○薩摩川内市川内まごころ文学館条例施行規則

平成16年10月12日

教育委員会規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市川内まごころ文学館条例(平成16年薩摩川内市条例第104号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、薩摩川内市川内まごころ文学館(以下「文学館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(文学館の業務)

第2条 文学館の業務は、次のとおりとする。

(1) 文学館の運営計画及び管理に関すること。

(2) 薩摩川内市川内まごころ文学館運営協議会に関すること。

(3) 資料等の収集、整理及び保存並びに展示に関すること。

(4) 資料等の調査及び研究に関すること。

(5) 文学館の入館許可及び入館料の徴収に関すること。

(6) 文学館の使用許可及び使用料の徴収に関すること。

(7) 文学館の施設及び設備の管理に関すること。

(8) 文学館に係る広報及び教育普及に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、文学館に関すること。

(入館券)

第3条 薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第13条の許可をしたときは、別に定める入館券を交付するものとする。

(無料開放)

第4条 文学館を利用する者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、無料開放とする。

(1) 企画展示室等における市民による展示等の観覧

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が認める場合

(入館料の免除)

第5条 条例第14条第2項の規定により入館料を免除する場合の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者(1級から4級までの身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者にあっては、付添人1人を含む。)がその身分を証する書面を提示して入館するとき。

(2) 教育課程に基づく学習活動として入館する市内の小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の児童及び生徒並びに引率者

(3) 日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に入館する小学校の児童若しくは中学校若しくは高等学校の生徒又はこれらに準ずるものとして、教育委員会が認める者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

2 前項第1号及び第3号に掲げる者並びに同項第4号に該当する者のうち教育委員会が特に認める者を除き、入館料の免除を受けようとする者は、教育委員会に文学館入館料免除申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、入館料を免除することが適当であると認めるときは、文学館入館料免除承認通知書(様式第2号)により通知する。

(入館者の制限)

第6条 教育委員会は、文学館を利用しようとする者又は利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 館内の風紀を乱し、又は静粛を害するおそれがある者

(2) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、文学館の管理上支障があると認められる者

(館内の秩序維持)

第7条 利用者は、館内において次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく展示物に手を触れないこと。

(2) 展示室では、インク、墨類を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 静粛を旨とし、騒がしい行為をしないこと。

(5) 館内を汚さないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(使用許可等の申請)

第8条 条例第15条の規定により文学館の施設等の使用許可を受けようとする者は、その使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3箇月前から5日前までの間に、文学館使用許可申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第21条の規定により特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を搬入し、若しくは使用しようとする者は、前項の申請書に使用する器具の配置図その他必要な書類を添付して提出しなければならない。

(使用の許可)

第9条 教育委員会は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときはこれを許可し、文学館使用許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 文学館の使用の許可は、申請書の提出の順とする。ただし、教育委員会が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に際し、許可書を携帯していなければならない。

(使用許可事項の変更等)

第10条 使用者は、その使用の許可を受けた事項を変更し、又はその使用を取り消そうとするときは、使用日の前日までに教育委員会に届け出なければならない。

(使用料の納入等)

第11条 使用者は、使用の許可を受けたときは、直ちに条例第18条第1項の規定による使用料を納入しなければならない。

2 条例第18条第1項ただし書の規定により使用料を後納できるものは、国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体とする。

(使用料の減免)

第12条 条例第18条第2項の規定により使用料を免除し、又は減額することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 市又は市の機関が主催する行事等に使用するとき。使用料を免除

(2) 市又は市の機関と共催して行う行事等に使用するとき(使用者が入場料その他これに類するものを徴収しない場合に限る。)使用料(冷暖房に係る使用料を除く。以下この条において同じ。)を免除

(3) 公共的団体が公益上必要と認める事業に使用するとき(使用者が入場料その他これに類するものを徴収しない場合に限る。)使用料を免除

(4) 市又は市の機関が後援して行う行事等に使用するとき(使用者が入場料その他これに類するものを徴収しない場合に限る。)使用料の5割の額を減額

(使用料の還付)

第13条 条例第19条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、文学館使用料還付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用後の点検)

第14条 使用者は、条例第22条第1項の規定により文学館の施設等その他の物件を原状に復したときは、係員の点検を受け、これを引き継がなければならない。

(販売行為等の禁止)

