、利用者等の安全輸送のため常に車両の保全整備に努めなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、バスの運行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上甑村営スクールバス運行規則(平成2年上甑村教育委員会規則第1号)又は下甑村スクールバス運行規則(平成14年下甑村教育委員会規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

薩摩川内市スクールバス運行規則

平成16年10月12日 教育委員会規則第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月12日 教育委員会規則第14号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号