○薩摩川内市社会教育功労者等表彰実施要領

平成16年10月12日

教育委員会訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、薩摩川内市社会教育功労者等表彰に関する要綱(平成16年薩摩川内市教育委員会告示第3号。以下「表彰要綱」という。)第7条の規定に基づき、社会教育功労者等の推薦の方法その他表彰の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び選定の基準)

第2条 社会教育功労者等として表彰するにふさわしいと認められる者又は団体(以下「表彰候補者」という。)の推薦及び選定の基準は、次のとおりとする。

(1) 社会教育功労者 次に掲げる要件に該当する者。ただし、過去に社会教育功労者等表彰を受けたことのある者を除く。

 地域又は職場において、少年、青年、女性、成人、高齢者等に係る社会教育の振興に10年以上尽力し、その功績が顕著であるもの

 社会教育団体の育成及び発展に尽力し、その普及及び奨励に10年以上務め、かつ、その企画又は指導に率先活動している者

 自治公民館、図書館その他社会教育施設の活動の普及及び奨励に10年以上寄与し、その功績が顕著である者

 社会教育に関する調査研究に従事している者、又は社会教育事業に対する寄附を行った者で、その功績が顕著である者

(2) 社会教育功労団体 次に掲げる要件を具備する団体。ただし、過去に社会教育功労者等表彰を受けたことのある団体を除く。

 地域又は職場における団体で、組織及び規約が整備され、その目的が明確であり、自主的かつ民主的に運営されていること。

 その活動が定期的に、計画的かつ組織的に行われ、社会教育の振興及び発展に貢献し、他の団体の模範となると認められるものであること。

 設立後、5年以上継続して活動していること。

(推薦の方法)

第3条 表彰要綱第4条の規定により、表彰侯補者を推薦しようとする者は、次に掲げる書類を薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 表彰侯補者推薦書

(2) 功績に関する調書

(3) 前2号に掲げるほか、教育委員会が必要と認める書類

(選考委員会の設置)

第4条 教育委員会は、表彰侯補者を適正に選考するため、選考委員会を置く。

2 選考委員会の委員は、教育長が適当と認める者をもって充てる。

3 選考委員会は、前条の既定により推薦のあった者及び教育委員会が推薦する者について、内容を審査し、表彰侯補者として順位を付したときは、教育長に報告するものとする。

(表彰候補者の決定)

第5条 教育長は、選考委員会から当該表彰侯補者について報告があったときは、速やかに意見を付して、市長に送付するものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

薩摩川内市社会教育功労者等表彰実施要領

平成16年10月12日 教育委員会訓令第9号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月12日 教育委員会訓令第9号