○薩摩川内市公民館運営審議会規則

平成16年10月12日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 薩摩川内市公民館条例(平成16年薩摩川内市条例第92号)第5条に規定する薩摩川内市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営は、この規則の定めるところによる。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、薩摩川内市中央公民館において処理する。

(その他)

第5条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って別に定める。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

薩摩川内市公民館運営審議会規則

平成16年10月12日 教育委員会規則第29号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月12日 教育委員会規則第29号