○薩摩川内市選挙事務等取扱規程

平成16年10月12日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公職選挙法による選挙

第1節 選挙に関する区域(第3条)

第2節 選挙人名簿及び在外選挙人名簿(第4条―第6条)

第3節 投票(第7条―第11条)

第4節 期日前投票及び不在者投票(第12条)

第5節 開票(第13条―第18条)

第6節 選挙会(第19条―第21条)

第7節 公職の候補者及び当選人(第22条・第23条)

第3章 選挙運動

第1節 選挙事務所(第24条)

第2節 自動車、船舶及び拡声機(第25条―第28条)

第3節 通常葉書及び新聞広告の証明書等(第29条)

第3節の2 選挙運動用ビラの証紙(第29条の2―第29条の6)

第4節 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類に係る表示(第30条・第31条)

第5節 公営施設使用の個人演説会(第32条)

第6節 標旗及び腕章(第33条―第35条)

第7節 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第36条―第39条)

第8節 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第40条―第47条)

第4章 補則(第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)その他の委任規定に基づき、薩摩川内市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙その他の事務の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 委員会が管理する選挙及び投票の事務取扱について委員長、選挙長、開票管理者、投票管理者は、法令、県規程その他別に定めるもののほか、この告示により処理しなければならない。

3 鹿児島県選挙管理委員会及び中央選挙管理会の管理する選挙にあっては、別に定める場合を除き、この告示に準じて処理しなければならない。

(告示の方法)

第2条 選挙長の告示は、別に定めがあるものを除いては、市長部局の例によらなければならない。

第2章 公職選挙法による選挙

第1節 選挙に関する区域

(投票区)

第3条 法第17条第2項の規定による薩摩川内市の投票区は、別表のとおりとする。

第2節 選挙人名簿及び在外選挙人名簿

(選挙人名簿)

第4条 選挙人名簿は、法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製する。

(選挙人名簿の抄本の保管)

第5条 選挙人名簿抄本は、定時登録のものは次期登録時まで、選挙時のものはその選挙の任期期間中保存するものとする。

(在外選挙人名簿の抄本の保管)

第6条 在外選挙人名簿の保存については、前条の規定を準用する。

第3節 投票

(投票管理者の選任)

第7条 投票管理者及び職務代理者を選任しようとするときは、あらかじめ承諾書を徴しておかなければならない。

(投票事務説明会)

第8条 選挙の期日の前日までに、当該選挙の投票事務説明会を開催しなければならない。

2 前項の説明会には、投票管理者及び職務代理者が出席するものとする。

3 投票管理者は、選挙の期日の前日までに、当該投票所の事務従事者を集め、投票事務についての打合せを行わなければならない。

(投票所事務用品)

第9条 投票用紙、選挙人名簿抄本その他必要な投票所事務用品は、選挙の期日の前日までに投票管理者に交付しなければならない。

2 期日前投票については、前項の事務用品は、期日前投票が始まる日の前日までに、期日前投票の投票管理者に交付しなければならない。

(投票用紙の様式及び印)

第10条 法第45条の規定により、委員会が管理する選挙の投票用紙は様式第1号によるものとする。

2 前項、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「則」という。)第5条及び公職選挙法及び同法施行令実施規程(昭和25年鹿児島県選挙管理委員会規則第1号)第3条第1項に規定する投票用紙並びに則第8条、第10条及び第10条の5に規定する投票用封筒に押すべき印は、薩摩川内市選挙管理委員会規程(平成16年薩摩川内市選挙管理委員会訓令第1号)第35条に規定する委員会の印とし、刷り込み式とする。ただし、委員会が必要と認めるときは、押印とすることができる。

(投票箱を送致するときの措置)

第11条 投票管理者は、法第55条の規定により、投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本並びに令第65条の規定による投票を開票管理者(選挙会を開票事務と併せて行う場合は、選挙長)に送致するときは、次の書類を同時に送付しなければならない。

