○薩摩川内市選挙管理委員会規程

平成16年10月12日

選挙管理委員会訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第7条)

第3章 会議(第8条―第15条)

第4章 委員長の職務権限(第16条・第17条)

第5章 事務局(第18条―第25条)

第6章 振興局及び支所(第26条―第29条)

第7章 文書(第30条―第33条)

第8章 告示(第34条)

第9章 公印(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、薩摩川内市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 選挙管理委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員長が委員を辞職し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

2 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多票を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。

3 委員会は、委員に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、委員の全員の同意があった被指名人を当選人とする。

4 委員の改選後初めての委員長選挙においては、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の職務代理者の決定)

第4条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員長の職務を代理する委員(以下「職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

2 委員長及び職務代理者がともに事故ある場合においては、他の委員が委員長の職務を行う。

(委員長等の退職の手続)

第5条 委員長が委員を退職し、又は委員長の職を辞任しようとするときは職務代理者に、委員又は補充員が退職しようとするときは委員長にその旨を文書により届け出なければならない。

(委員の欠格事項等に関する届出)

第6条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき又は政党その他の政治団体に属し、若しくはその属する政党その他の政治団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員長の氏名等の告示)

第7条 委員長若しくは委員が退職したとき、委員長が選挙されたとき又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(定例会及び臨時会)

第8条 委員会は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、原則として毎月1回とする。

3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき又は委員からの請求があったときに開催する。

(臨時会開催の請求)

第9条 委員が前条第3項に規定する臨時会の開催の請求をしようとするときは、会議の日時、事件及びその理由を付した文書により、委員長に請求しなければならない。

(委員会の招集)

第10条 委員会の招集は、告示及び各委員への文書での通知により行う。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 前項の告示及び通知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員の改選後初めて委員会を招集するときは、年長の委員がこれを行う。

(欠席の届出)

第11条 委員長又は委員が委員会に出席できないときは、委員長にあっては職務代理者に、委員にあっては委員長に、あらかじめその旨を届けなければならない。

(急施案件の付議)

第12条 委員会招集の告示後に急施を要する案件があるときは、直ちにその会議に付することができる。

(関係人の出席)

第13条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第14条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名及び会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長が署名しなければならない。

(議事等の手続)

第15条 本章に規定するもののほか、委員会の議事については、市議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第16条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の運営に関すること。

(2) 委員会に議案を提出し、その議決を執行すること。

(3) 公印の保管及び文書管理に関すること。

(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の事務に関すること。

(委員長の専決処分)

第17条 委員長は、委員会の議決により、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

第5章 事務局

(事務局の設置)

第18条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職員)

第19条 事務局に次の職員を置く。

(1) 書記長

(2) 書記

(3) その他の職員

(グループ)

第20条 事務局にグループを置く。

2 前項の規定により設置するグループは、委員長が別に定める。

(職)

第21条 事務局に次の職を置く。

(1) 事務局長

(2) グループ長

2 前項各号に掲げるもののほか、必要に応じて局長代理及びその他の職を置くことができる。

3 事務局長は書記長をもってこれに充て、事務局長を除く職員は書記をもってこれに充てる。

4 事務局長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮して委員会に関する事務を掌理する。

5 グループ長は、上司の指揮を受け、所管の事務を処理するとともにこれを掌理し、所属職員を指揮監督する。

(事務)

第22条 事務局の事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 規程、告示及び公表に関すること。

(3) 諸証明並びに照会及び回答に関すること。

(4) 文書の受発、整理、保存等文書管理に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 物品の購入、借上、修繕及び保管に関すること。

(7) 予算要求及び執行手続に関すること。

(8) 人事及び給与に関すること。

(9) 開票区及び投票区に関すること。

(10) 選挙権及び被選挙権の資格調査に関すること。

(11) 選挙人名簿の調製・登録及び異動処理並びに閲覧に関すること。

(12) 各種選挙及び最高裁判所裁判官国民審査並びに住民投票及び国民投票に関すること。

(13) 選挙結果その他の統計調査及び資料に関すること。

(14) 明るい選挙の推進及び明るい選挙推進協議会並びに選挙の啓発に関すること。

(15) 直接請求に関すること。

(16) 異議申出等の争訟に関すること。

(17) 政治活動の規制に関すること。

(18) 検察審査員候補者予定者名簿の調製に関すること。

(19) 裁判員候補者予定者名簿の調製に関すること。

(20) 前各号に掲げるもののほか、委員長が指定した事務に関すること。

(事務局長の専決)