第15条 文学館の建物及び敷地内において、教育委員会の許可なく売店を設置し、又は販売行為等をしてはならない。

(施設、設備等の損傷等の届出)

第16条 利用者は、文学館の施設、設備、展示物その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに文学館損傷等届(様式第6号)により教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第17条 条例第25条に規定する損害賠償は、原則として原状回復又は現物をもってしなければならない。

2 前項に規定する場合において、現物の入手が特に困難と認められるときは、教育委員会が指定するものをもって賠償することができる。

(指定管理者の指定の申請)

第18条 条例第6条の規定による申請は、文学館指定管理者指定申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款又はこれに類するもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 文学館の管理に関する業務の収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(指定通知書の交付)

第19条 市長は、条例第7条の規定により指定管理者を指定した場合は、文学館指定管理者指定通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(資料等の寄贈又は寄託)

第20条 教育委員会は、文学館において収集し、保管し、又は展示する必要があると認められる資料等の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 資料等を寄贈又は寄託しようとする者は、あらかじめ教育委員会にその旨申し出るものとする。この場合において、資料等を寄贈又は寄託しようとする者は、資料寄贈・寄託申出書(様式第9号)を教育委員会に提出するものとする。

3 教育委員会は、寄贈の申出に係る資料等の受領又は寄託の申出に係る資料等の受託を決定したときは、資料等を寄贈した者に寄贈資料受領書(様式第10号)を、資料等を寄託した者に寄託資料預り証(様式第11号)を交付する。

(寄託資料等の管理)

第21条 寄託された資料等の管理は、文学館所蔵の資料等の管理に準ずるものとする。

(寄託資料等の返還)

第22条 寄託された資料等は、寄託した者の請求又は文学館の都合により、寄託資料預り証と引換えに返還する。

(経費の負担)

第23条 寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈した者又は寄託した者の負担とする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

(資料等の館内閲覧)

第24条 文学館の資料等の館内閲覧は、所定の場所で行わなければならない。

2 前項の閲覧をしようとする者は、文学館資料等閲覧承認申請書(様式第12号)により教育委員会の承認を受けなければならない。

(撮影等の制限等)

第25条 文学館の資料等の撮影、模写、模造等(以下この条において「撮影等」という。)をしてはならない。ただし、学術研究等のため、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により撮影等をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の許可をするに当たり、資料等の管理上必要な条件を付することができる。

(貸出し禁止)

第26条 文学館が収集し、保管し、又は展示する資料等の館外貸出しは、行わない。ただし、教育委員会が特に適当であると認めたものについては、この限りでない。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、文学館の管理及び運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内まごころ文学館管理運営規則(平成15年川内市教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成17年5月19日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年10月24日教委規則第8号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成21年6月29日教委規則第9号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

附 則(平成27年3月28日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条、第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第7条、第9条中薩摩川内市児童生徒の出席停止の手続等に関する規則第1条及び様式第2号の改正規定、第11条、第13条中薩摩川内市立学校職員の私有車の公務使用の承認等に関する規則第2条第1号の改正規定(「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める部分に限る。)、第14条、第15条中薩摩川内市川内歴史資料館条例施行規則第7条第1項第2号の改正規定、第16条、第18条、第19条中薩摩川内市川内文化ホール条例施行規則第9条第1項第3号イの改正規定、第20条中薩摩川内市入来文化ホール条例施行規則第8条第1項第4号の改正規定、第21条中薩摩川内市川内まごころ文学館条例施行規則第5条第1項第2号の改正規定、第22条、第27条、第28条中薩摩川内市招致外国青年任用規則第3条第1号、同条第2号及び同条第3号並びに第6条第4項の改正規定、第29条、第31条中薩摩川内市学校運営協議会規則第1条の改正規定並びに第32条の規定 平成31年4月1日

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薩摩川内市川内まごころ文学館条例施行規則

平成16年10月12日 教育委員会規則第41号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月12日 教育委員会規則第41号
平成17年5月19日 教育委員会規則第8号
平成20年10月24日 教育委員会規則第8号
平成21年6月29日 教育委員会規則第9号
平成27年3月28日 教育委員会規則第8号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号