(1) 投票に関する調書

(2) 投票管理者報酬等領収書

(3) 投票用紙及び投票用封筒受払計算書(残りの投票用紙及び投票用封筒を添え)

第4節 期日前投票及び不在者投票

(期日前投票及び不在者投票の名簿整理)

第12条 期日前投票において投票を行ったときは、投票完了の旨を選挙人名簿に表示しなければならない。

2 不在者投票の請求により、投票用紙を交付若しくは郵送により送付したときはその旨を選挙人名簿に表示しなければならない。

3 前項の交付を受けた者が不在者投票を行ったときは、投票完了の旨を選挙人名簿に表示しなければならない。

第5節 開票

(開票管理者の選任)

第13条 開票管理者を選任するときには、第7条の規定に準じるものとする。

(投票箱等の保管)

第14条 開票管理者は、投票箱、投票録、選挙人名簿その他所定の書類の送致を受けたときは、これらの異常の有無を厳密に点検の上、受領しなければならない。

(開票事務の参観)

第15条 法第69条の規定により当該選挙区の選挙人が開票の参観を求めた場合は、会場の秩序を保持できる範囲において参観させなければならない。

2 開票事務参観の選挙人は、参観席において参観し、開票事務所内に立ち入ることはできない。

3 前項の規定に違反した参観人の参観はこれを拒否し開票所外に退出を命じなければならない。

(参観の手続)

第16条 開票の参観を求める場合は、参観人受付名簿に記載しなければならない。

2 開票所の設備の関係上やむを得ない場合は、人数の制限を行うことができるものとする。

(開票の結果報告)

第17条 開票管理者は、法第66条第3項の規定により投票の点検の結果を選挙長に報告するときは、委員会を経由しなければならない。

2 前項の報告には、鹿児島県選挙事務等取扱規程(昭和25年鹿児島県選挙管理委員会規則第2号。以下「取規」という。)第50条に規定する調書等及び必要な書類を添付しなければならない。

(その他必要事項)

第18条 この節に定めるもののほか、特に必要がある場合は、別に定めるものとする。

第6節 選挙会

(選挙長の選任)

第19条 選挙長の選任については、第7条の規定に準じるものとする。

(開票事務と選挙会事務の合同)

第20条 法第79条の規定により開票の事務と選挙会の事務を合同で行う場合においては、開票管理者の職務は選挙長が行う。

(選挙会の結果報告)

第21条 選挙長は、法第101条の3第1項及び法第106条第1項の規定により選挙会の結果を委員会に報告しなければならない。

2 前項の報告には、取規第60条及び他に定めがあるもののほか、第17条第2項の規定により開票管理者から受けた調書等をすべて添付しなければならない。

第7節 公職の候補者及び当選人

(立候補届出の受理)

第22条 選挙長は、公職の候補者の立候補の届出を受理したときは候補者届出書受付表をこれに付し、添付書類及びそれらの記載内容の点検をしなければならない。

(得票同数の場合の当選人)

第23条 得票数が同じである場合、法第95条第2項の規定によるくじは、選挙会において選挙長が自ら行うものとする。

2 前項のくじを引く場合、選挙長は選挙立会人の意見を聴取するとともにその立会いを求めなければならない。

第3章 選挙運動

第1節 選挙事務所

(選挙事務所の届出等の様式)

第24条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、選挙事務所設置届(様式第2号)によらなければならない。

2 推薦届出者が前項の届出を行う場合は、選挙事務所設置承諾書(様式第3号)により候補者の承諾を得なければならない。

3 前項の場合において、推薦届出者が複数であるときは、代表者証明書(様式第4号)を添付するものとする。

第2節 自動車、船舶及び拡声機

(自動車等の表示)

第25条 法第141条第5項の規定による表示は、委員会の交付する表示板(様式第5号)でしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した直後に交付する。

3 表示板は、自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所で四方より見やすい場所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第26条 表示板を紛失し、又は破損したため再交付を受けようとする候補者は、理由を付して文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際に破損した表示板を返納しなければならない。