第23条 委員長は、その担任事務のうち、次に掲げる事項については、事務局長に専決させることができる。ただし、重要又は異例に属する事項については、この限りでない。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の市内出張及び10日以内の市外出張に関すること。

(3) 職員の休暇に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 会計年度任用職員の雇用、服務、勤務命令等に関すること。

(6) 文書類の閲覧許可に関すること。

(7) 公文書の開示等の決定及び通知等に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、委員長が指定した事務に関すること。

(代決)

第24条 事務局長が不在のときは、事務局長が専決できる事務について局長代理(局長代理を置かないとき、又は局長代理が不在のときは、グループ長)が代決する。

2 局長代理又はグループ長は、前項の規定により代決したときは、速やかに事務局長に報告するものとする。

(その他)

第25条 本章に規定するもののほか、職員の服務、任用等の人事事務及び給与事務の取扱いに関しては、市長部局の例による。

第6章 振興局及び支所

(兼職)

第26条 選挙の執行及び選挙の啓発に関する事務を処理するため、市長部局の振興局及び支所に書記(以下「振興局及び支所の書記」という。)を置く。

2 振興局及び支所の書記は、振興局長、支所長、地域振興課長又は地域振興課職員をもって充てる。

(事務)

第27条 振興局及び支所の書記は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 選挙人名簿の閲覧(選挙人名簿の登録に関する閲覧及び市議会議員の立候補者又は立侯補予定者における閲覧に限る。)に関すること。

(2) 各種選挙の執行に関すること。

(3) 物品の管理に関すること。

(4) 明るい選挙の推進及び明るい選挙推進協議会支会並びに選挙の啓発に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の事務で書記長が指示した事務に関すること。

(専決事項)

第28条 前条各号に掲げる事務のうち、次に掲げる事項については、振興局長及び支所長をもって充てる書記(以下「支局長」という。)が専決することができる。

(1) 明るい選挙推進協議会支会の運営に関すること。

(2) 前号に関するもののほか、委員長が指定した事項に関すること。

(専決事項の代決)

第29条 支局長が不在の場合、あらかじめ支局長の指定する書記が代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項については、速やかに上司に報告しなければならない。

第7章 文書

(文書の処理)

第30条 文書は正確かつ迅速に取り扱い、直ちに処理しなければならない。ただし、特別な理由によってその処理に相当の日数を要すると認めるときは、委員長又は事務局長に報告してその指示を受けなければならない。

(文書等の閲覧)

第31条 文書類は、事務局長の承認がなければこれを閲覧に供し、又はその騰抄本を交付することができない。

(文書の決裁)

第32条 文書は、第28条に規定する事務については支局長の、第23条に規定する事務については事務局長の、その他の事務については事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。

(文書の取扱い)

第33条 本章に規定するもののほか、文書の取扱いに関しては、市長部局の例による。

第8章 告示

(告示)

第34条 委員長及び委員会の告示は、市長部局の例による。

2 薩摩川内市議会議員選挙における選挙長の行う告示は、その属する選挙長事務所の掲示板に掲示してこれを行うものとする。

3 告示は、告示に特別の定めをするもののほか、告示の日から施行する。

第9章 公印

(公印)

第35条 委員会、委員長、事務局長の公印は、別表のとおりとする。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときにおいて、委員が委員長の職務を代理するときは、委員長の公印を使用する。

3 本章に規定するもののほか、公印の取扱いに関しては、市長部局の例による。

この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(平成17年8月26日選管訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年3月29日選管訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月4日選管訓令第1号)

この訓令は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)附則第1条第2号に掲げる規定の日から施行する。

(平成21年3月31日選管訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日選管訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年9月14日選管訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成29年6月1日選管訓令第1号)

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

(令和3年10月1日選管訓令第1号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第35条関係)

名称

寸法

(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

委員会印

方21

画像

れい書

1

委員会名をもってする公文書用

委員長印

方21

画像

れい書

3

委員長名をもってする公文書(市議会議員及び市長の当選証書を除く。)

方33

画像

れい書

1

市議会議員及び市長の当選証書用

事務局長印

方21

画像

れい書

1

事務局長名をもってする公文書用

薩摩川内市選挙管理委員会規程

平成16年10月12日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年10月12日 選挙管理委員会訓令第1号
平成17年8月26日 選挙管理委員会訓令第1号
平成19年3月29日 選挙管理委員会訓令第1号
平成20年4月4日 選挙管理委員会訓令第1号
平成21年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号
平成26年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号
平成28年9月14日 選挙管理委員会訓令第1号
平成29年6月1日 選挙管理委員会訓令第1号
令和3年10月1日 選挙管理委員会訓令第1号