○薩摩川内市立学校事務処理規程

平成16年10月12日

教育委員会訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 服務(第2条・第3条)

第3章 人事記録等の取扱い(第4条・第5条)

第4章 身上に関する手続(第6条―第10条)

第5章 文書取扱い(第11条―第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、薩摩川内市立学校管理規則(平成16年薩摩川内市教育委員会規則第9号)第80条の規定に基づき、職員の服務及び身分上の手続並びに文書の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 服務

(出勤簿)

第2条 職員は、定時までに出勤したことを証明するため、別に定める出勤簿に押印しなければならない。

2 出勤簿は、校長が指定する場所に置かなければならない。

3 出勤簿は、校長が指定する職員が毎日点検し、出張、別勤、休暇、研修、欠勤、早退、遅刻その他必要とする事項を記入して整理しなければならない。

(研修)

第3条 教育職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により研修を受けるときは、研修承認簿(様式第1号)及び研修計画書(様式第2号)を提出し、校長の承認を受けなければならない。

2 教育職員は、前項に規定する研修を終えたときは、校長が指定する日までに、研修報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

3 校長は、研修を承認した場合は、当該教育職員ごとに、研修計画書及び研修報告書等により研修の状況を把握しなければならない。

第3章 人事記録等の取扱い

(履歴書及び住所届の提出)

第4条 新たに学校の職員(県費負担の職員及び市費負担の教育職員をいう。次項及び次条において同じ。)となった者は、着任の日から2週間以内に履歴書(様式第4号)及び住所届(様式第5号)を校長に提出しなければならない。

2 校長は、資格、任免、給与その他職員の身分上の異動を証するに足る書類に基づき、前項の履歴書に記載されている事項が正確であることを確認し、これを保存しなければならない。

(履歴書の整備)

第5条 校長は、資格、任免、給与その他職員の身分上の異動があったときは、辞令又は異動通知書に基づいて当該職員の履歴書に異動事項を記入し、履歴書を整備しなければならない。

第4章 身上に関する手続

(退職)

第6条 職員が退職しようとするときは、その理由及び期日を記した退職願(県費負担の職員は県教育委員会宛て)を、校長を経て教育長に提出しなければならない。

2 校長は、退職願の提出があったときは、本人の事情を調査し、退職副申書(様式第6号)に退職願と本人の履歴書1通を添えて退職予定日の40日前までに教育長に副申しなければならない。ただし、教育職員を除く市費負担の職員については、退職副申書及び履歴書は要しない。

(休職)

第7条 職員(県費負担の職員及び市費負担の教育職員に限る。)が結核性疾患その他心身の故障のため、長期の休養を要する傷病を診断されたときは、病気休暇をとる場合を除き、校長は、速やかに休職副申書(様式第7号)に必要な書類を添えて、発令予定日の40日前までに教育長に副申しなければならない。

2 教育公務員特例法第14条の適用を受ける者(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定により、教育公務員特例法第14条の規定の準用を受ける者を含む。)が、結核性疾患のため休職の許可を受けようとする場合は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 休職の理由及び期間を記した休職願(県費負担の職員は県教育委員会宛て)

(2) 身体検査判定書写

3 結核性疾患によるものを除き、心身の故障のため休職の許可を受けようとする者にあっては、次の書類を提出しなければならない。

(1) 休職の理由及び期間を記した休職願(県費負担の職員は県教育委員会宛て)

(2) 医師の診断書

4 職員(教育職員を除く県費負担の職員をいう。)が、結核性疾患のため療養休暇をとる場合は、療養休暇願(様式第8号)に身体検査判定書写を添えて、校長を経て教育長に提出し承認を受けなければならない。

5 第1項及び第2項の規定は、療養休暇に引き続き休職の許可を受けようとする場合について準用する。

(療養経過報告)

第8条 前条の規定により休職又は療養休暇中の職員は、その期間中、結核性疾患にあっては3月ごと(3月、6月、9月、12月。)に療養経過診断書(様式第9号)を、結核性疾患以外の疾患にあっては1月ごとに療養経過診断書(様式第9号その2)を校長を経て教育長に提出しなければならない。

