○薩摩川内市立少年自然の家運営協議会規則

平成16年10月12日

教育委員会規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市立少年自然の家条例(平成16年薩摩川内市条例第99号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例第18条に規定する薩摩川内市立少年自然の家運営協議会(以下「運営協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営協議会の委員構成)

第2条 運営協議会の委員は、次に掲げる者のうちから薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 本市内の小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校を代表する者

(2) 社会教育関係団体を代表する者

(3) 社会教育委員の代表者

(4) 前3号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認めるもの

(会長及び副会長)

第3条 運営協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、運営協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開催することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見陳述)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 運営協議会の庶務は、薩摩川内市立少年自然の家において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条、第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第7条、第9条中薩摩川内市児童生徒の出席停止の手続等に関する規則第1条及び様式第2号の改正規定、第11条、第13条中薩摩川内市立学校職員の私有車の公務使用の承認等に関する規則第2条第1号の改正規定(「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める部分に限る。)、第14条、第15条中薩摩川内市川内歴史資料館条例施行規則第7条第1項第2号の改正規定、第16条、第18条、第19条中薩摩川内市川内文化ホール条例施行規則第9条第1項第3号イの改正規定、第20条中薩摩川内市入来文化ホール条例施行規則第8条第1項第4号の改正規定、第21条中薩摩川内市川内まごころ文学館条例施行規則第5条第1項第2号の改正規定、第22条、第27条、第28条中薩摩川内市招致外国青年任用規則第3条第1号、同条第2号及び同条第3号並びに第6条第4項の改正規定、第29条、第31条中薩摩川内市学校運営協議会規則第1条の改正規定並びに第32条の規定 平成31年4月1日

薩摩川内市立少年自然の家運営協議会規則

平成16年10月12日 教育委員会規則第37号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月12日 教育委員会規則第37号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号