○薩摩川内市立幼稚園条例施行規則

平成16年10月12日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条及び薩摩川内市立幼稚園条例(平成16年薩摩川内市条例第89号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、薩摩川内市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入園資格及び定員)

第2条 幼稚園に入園することができる者は、市内に住所を有する者で、学齢前1年の幼児(以下「5歳児」という。)、学齢前2年の幼児(以下「4歳児」という。)及び学齢前3年の幼児(以下「3歳児」という。)とし、かつ、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号の子どものうち同法第20条第1項の認定を受けた者とする。

2 幼稚園の定員は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、当該定員を超えて入園させることができる。

(学級の編制)

第3条 幼稚園の学級は、園長が編制する。

2 前項に規定する学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制し、1学級の幼児数は、35人以下を原則とする。

3 園長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、教育委員会の承認を得て、異なる年齢の幼児で編制することができる。

(教職員等)

第4条 幼稚園に園長、教諭その他の職員を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、副園長及び助教諭を置くことができる。

(保育期間及び学期)

第5条 幼稚園の保育期間は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 幼稚園の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(教育週数等)

第6条 教育週数及び教育時数は、幼稚園教育要領(以下「教育要領」という。)に基づき、園長が別に定める。

(休園日)

第7条 幼稚園の休園日は、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とし、各幼稚園の年度始め休園日、夏季休園日、冬季休園日、年度末休園日及び園長が必要と認める休園日は、別表第2に定める。

2 園長は、前項の休園日(園長が必要と認める休園日を除く。)についてこれらの規定により難い事情があるときは、これを変更することができる。この場合において、園長は、休園日変更届(様式第1号)により、教育委員会に届け出なければならない。

3 第1項の規定により園長が必要と認める休園日を定めるときは、園長は休園届(様式第2号)により、あらかじめその理由、期日等を教育委員会に届け出なければならない。

(教育課程)

第8条 幼稚園の教育課程は、教育要領により園長が定める。

2 園長は、翌年度における指導計画及び時間配当を定め、学年度末までに教育委員会に報告しなければならない。

(入園期日)

第9条 幼稚園の入園期日は、毎年4月1日とする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、入園期日以後に入園させることができる。

(入園手続)

第10条 保護者は、幼児を幼稚園に入園させようとするときは、教育委員会が指定する日までに、法第20条の規定による支給認定申請書(様式第3号)を市長に、入園願書(様式第4号)を園長に提出しなければならない。

2 前項の支給認定申請書を受け付けた市長は、当該申請に係る保護者が支給認定保護者に該当すると認めるときは、支給認定証(様式第5号)を当該保護者に交付する。

3 園長は、第1項の入園願書に基づき入園しようとする幼児について、その能力、身体等を検査し、相当と認めたものについては、教育委員会の承認を得て入園を決定し、入園許可証(様式第6号)により保護者に通知する。ただし、園長において検査の必要がないと認めたときは、これを省略することができる。

4 市長は、条例第4条に規定する保育料の額について、保育料決定通知書(様式第7号)により保護者に通知するものとする。

(退園、休園)

第11条 保護者は、入園を許可された幼児(以下「園児」という。)について、入園期日までに入園を辞退する必要が生じたときは、入園辞退届(様式第8号)により園長に届け出なければならない。

2 保護者は、園児を退園又は休園させようとするときは、退園(休園)(様式第9号)を園長に提出しなければならない。

3 園長は、次の各号のいずれかに該当する園児を退園させ、又はその出席を停止することができる。

(1) 正当な理由がなく、1箇月以上引き続き欠席した者

(2) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症、又はそれに準ずる疾患がある者

(3) 改めにくい不良性癖があり、他の園児に悪影響を及ぼすおそれがある者

(4) 前3号に掲げるほか、園長が必要があると認める者

(教育年限)

第12条 幼稚園における教育年限は、次の各号に掲げる園児の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 3歳児 3年

(2) 4歳児 2年

(3) 5歳児 1年

(修了証書)

第13条 園長は、幼稚園の教育課程を修了したと認める園児には、修了証書(様式第10号)を授与する。

(準用規定)