(表示板の返還)

第27条 表示板の交付を受けた者は、その選挙の終了後又は当該候補者であることを辞したときは、速やかに委員会に返納しなければならない。

(再立候補者の表示板の再交付)

第28条 法第271条の4に掲げる者に対しては、新たに表示板の交付は行わない。ただし、前条の規定により返還した者であるときは、再立候補者の請求に基づき、その返還に係るものを再交付する。

第3節 通常葉書及び新聞広告の証明書等

(通常葉書及び新聞広告の証明書等)

第29条 選挙長は、候補者の届出があったときは、当該候補者が法及び公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)の規定により、通常葉書を無償で交付を受けるために、又は通常葉書に選挙用の表示を受けるために使用する候補者用通常葉書使用証明書を1枚及び通常葉書を差出すために使用する選挙運動用通常葉書差出票を所定の枚数並びに新聞広告をするために使用する新聞広告掲載証明書(様式第6号)を2枚、当該候補者に交付しなければならない。

第3節の2 選挙運動用ビラの証紙

(届出)

第29条の2 法第142条第1項第6号の規定による選挙運動用ビラを頒布しようとする者は、委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、選挙運動用ビラ届出書(様式第6号の2)によるものとし、当該届出に係るビラ1枚(記載内容又は体裁等が異なる等、種類の異なるビラがある場合においてはそれぞれ1枚)を添えなければならない。

(証紙)

第29条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第6号の3による。

(証紙交付票)

第29条の4 前条の証紙の交付を受けようとする者は、委員会から選挙運動用ビラの証紙交付票(様式第6号の4。以下この条及び次条において「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 証紙交付票は、立候補の届出を受理したときに交付する。

(証紙の交付等)

第29条の5 証紙の交付を受けようとするときは、証紙交付票に候補者の氏名を記入し、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により証紙交付票の提出があった場合は、内容を確認し、適正であると認めたときは、速やかに証紙を交付するものとする。

3 交付を受けた証紙の枚数が当該選挙について使用することのできる枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票に交付月日及び交付した証紙の枚数を記入し、取扱者が確認欄に署名の上、提出者に返付するものとする。

4 第2項の規定により交付を受けた証紙を汚損し、又は紛失した場合は、当該汚損し、又は紛失した分についての再交付は行わない。

(証紙の返還)

第29条の6 公職の候補者又は推薦届出者は、交付を受けた前条第2項の証紙で使用しないものがあるときは、直ちにこれを委員会に返還しなければならない。

第4節 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類に係る表示

(立札及び看板の類に係る表示)

第30条 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類に係る法第143条第17項の規定による表示は、令第110条の5第4項の規定により委員会が交付する証票(様式第7号)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の交付申請等)

第31条 前条第1項の規定による証票の交付を受けようとする者は、証票交付申請書(法第143条第16項に規定する公職の候補者にあっては様式第8号、同項に規定する後援団体にあっては様式第9号)を委員会に提出しなければならない。

2 前条第1項の規定により証票の交付を受けた者が、当該証票を紛失又は破損等のため再交付を受けようとするときは、委員会に理由書を添え文書で申請しなければならない。

3 事務所の所在地に異動があった場合には、届出事項の異動について(様式第10号)を直ちに委員会に提出しなければならない。

第5節 公営施設使用の個人演説会

(公営施設使用の個人演説会)

第32条 法第161条第1項各号の施設の管理者(令第124条の規定による学校長を含む。以下同じ。)が、令第119条第2項の規定による施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び令第121条第1項の規定による納付すべき費用の額について、承認の手続を採らないときは、市の選挙に関し、その施設の管理者に代わって委員会がこれらの決定をすることができる。

2 前項の場合においては、公職選挙法及び同法施行令実施規程第35条の規定による委員会の決定をもって市の選挙に係るその施設の管理者に代わる委員会の決定とみなす。

3 法第161条第1項各号の施設を使用する個人演説会の開催の手続に関し必要な事項は、薩摩川内市個人演説会開催規程(平成16年薩摩川内市選挙管理委員会告示第5号)に定めるところによる。

