○薩摩川内市川内文化ホール条例施行規則

平成16年10月12日

教育委員会規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市川内文化ホール条例(平成16年薩摩川内市条例第100号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、川内文化ホール指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款又はこれに類するもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 薩摩川内市川内文化ホール(以下「文化ホール」という。)の管理に関する業務の収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、川内文化ホール指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の共通手続)

第4条 条例第12条の規定による文化ホールの使用許可(第6条に規定する食堂の設置に係る使用を除く。次条において同じ。)に係る手続は、この規則に定めるもののほか、薩摩川内市教育委員会公共施設の共通使用手続に関する規則(平成16年薩摩川内市教育委員会規則第8号)の定めるところによる。

(申請期間)

第5条 文化ホールの使用許可の申請書(以下「申請書」という。)は、使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときは、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の6箇月前の日の前日までは、これを受理しない。

2 文化ホールの使用許可事項の変更又は使用の取消しに係る申請は、使用日の前日まで受理するものとする。

(食堂の使用許可)

第6条 文化ホールに食堂を設置しようとする者に係る使用の申請、許可、変更等の手続については、薩摩川内市公有財産規則(平成16年薩摩川内市規則第73号)第23条及び第24条並びに第26条から第35条までの規定を準用する。

(使用料の納入)

第7条 文化ホールの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第16条第1項に規定する使用料を文化ホールの使用許可を受けた際、直ちに納入しなければならない。ただし、食堂の使用料については、その月分を翌月の5日までに納入するものとする。

第8条 前条ただし書に掲げるほか、条例第16条第2項ただし書の規定により、使用料を後納できるものは、国、他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体(以下「公共的団体等」という。)とする。

(使用料の免除等)

第9条 条例第17条の規定に基づき、使用料を免除し、又は減額する場合は、次に定めるところによる。

(1) 使用料の全額を免除する場合は、市又は市の機関が主催する行事等に使用するときとする。

(2) 使用料のうち施設使用料を免除する場合は、児童及び生徒を対象とする教育活動、文化及び学芸の向上に資するために、教育関係団体等が主催する音楽会、演劇会等に使用するときとする。ただし、使用者が入場料その他これに類するものを徴収しない場合に限る。

(3) 使用料のうち施設使用料の5割相当額を減額する場合は、次のいずれかに該当するときとする。ただし、使用者が入場料その他これに類するものを徴収しない場合に限る。

 公共的団体等が市又は市の機関と共催する行事等に使用するとき。

 園児、児童、生徒及び学生を対象とする教育活動、文化及び学芸の向上に資するために、市内の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校又は高等学校が主催する音楽会、演劇会等に使用するとき。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所が幼児のための催物に使用するとき。

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、全額を免除し、又は一部の額を減額する場合は、市長が特に必要があると認めたときとする。

2 前項の規定により、使用料の免除等を受けようとする者は、川内文化ホール使用料減免申請書(様式第3号)を提出して、市長の承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第18条ただし書の規定により既納の使用料を還付するときの基準は、次のとおりとする。

(1) 大ホール

 条例第18条第1号に該当するとき 100分の100相当額

 使用者が使用開始の日の90日前までに使用の取消しを申し出た場合で相当の理由があると認めたとき 100分の80相当額

 使用者が使用開始の日の30日前までに使用の取消しを申し出た場合で相当の理由があると認めたとき 100分の60相当額

 使用者が使用開始の日の5日前までに使用の取消しを申し出た場合で相当の理由があると認めたとき 100分の40相当額

(2) 第1会議室又はホワイエ

 条例第18条第1号に該当するとき 100分の100相当額

 使用者が使用開始の日の30日前までに使用の取消しを申し出た場合で相当の理由があると認めたとき 100分の80相当額

 使用者が使用開始の日の5日前までに使用の取消しを申し出た場合で相当の理由があると認めたとき 100分の60相当額

(3) 前2号以外の施設、冷暖房装置及び附属設備

条例第18条第1号に該当するとき又は使用者が使用開始の日の5日前までに使用の取消しを申し出たとき 100分の100相当額

2 使用料の還付を受けようとする者は、川内文化ホール使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、条例に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。

(2) 許可なく所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 収容定員を超えて入館させないこと。

(4) 条例第22条各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒絶し、又は退館を命ずること。

(5) 火災及び盗難の予防等に留意し、使用に係る施設における秩序を維持すること。

(6) 許可なく物品の販売、募金等の行為をしないこと。

(7) 文化ホールに入館する者(以下「入館者」という。)次条に規定する事項を守らせること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指示すること。

(入館者の遵守事項)

第12条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外に出入しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指示すること。

(販売行為等の禁止)

第13条 文化ホールの建物及び敷地内において、指定管理者の許可なく売店の設備をし、又は販売行為等をしてはならない。

(損傷等の届出)

第14条 使用者は、その使用により文化ホールの建物、設備、備品、その他の物件を損傷し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用後の点検)

第15条 使用者は、条例第21条の規定により施設、設備等を原状に復したときは指定管理者の点検を受け、これを引き継がなければならない。

(帳簿等)

第16条 文化ホールには、次の帳簿等を備えるものとする。

(1) 備品台帳

(2) 文化ホール使用処理簿

(3) 文化ホール使用料収入簿

(4) 業務日誌

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める帳簿

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和41年川内市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月27日教委規則第2号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の薩摩川内市川内文化ホール条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の薩摩川内市川内文化ホール条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第59号)による改正後の薩摩川内市川内文化ホール条例(平成16年薩摩川内市条例第100号)第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。

4 薩摩川内市教育委員会公共施設の共通使用手続に関する規則(平成16年薩摩川内市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成20年10月24日教委規則第8号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成21年8月25日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年11月21日教委規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条、第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第7条、第9条中薩摩川内市児童生徒の出席停止の手続等に関する規則第1条及び様式第2号の改正規定、第11条、第13条中薩摩川内市立学校職員の私有車の公務使用の承認等に関する規則第2条第1号の改正規定(「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める部分に限る。)、第14条、第15条中薩摩川内市川内歴史資料館条例施行規則第7条第1項第2号の改正規定、第16条、第18条、第19条中薩摩川内市川内文化ホール条例施行規則第9条第1項第3号イの改正規定、第20条中薩摩川内市入来文化ホール条例施行規則第8条第1項第4号の改正規定、第21条中薩摩川内市川内まごころ文学館条例施行規則第5条第1項第2号の改正規定、第22条、第27条、第28条中薩摩川内市招致外国青年任用規則第3条第1号、同条第2号及び同条第3号並びに第6条第4項の改正規定、第29条、第31条中薩摩川内市学校運営協議会規則第1条の改正規定並びに第32条の規定 平成31年4月1日

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薩摩川内市川内文化ホール条例施行規則

平成16年10月12日 教育委員会規則第38号

(平成31年4月1日施行)