○薩摩川内市立幼稚園保育料の減免に関する規則
平成16年10月12日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市立幼稚園条例(平成16年薩摩川内市条例第89号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、薩摩川内市立幼稚園の保育料(以下単に「保育料」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保育料の減免の額及び方法)
第2条 保育料の減免の額及び方法については、条例第5条に定めるほか、次に定めるとおりとする。
(1) 条例第5条第2項第1号及び第3号の規定に基づく保育料の減免の額及び方法については、その都度決裁権者の決裁を受け決定するものとする。
(2) 条例第5条第2項第2号の規定に基づく保育料の減免は、園長が休園を許可した月(月の全日について許可した月に限る。)に係る保育料を全額免除するものとする。
(減免の取消し)
第6条 保育料の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該減免の決定を取り消し、減額又は免除した保育料を一時に納付させることができる。
(1) 偽り又は不正の行為によって減免を受けたとき。
(2) 減免の理由が消滅したにもかかわらず、保育料減免理由消滅届を提出しなかったとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、保育料の減免に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成17年6月7日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の薩摩川内市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は平成17年度以後の年度分の私立幼稚園就園奨励費補助金について、第2条の規定による改正後の薩摩川内市立幼稚園保育料の減免に関する規則の規定は平成17年度以後の年度分の薩摩川内市立幼稚園保育料の減免について適用する。
附 則(平成18年6月29日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の薩摩川内市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は平成18年度以後の年度分の私立幼稚園就園奨励費補助金について、第2条の規定による改正後の薩摩川内市立幼稚園保育料の減免に関する規則の規定は平成18年度以後の年度分の薩摩川内市立幼稚園保育料の減免について適用する。
附 則(平成19年8月23日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の薩摩川内市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は平成19年度以後の年度分の私立幼稚園就園奨励費補助金について、第2条の規定による改正後の薩摩川内市立幼稚園保育料の減免に関する規則の規定は平成19年度以後の年度分の薩摩川内市立幼稚園保育料の減免について適用する。
附 則(平成20年7月24日教委規則第6号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の薩摩川内市立幼稚園保育料の減免に関する規則の規定は、平成20年度以後の年度分の薩摩川内市立幼稚園保育料の減免について適用する。
附 則(平成20年8月25日教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月25日教委規則第8号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の薩摩川内市立幼稚園保育料の減免に関する規則の規定は、平成21年度以後の年度分の薩摩川内市立幼稚園保育料の減免について適用する。
附 則(平成22年6月28日教委規則第6号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の薩摩川内市立幼稚園保育料の減免に関する規則の規定は、平成22年度以後の年度分の薩摩川内市立幼稚園保育料の減免について適用する。
附 則(平成23年5月25日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の薩摩川内市立幼稚園保育料の減免に関する規則の規定は、平成23年度以後の年度分の薩摩川内市立幼稚園保育料の減免について適用する。
附 則(平成26年7月28日教委規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の薩摩川内市立幼稚園保育料の減免に関する規則の規定は、平成26年度以後の年度分の薩摩川内市立幼稚園保育料の減免について適用する。
附 則(平成26年12月26日教委規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成28年4月分以後の保育料について適用する。
附 則(平成29年7月10日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市立幼稚園保育料の減免に関する規則の規定は、平成29年4月分以後の保育料について適用する。