第6節 標旗及び腕章

(標旗)

第33条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗(様式第11号)は立候補の届出を受理したときに交付する。

(腕章)

第34条 主として選挙運動のために使用される自動車及び船舶に乗車する者は、法第141条の2第2項の規定による腕章(様式第12号)を着用しなければならない。

2 街頭演説における選挙事務従事者は、法第164条の7第2項の規定による腕章(様式第13号)を着用しなければならない。

3 前2項の腕章は、立候補の届出を受理したとき交付する。

(標旗、腕章の再交付、返還及び再立候補者への再交付)

第35条 第26条から第28条までの規定は、第33条の標旗及び前条の腕章の再交付及び返還に準用する。

第7節 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任の届出等)

第36条 法第180条第3項の規定による出納責任者の選任又は法第182条第1項の規定による出納責任者の異動についての届出は、出納責任者選任(異動)(様式第14号)により届け出なければならない。

2 法第183条第3項の規定により出納責任者に代わってその職務を行う者がその職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出は、出納責任者職務代行の開始(廃止)(様式第15号)でしなければならない。

3 法第180条第4項の規定により出納責任者を選任した場合には、出納責任者選任承諾書(様式第16号)により候補者の承諾を得なければならない。

4 前項の場合において、推薦届出者が複数であるときの代表者の証明は、第24条第3項の規定を準用する。

(閲覧の場所)

第37条 法第189条の規定により、委員会に提出された公職の候補者の選挙運動に関する寄附及び収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)は、委員会の事務室において所定の場所で閲覧しなければならない。

2 報告書の閲覧を請求しようとする者は、閲覧請求簿(様式第17号)に所要の記載をしなければならない。

(閲覧請求及び閲覧の時期)

第38条 報告書は、これを指定された場所以外に持ち出すことができない。

2 報告書は、丁寧にこれを取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(費用弁償及び報酬の額)

第39条 法第197条の2の規定による実費弁償及び報酬の額については、選挙の都度委員会が定めて告示する。

第8節 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の交付申請等)

第40条 法第201条の9第3項の規定による確認書の交付の申請は、政治団体確認申請書(様式第18号)に政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書(様式第19号)を添えてしなければならない。

2 前項の政治団体確認申請書には、同項に定めるもののほか、当該政党その他の政治団体の要領又は規約、役員名簿、最近の予算書及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出書の写しを添付しなければならない。ただし、市長選挙の告示の日現在において、国会に議席を有する政党にあっては、添付することを要しない。

3 第1項の申請があったときは、委員会は、法第201条の9第3項の規定により確認書(様式第20号)を交付する。

(政談演説会の届出の様式)

第41条 政談演説会を開催しようとする者は、委員会に政談演説会開催届出書(様式第21号)を提出しなければならない。

(政治活動用自動車の表示)

第42条 法第201条の11第3項の規定による市長選挙における政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、委員会が交付する政治活動用自動車表示板(様式第22号)でしなければならない。

2 前項の表示板は、第40条第3項の確認書の交付の際に併せて交付する。

3 表示板は、車の前面に、使用中常時掲示しておかなければならない。

(政治活動用自動車の表示板の再交付、返還)

第43条 第26条及び第27条の規定は、前条の表示板の再交付及び返還について準用する。

(政治活動用ポスターの確認)

第44条 法第201条の9第1項第4号の規定によるポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)には、委員会の交付する証紙(様式第23号)を貼り、又は委員会の検印(様式第24号)を受けなければならない。

2 政治活動用ポスターについて証紙を交付するか又は検印を使用するかについては、委員会が定める。

3 政党その他の政治団体が委員会の証紙の交付又は検印を受けるときは、政治活動用ポスター証紙交付票(検印票)(様式第25号。以下この条において「証紙交付票」という。)を使用しなければならない。

