○薩摩川内市社会教育指導員設置規則

平成16年10月12日

教育委員会規則第27号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、薩摩川内市教育委員会(以下「委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(任命)

第2条 指導員は、教育一般に関して豊かな経験を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を修得している者の中から委員会が任命する。

(任期)

第3条 指導員の任期は、任命された日の属する年度の終わりまでとする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第4条 指導員は、社会教育主事の職務を補助し、委員会が委嘱した事項について、直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等を行うものとする。

(勤務)

第5条 指導員は、教育長の定める計画に基づき、勤務するものとする。

(報酬及び費用弁償の額)

第6条 指導員に対する報酬及び費用弁償の額は、別に定める。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、指導員の設置に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

薩摩川内市社会教育指導員設置規則

平成16年10月12日 教育委員会規則第27号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月12日 教育委員会規則第27号