○薩摩川内市文化財保護審議会規則

平成16年10月12日

教育委員会規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市の附属機関に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第38号)第3条の規定に基づき、薩摩川内市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の組織・運営その他に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 文化財に関し、専門的知識及び技能を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

3 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見陳述)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、社会教育課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市文化財保護審議会規則

平成16年10月12日 教育委員会規則第52号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 文化財
沿革情報
平成16年10月12日 教育委員会規則第52号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号
令和4年3月29日 教育委員会規則第1号