4 証紙交付票は、第40条第3項の確認書の交付の際に併せて交付する。

5 政治活動用ポスターに証紙の交付又は検印を受けるときは、証紙交付票に政治活動用ポスター(証紙の交付のときは政治活動用ポスターの見本1枚、記載内容又は体裁が異なる政治活動用ポスターがある場合はそれぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

6 委員会は、証紙の交付又は検印をした都度、証紙交付票にその枚数及び月日を記入し、取扱者が確認欄に署名の上、証紙の交付又は検印を求めた者に返付するものとする。

7 政治活動用ポスターの制限枚数の証紙の交付又は検印が終わったときは、証紙の交付又は検印を求めた者は、証紙交付票を委員会に返却するものとする。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第45条 法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体が開催する政談演説会の告知用のために使用する立札及び看板の類には、委員会の交付する証紙又は表示板(様式第26号)を立札及び看板の類の見やすいところに表示しなければならない。

2 前項の証紙及び表示板は、法第201条の11第2項の規定により、政党その他の政治団体から政談演説会開催の届出がなされたとき交付する。

(ビラの届出)

第46条 法第201条の9第1項第6号の規定による政党その他の政治団体のビラの届出は、政治活動用ビラの届出書(様式第27号)によらなければならない。

(機関紙誌の届出)

第47条 法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体の機関紙誌の届出は、機関紙(機関雑誌)届出書(様式第28号)によらなければならない。

第4章 補則

(選挙事務の委嘱)

第48条 委員会が選挙事務を委嘱する場合は、それぞれの任命権者の承認を得た上で、市の職員を委嘱しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、市の職員以外の者を委嘱することができる。

2 前項の場合においては、当該選挙における候補者又は特定の政治団体等と、特別な関係を有する者の委嘱は避けるように努めなければならない。

この告示は、平成16年10月12日から施行する。

(平成19年3月29日選管告示第27号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月26日選管告示第65号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成24年4月10日選管告示第22号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成24年8月17日選管告示第65号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(平成25年6月24日選管告示第34号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年11月30日選管告示第43号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成31年2月15日選管告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の薩摩川内市選挙事務等取扱規程第29条の3の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される薩摩川内市議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された薩摩川内市議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(令和2年2月28日選管告示第4号)

この告示は、令和2年3月1日から施行する。

(令和2年5月7日選管告示第8号)

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年3月1日選管告示第3号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年5月1日選管告示第8号)

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年6月1日選管告示第13号)

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

投票区

区域

第1投票区

神田町・隈之城町の一部・鳥追町の一部・西開聞町・西向田町・東開聞町・東向田町の一部・冷水町・宮崎町の一部・宮里町の一部・向田町・向田本町・若松町

第2投票区

(欠番)

