○薩摩川内市入来文化ホール条例施行規則
平成16年10月12日
教育委員会規則第39号
(目的)
第1条 この規則は、薩摩川内市入来文化ホール条例(平成16年薩摩川内市条例第101号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、薩摩川内市入来文化ホール(以下「文化ホール」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款又はこれに類するもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 文化ホールの管理に関する業務の収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請書は、使用しようとする日の3箇月前から受け付けるものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第17条ただし書の規定により既納の使用料の還付を受けようとする者は、文化ホール使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(1) 市又は市の機関が主催する行事等に使用する場合 使用料を免除
(2) 児童及び生徒を対象とする教育活動、文化及び学芸の向上に資するために、教育関係団体等が主催する音楽会、演劇会等に使用する場合 使用料のうち冷暖房料金及び附属設備・備品使用料を除く使用料(以下「一部の額」という。)を免除
(3) 公共的団体等が市又は市の機関と共催する行事等に使用する場合 一部の額の5割の額を減額
(4) 園児、児童、生徒及び学生を対象とする教育活動、文化及び学芸の向上に資するために、市内の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校又は高等学校が主催する音楽会、演劇会等に使用する場合 一部の額の5割の額を減額
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所が幼児のための催物に使用する場合 一部の額の5割の額を減額
(使用後の検査)
第9条 使用者は、条例第20条の規定により文化ホールの使用を終わったとき、又は設備等を原状に復したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第10条 使用者は、条例第21条の規定により、施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用者が守るべき事項)
第11条 使用者は、条例に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設、設備等を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食や喫煙、又は火気を使用しないこと。
(3) 収容人員を超えて入館させないこと。
(4) 入館者に迷惑をかけるおそれがあると認められる者は、入館を拒否し、又は退館させること。
(5) 火災、盗難等の予防に留意し、使用における秩序を維持すること。
(6) 入館者に次条に規定する事項を守らせること。
(7) 前各号に掲げるほか指定管理者が指示すること。
(入館者が守るべき事項)
第12条 入館者は次の事項を守らなければならない。
(1) 指定の場所以外で飲食や喫煙、又は火気を使用しないこと。
(2) 館内を汚さないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 公の秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。
(5) 使用許可された場所以外に出入りしないこと。
(6) 前各号に掲げるほか指定管理者が指示すること。
(入館制限)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼしたり、又は他人の迷惑となるおそれのある物品、動物の類を携行する者
(2) 公の秩序及び風俗を乱したり、又は乱すおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、施設等の管理上支障があると認められる者
(販売行為等の禁止)
第14条 文化ホールの建物及び敷地内において許可なく、物品の展示、販売又は募金等の行為をしてはならない。ただし、指定管理者が認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、文化ホールの管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成17年12月1日教委規則第22号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第59号)による改正後の薩摩川内市入来文化ホール条例(平成16年薩摩川内市条例第101号)第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。
附 則(平成19年6月26日教委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条及び第8条の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年10月24日教委規則第8号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条、第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第7条、第9条中薩摩川内市児童生徒の出席停止の手続等に関する規則第1条及び様式第2号の改正規定、第11条、第13条中薩摩川内市立学校職員の私有車の公務使用の承認等に関する規則第2条第1号の改正規定(「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める部分に限る。)、第14条、第15条中薩摩川内市川内歴史資料館条例施行規則第7条第1項第2号の改正規定、第16条、第18条、第19条中薩摩川内市川内文化ホール条例施行規則第9条第1項第3号イの改正規定、第20条中薩摩川内市入来文化ホール条例施行規則第8条第1項第4号の改正規定、第21条中薩摩川内市川内まごころ文学館条例施行規則第5条第1項第2号の改正規定、第22条、第27条、第28条中薩摩川内市招致外国青年任用規則第3条第1号、同条第2号及び同条第3号並びに第6条第4項の改正規定、第29条、第31条中薩摩川内市学校運営協議会規則第1条の改正規定並びに第32条の規定 平成31年4月1日