第14条 幼稚園の管理及び運営に関する事項については、この規則に定めるもののほか、薩摩川内市立学校管理規則(平成16年薩摩川内市教育委員会規則第9号)第18条から第30条まで、第32条第46条から第49条まで、第59条第61条から第64条まで、第66条第67条第69条から第71条まで、第74条第75条及び第77条から第79条までの規定を準用する。

2 前項の場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第18条第20条から第25条まで、第29条第30条第32条第46条から第49条まで、第59条第63条第69条から第71条まで、第74条第75条及び第77条から第79条まで

校長

園長

第20条

校地、校舎

園地、園舎

第22条第24条から第28条まで、第46条から第49条まで、第66条第67条及び第69条

学校

幼稚園

第47条

児童又は生徒

園児

第59条及び第64条

児童

園児

第61条から第63条まで

小学校

幼稚園

第62条

休業日

休園日

第62条及び第63条

修学旅行

遠足

第63条

校外

園外

第66条及び第67条

児童生徒

園児

第69条第1項第2号

卒業(修了)証書授与台帳

幼稚園修了証書授与台帳

第69条第1項第4号

転学・退学者名簿

退園者名簿

第69条第1項第12号

当直日誌

日誌

第70条第1項

当学校

当幼稚園

第70条第71条第74条及び第75条

学校職員

幼稚園職員

第74条

校務

園務

第77条及び第78条

教頭

副園長

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市立幼稚園管理規則(平成元年川内市教育委員会規則第9号)、樋脇町立幼稚園園則(昭和45年樋脇町教育委員会規則第2号)、入来町立幼稚園規則(昭和48年入来町教育委員会規則第3号)、東郷町立幼稚園規則(昭和42年東郷町教育委員会規則第2号)、祁答院町立幼稚園園則(昭和58年祁答院町教育委員会規則第2号)、里村立幼稚園規則(昭和47年里村教育委員会規則第2号)、上甑村立幼稚園規則(平成6年上甑村教育委員会規則第1号)、下甑村立幼稚園規則(昭和53年下甑村教育委員会規則第4号)又は鹿島村立幼稚園規則(昭和53年鹿島村教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年11月26日教委規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の薩摩川内市立幼稚園条例施行規則の規定は、平成20年4月1日以後の入園について適用し、同日前の入園については、なお従前の例による。

(平成20年8月25日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(薩摩川内市立幼稚園条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の薩摩川内市立幼稚園条例施行規則第2条第1項の規定は、平成21年4月1日以後の入園について適用し、同日前の入園については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年8月27日教委規則第10号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成26年11月21日教委規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日教委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 法第20条の規定による支給認定の手続に関し必要な行為その他の行為は、改正後の薩摩川内市立幼稚園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の施行の日前においても、改正後の規則の規定の例により行うことができる。

(平成30年2月27日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

定員(人)

薩摩川内市立城上幼稚園

35

薩摩川内市立亀山幼稚園

120

薩摩川内市立ひわき幼稚園

60

薩摩川内市立東郷幼稚園

120

薩摩川内市立里幼稚園

35

薩摩川内市立中津幼稚園

35

薩摩川内市立かのこ幼稚園

60

薩摩川内市立かのこ幼稚園鹿島分園

35

別表第2(第7条関係)

休園日

期間等

年度始め休園日

4月1日から4月8日まで

夏季休園日

7月21日から8月31日まで

冬季休園日

12月25日から1月7日まで

年度末休園日

3月22日から3月31日まで

園長が必要と認める休園日

年間10日以内

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薩摩川内市立幼稚園条例施行規則

平成16年10月12日 教育委員会規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月12日 教育委員会規則第22号
平成17年3月31日 教育委員会規則第3号
平成19年11月26日 教育委員会規則第10号
平成20年8月25日 教育委員会規則第7号
平成21年3月31日 教育委員会規則第6号
平成22年3月26日 教育委員会規則第3号
平成24年8月27日 教育委員会規則第10号
平成26年11月21日 教育委員会規則第14号
平成26年12月26日 教育委員会規則第16号
平成30年2月27日 教育委員会規則第3号
令和2年3月30日 教育委員会規則第10号
令和5年2月17日 教育委員会規則第2号