第3投票区

宮里町の一部

第4投票区

白和町・鳥追町の一部・東向田町の一部・平佐一丁目・平佐町の一部・宮崎町の一部・横馬場町

第5投票区

天辰町の一部・田崎町の一部・永利町の一部・平佐町の一部

第6投票区

天辰町の一部・田崎町の一部・永利町の一部・平佐町の一部

第7投票区

久住町・楠元町・中村町

第8投票区

尾白江町の一部・隈之城町の一部・中福良町の一部・平佐町の一部・宮崎町の一部

第9投票区

永利町の一部・平佐町の一部・宮崎町の一部

第10投票区

青山町・尾白江町の一部・隈之城町の一部・中福良町の一部・都町の一部

第11投票区

尾白江町の一部・勝目町の一部・川永野町の一部・木場茶屋町・都町の一部・矢倉町の一部・山之口町の一部

第12投票区

勝目町の一部・川永野町の一部・矢倉町の一部・山之口町の一部

第13投票区

大小路町・御陵下町の一部・大王町・中郷一丁目の一部・花木町・原田町の一部・東大小路町の一部・宮内町の一部・若葉町

第14投票区

五代町の一部・宮内町の一部

第15投票区

小倉町の一部・五代町の一部・宮内町の一部・湯島町の一部

第16投票区

国分寺町の一部・五代町の一部・御陵下町の一部・中郷一丁目の一部・中郷町の一部・原田町の一部

第17投票区

上川内町の一部・国分寺町の一部・五代町の一部・御陵下町の一部・高城町の一部・宮内町の一部

第18投票区

網津町・小倉町の一部・水引町・港町・湯島町の一部

第19投票区

永利町の一部・百次町の一部

第20投票区

永利町の一部・平佐町の一部・百次町の一部

第21投票区

高江町

第22投票区

久見崎町

第23投票区

寄田町

第24投票区

(欠番)

第25投票区

中郷一丁目の一部・中郷二丁目・中郷三丁目・中郷四丁目・中郷五丁目・中郷町の一部・原田町の一部・東大小路町の一部

第26投票区

城上町の一部・白浜町・中郷町の一部・田海町の一部

第27投票区

上川内町の一部・御陵下町の一部・城上町の一部・高城町の一部

第28投票区

陽成町

第29投票区

城上町の一部・田海町の一部

第30投票区

西方町の一部・湯田町

第31投票区

西方町の一部

第32投票区

城上町の一部

第33投票区

樋脇町倉野の一部・樋脇町塔之原の一部

第34投票区

樋脇町市比野の一部・樋脇町塔之原の一部

第35投票区

樋脇町市比野の一部・入来町浦之名の一部

第36投票区

樋脇町市比野の一部

第37投票区

樋脇町市比野の一部・樋脇町倉野の一部

第38投票区

樋脇町市比野の一部

第39投票区

樋脇町塔之原の一部・入来町浦之名の一部・入来町副田の一部

第40投票区

入来町浦之名の一部

第41投票区

入来町浦之名の一部

第42投票区

樋脇町塔之原の一部・入来町副田の一部

第43投票区

入来町浦之名の一部

第44投票区

東郷町斧渕・東郷町鳥丸の一部

第45投票区

東郷町南瀬の一部

第46投票区

東郷町南瀬の一部・東郷町山田

第47投票区

東郷町宍野・東郷町鳥丸の一部

第48投票区

東郷町鳥丸の一部

第49投票区

東郷町藤川

第50投票区

祁答院町黒木

第51投票区

祁答院町上手の一部

第52投票区

祁答院町上手の一部・祁答院町下手の一部

第53投票区

祁答院町下手の一部

第54投票区

祁答院町藺牟田の一部

第55投票区

祁答院町藺牟田の一部

第56投票区

里町里

第57投票区

上甑町江石・上甑町小島・上甑町中甑・上甑町中野

第58投票区

上甑町平良

第59投票区

上甑町桑之浦・上甑町瀬上

第60投票区

(欠番)

第61投票区

下甑町手打

第62投票区

下甑町片野浦

第63投票区

下甑町瀬々野浦の一部

第64投票区

(欠番)

第65投票区

下甑町青瀬

第66投票区

下甑町瀬々野浦の一部・下甑町長浜

第67投票区

鹿島町藺牟田

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薩摩川内市選挙事務等取扱規程

平成16年10月12日 選挙管理委員会告示第2号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年10月12日 選挙管理委員会告示第2号
平成19年3月29日 選挙管理委員会告示第27号
平成20年6月26日 選挙管理委員会告示第65号
平成24年4月10日 選挙管理委員会告示第22号
平成24年8月17日 選挙管理委員会告示第65号
平成25年6月24日 選挙管理委員会告示第34号
平成30年11月30日 選挙管理委員会告示第43号
平成31年2月15日 選挙管理委員会告示第4号
令和2年2月28日 選挙管理委員会告示第4号
令和2年5月7日 選挙管理委員会告示第8号
令和3年3月1日 選挙管理委員会告示第3号
令和3年5月1日 選挙管理委員会告示第8号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第13号