○薩摩川内市川内歴史資料館条例施行規則
平成16年10月12日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市川内歴史資料館条例(平成16年薩摩川内市条例第97号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、薩摩川内市川内歴史資料館(以下「歴史資料館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資料館の業務)
第2条 歴史資料館の業務は次のとおりとする。
(1) 歴史資料館の運営計画及び管理に関すること。
(2) 薩摩川内市川内歴史資料館・郷土館運営協議会に関すること。
(3) 資料の収集・保管、調査・研究及び展示に関すること。
(4) 歴史資料館の入館料の徴収に関すること。
(5) 歴史資料館の施設及び設備の管理に関すること。
(6) 歴史資料館に係る広報及び教育普及に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、歴史資料館に関すること。
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款又はこれに類するもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 歴史資料館の管理に関する業務の収支予算書
(5) 前各号に掲げるほか、市長が必要と認めるもの
(入館券)
第5条 薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第13条の許可をしたときは、別に定める入館券を交付するものとする。
(無料開放)
第6条 条例第3条第2号に規定する一般公衆の利用のうち、無料開放するものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 資料調査等のための歴史資料館1階への入館
(2) 教育委員会が認定した公共的団体が行う会合等
(3) 教育委員会が認定した自主グループ活動
(4) 市内の公共的団体等によるミニコンサートその他歴史資料館の事業の趣旨にかなう活動
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者(1級から4級までの身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者にあっては、付添人1人を含む。)がその身分を証する書面を提示して入館する場合
(2) 市内の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の児童又は中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)若しくは高等学校の生徒及びその引率者が教育課程に基づく学習活動として入館する場合
(3) 日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日において、小学校の児童若しくは中学校若しくは高等学校の生徒又はこれらに準ずるものとして、教育委員会が認める者が入館する場合
(4) 前3号に掲げるほか、教育委員会が適当と認める場合
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、歴史資料館の利用に際し、条例に定めるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく展示物に手を触れないこと。
(2) 展示室では、インク、墨類を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(4) 静粛を旨とし、騒がしい行為をしないこと。
(5) 館内を汚さないこと。
(6) 前各号に掲げるほか、係員が指示すること。
(損傷等の届出)
第9条 利用者は、歴史資料館の施設、設備、展示物その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに歴史資料館損傷等届(様式第5号)によりその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第10条 条例第17条に規定する損害賠償は、原状回復又は現物をもってしなければならない。
2 前項に規定する場合において、現物の入手が特に困難と認められるときは、教育委員会が指定する代物をもって賠償することができる。
(資料の寄贈又は寄託)
第11条 教育委員会は、郷土の歴史に関する資料、地域住民の習俗に係る資料、美術工芸品等(以下「資料等」という。)で歴史資料館において収集し、保管し、又は展示する必要があると認められるものの寄贈又は寄託を受けることができる。
2 資料等を寄贈又は寄託しようとする者は、あらかじめ教育委員会にその旨申し出るものとする。
(寄託資料等の管理)
第12条 寄託された資料等の管理は、歴史資料館所蔵の資料等の管理に準ずるものとする。
(寄託資料等の返還)
第13条 寄託された資料等は、寄託した者の請求又は歴史資料館の都合により、寄託資料預り証と引換えに返還する。
(経費の負担)
第14条 寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈した者又は寄託した者の負担とする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。
(資料等の館内閲覧)
第15条 歴史資料館の資料等の館内閲覧は、所定の場所で行わなければならない。
(撮影等の制限等)
第16条 歴史資料館の資料等の撮影、模写、模造等(以下この条において「撮影等」という。)をしてはならない。ただし、学術研究等のため、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により撮影等をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、前項の許可をするに当たり、資料等の管理上必要な条件を付することができる。
(貸出し禁止)
第17条 歴史資料館が収集し、保管し、又は展示する資料等の館外貸出しは、行わない。ただし、教育委員会が特に適当であると認めたものについては、この限りでない。
(その他)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成17年5月19日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月24日教委規則第8号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年6月29日教委規則第9号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月28日教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条、第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第7条、第9条中薩摩川内市児童生徒の出席停止の手続等に関する規則第1条及び様式第2号の改正規定、第11条、第13条中薩摩川内市立学校職員の私有車の公務使用の承認等に関する規則第2条第1号の改正規定(「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める部分に限る。)、第14条、第15条中薩摩川内市川内歴史資料館条例施行規則第7条第1項第2号の改正規定、第16条、第18条、第19条中薩摩川内市川内文化ホール条例施行規則第9条第1項第3号イの改正規定、第20条中薩摩川内市入来文化ホール条例施行規則第8条第1項第4号の改正規定、第21条中薩摩川内市川内まごころ文学館条例施行規則第5条第1項第2号の改正規定、第22条、第27条、第28条中薩摩川内市招致外国青年任用規則第3条第1号、同条第2号及び同条第3号並びに第6条第4項の改正規定、第29条、第31条中薩摩川内市学校運営協議会規則第1条の改正規定並びに第32条の規定 平成31年4月1日