(復職)

第9条 前条の職員が、その理由が消滅し勤務に復帰しようとするときは、速やかにその事情及び期日を記した復職願(県費負担の職員は県教育委員会宛て)に必要な書類を添えて、校長を経て教育長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、その理由が結核性疾患による者にあっては身体検査判定書の写を、その他の疾患による者にあっては医師の診断書(第7条第3項第2号に掲げる医師の診断書とする。)を添えなければならない。

3 校長は、復職願の提出があったときは、復職副申書(様式第10号)前2項に規定する書類を添えて、教育長に申請しなければならない。

(報告)

第10条 校長は職員(県費負担の職員及び市費負担の教育職員をいう。)について、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、速やかにその事情を記した書類をもって教育長に報告又は届出をしなければならない。

(1) 感染症により、出勤できなくなった場合

(2) 私事故障により、出勤しないことが引き続き2週間を超え、又は傷病により、出勤しないことが引き続き2月を超えるに至った場合

(3) 条件付採用期間の範囲内において実際に勤務した日数が90日に達しないと予定される場合

(4) 法令、条例、規則又は規程に違反する事実がある場合

(5) 氏名を変更した場合

(6) 死亡により退職した場合

(7) 私事のため1週間以上県外に旅行した場合(校長及び教頭に限る。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、勤務上又は一身上重要と認められる事実がある場合

第5章 文書取扱い

(文書及び簿冊の取扱いの原則)

第11条 文書及び簿冊は、全て正確かつ迅速に取り扱い、常に整備して一般事務能率の向上に資するよう努めなければならない。

2 文書及び簿冊のうちで重要なものは、非常災害時に際して支障がないよう、あらかじめ準備しておかなければならない。

(処理担当者)

第12条 校長は、文書及び簿冊の処理担当者(以下「文書処理担当者」という。)を定め、次に掲げる事項を処理させなければならない。

(1) 文書の受付及び配布に関すること。

(2) 文書の発送に関すること。

(3) 簿冊の整理及び保存に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、文書の処理に関し必要なこと。

(備付帳簿)

第13条 文書及び簿冊の処理のため必要な帳簿は、次のとおりとする。

(1) 文書の期日、番号、差出元、宛先、件名等を記し、収発を記録するための帳簿(以下「文書収発件名簿」という。)

(2) 簿冊台帳

2 文書収発件名簿は、会計年度により調製するものとする。

3 校長は、第1項に定める帳簿のほか、必要な補助帳簿を設けることができる。

(文書の受付)

第14条 学校に到達した文書は、文書処理担当者において受け付けて、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書は、全て文書収発件名簿に記入すること。ただし、次に掲げる文書については、その記入を省略することができる。

 通知書、案内書その他これに類する軽易な文書

 請求書、領収書、見積書及び送り状

 新聞、官公報その他これに類する印刷物

(2) 親展文書は、封皮に受付印(受付番号、期日等を備えた印)を押して配布すること。

(3) 前号に掲げる文書のほかは、開封の上、受付印を押して配布すること。

(4) 封皮を必要とする文書は、これを添付すること。

(文書収発件名簿の記入)

第15条 文書収発件名簿の記入に当たっては、文書到達の順序に従って整理しなければならない。

(供覧文書)

第16条 閲覧に供する文書は、供覧文書処理印(校長、教頭、主任、係等の押印欄を備えた印)を押して処理しなければならない。

(文書の作成)

第17条 供覧文書及び起案文書は、次に定めるところにより作成しなければならない。

(1) 簡明かつ平易に記載すること。

(2) 原則として左横書きとすること。

(3) 関係案件は、支障のない限り1起案とすること。

(4) 緊急を要する文書及び重要文書には、朱印又は朱書をもって欄外上部にその旨表示し、機密文書は封筒に入れてその旨表示すること。

(5) 紛失のおそれがある文書には、台紙をつけること。

(文書の発送)

