○薩摩川内市学校給食運営審議会規則

平成16年10月12日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市の附属機関に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第38号)第3条の規定に基づき、薩摩川内市学校給食運営審議会(以下「運営審議会」という。)の組織運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 運営審議会は、委員18人以内で組織する。

2 運営審議会の委員は、次に掲げる者について薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命し、又は委嘱する。

(1) 市立学校の校長及び教職員

(2) 学校保健会代表者

(3) PTA代表者

(4) 学識経験者

(5) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認めるもの

(任期)

第3条 委員の任期は1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 運営審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 運営審議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 運営審議会の庶務は、教育総務課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、運営審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成19年6月26日教委規則第8号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市学校給食運営審議会規則

平成16年10月12日 教育委員会規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月12日 教育委員会規則第25号
平成19年6月26日 教育委員会規則第8号
平成24年3月29日 教育委員会規則第5号
令和4年3月29日 教育委員会規則第1号