○薩摩川内市文化功労者等表彰実施要領
平成16年10月12日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、薩摩川内市文化功労者等表彰に関する要綱(平成16年薩摩川内市教育委員会告示第1号。以下「要綱」という。)第7条の規定に基づき、文化功労者等の推薦の方法その他表彰の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び選定の基準)
第2条 文化功労者等として表彰するにふさわしいと認められる者又は団体(以下「表彰候補者」という。)の推薦の基準及び選定の基準は、次のとおりとする。
(1) 文化功労者 次に掲げる要件に該当する者。ただし、過去に市民表彰その他市長の表彰を受けたことのある者を除く。
地域又は職場において、文化財の保存管理、郷土史の調査研究、郷土芸能又は無形文化財の保持その他の芸術文化(以下「芸術文化」という。)の普及及び奨励に10年以上努め、かつ、その企画又は指導に率先活動している者。
(2) 文化功労団体 次に掲げる要件を具備する団体。ただし、過去に設立後5年以内の団体又は過去10年間に文化功労団体として市の表彰を受けた団体を除く。
地域又は職場における団体で定期的に、計画的に、かつ、組織的に行われ、その活動が芸術文化の振興及び発展に貢献し、他の団体の模範となると認められるもの。
(推薦の方法)
第3条 要綱第4条の規定により、表彰候補者を推薦しようとする者は、次に掲げる書類を薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 表彰候補者推薦書
(2) 功績に関する調書
(3) 前2号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める書類
(選考委員会の設置)
第4条 教育委員会は、表彰候補者を適正に選考するため、選考委員会を置く。
2 選考委員会の委員は、教育長が適当と認める者をもって充てる。
3 選考委員会は、教育委員会が推薦する者及び前条の既定により推薦のあった者について、内容を審査し、表彰候補者として順位を付したときは、教育長に報告するものとする。
(表彰候補者の決定)
第5条 教育長は、選考委員会から当該表彰候補者について報告があったときは、速やかに意見を付して、市長に送付するものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この訓令は、平成16年10月12日から施行する。