第18条 発送文書は、それぞれの担当者において必要部数を浄書し、文書処理担当者に回付するものとする。

2 文書処理担当者は、前項の規定により回付を受けたときは直ちに文書収発件名簿に記入の上、発送しなければならない。ただし、軽易な文書については、その記入を省略することができる。

(発送文書の要件)

第19条 発送文書には、次に掲げる表示をしなければならない。

(1) 文書収発件名簿による順次番号を付すること。

(2) 発送日付を記入すること。

(3) 学校名又は校長名を記入すること。

2 発送文書には、公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書については、これを省略することができる。

(編集方法)

第20条 完結した文書は、それぞれの係において、次に定めるところにより編集しなければならない。

(1) 文書は、全て年度により編集する。

(2) 同一事件で数年度にわたるものは、その終了の年度に総合し、2以上の事件に関連するものは、最も重要なものに編冊し、それぞれ関連のある編集簿冊の目次及び適当なところにその旨を摘記しておくものとする。

(3) 文書に附属する図面その他で、その文書の簿冊につづり込むことの困難なものは別に製本表装し、その旨を目次及び関連文書に記載しておくものとする。

(4) 編集簿冊には、各簿冊ごとに索引に供するための目次をつけるものとする。

(5) 簿冊の厚さは、8センチメートルを限度とする。1冊に製本できないものは、適当に分書し紙数の少ないものは、2年以上の分を合わせて編集することができる。

(6) 表紙には、簿冊の名称、年度、保存期限、係名、担当者名等を記入しておくものとする。

(種別及び保存年限)

第21条 簿冊の保存年限及び種別は、別表のとおりとする。ただし、必要と認めるときは、保存年限を延長することができる。

2 別表以外のものの種別及び保存年限は、別表に準じて校長が定める。

(保存年限の計算)

第22条 保存年限の計算は、その簿冊の属する年度の翌年度から起算する。

(簿冊の引継ぎ)

第23条 当該年度の簿冊は、当該年度末までにそれぞれの担当者から文書処理担当者に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない簿冊は、年度経過後3箇月以内に引き継がなければならない。

2 前項の期限経過後、それぞれの担当者において引継簿冊を保管しようとするときは、簿冊の種別及びそれぞれの係名を明記して、文書処理担当者に連絡しなければならない。

(簿冊台帳)

第24条 文書処理担当者が前条により簿冊を引き継いだとき及び連絡を受けたとき並びに保存期間を経過して廃棄したときは、簿冊台帳(様式第11号)に記入しなければならない。

この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(平成22年3月26日教委訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第21条関係)

簿冊の保存年限及び種別

分類

種別

保存年限

準拠法規等

管理

学校関係法令

5年

学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条

学則

5年

日課表

5年

教科書用図書配当表

5年

学校日誌

5年

職員名簿

5年

職員履歴書

5年

出勤簿

5年

学級担任(教科担任)

5年

時間表

5年

備品台帳

5年

学校沿革史

永年

薩摩川内市立学校管理規則

旧職員履歴書

永年

辞令交付簿

5年

公文書つづり

5年

学校要覧

1年

勤務関係承認簿

5年

給与簿

5年

旅行命令簿

5年

請願書、届書綴

5年

統計資料綴

5年

学籍

出席簿

5年

学校教育法施行規則第25条

指導要録

20年、5年

〃        第28条

卒業証書授与台帳

永年

薩摩川内市立学校管理規則

転退学者名簿

5年

保健

学校医執務記録簿

5年

学校教育法施行規則第28条

学校歯科医執務記録簿

5年

学校薬剤師執務記録簿

5年

健康診断票(職員、児童生徒)

5年

歯の検査票

5年

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薩摩川内市立学校事務処理規程

平成16年10月12日 教育委員会訓令第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月12日 教育委員会訓令第4号
平成22年3月26日 教育委員会訓令第4号
平成29年3月30日 教育委員会訓令第1号